○川崎市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
平成8年3月29日規則第26号
川崎市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(診察及び保護の申請)
第2条 法第22条第1項の規定による申請は、精神障害者等診察及び保護申請書(
第1号様式)により行わなければならない。
(調査報告)
第3条 保健所長は、前条の申請があったときは、速やかに必要な事項を調査し、精神障害者等調査報告書(
第2号様式)により市長に報告しなければならない。
(退院申出の届出)
第4条 法第26条の2の規定による届出は、措置症状のある入院中の者の退院届(
第3号様式)により行わなければならない。
(指定医への診察依頼)
第5条 市長は、法第27条第1項若しくは第2項、法第29条の2第1項、法第29条の4第2項、法第38条の6第1項、法第38条の7第2項又は法第40条の5第1項の規定により市長が指定する精神保健指定医(以下「指定医」という。)に診察を行わせるときは、診察依頼書(
第4号様式)により依頼するものとする。
(措置入院等に関する診断書の提出)
第6条 指定医は、前条の規定による診察を行ったときは、その結果に基づいて措置入院等に関する診断書(
第5号様式)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(入院措置書の交付等)
第7条 市長は、法第29条第1項又は法第29条の2第1項の規定により入院措置を採るときは、入院させようとする者に対しては入院措置書(
第6号様式)を交付し、入院させようとする精神科病院又は指定病院の管理者に対しては入院措置通知書(
第7号様式)により通知するものとする。
(入院措置を採る旨等を知らせる書面)
第8条 法第29条第3項の書面は、
第8号様式とする。
(入院措置を採らない旨の通知)
第9条 法第29条の3の入院措置を採らない旨の通知は、入院措置解除通知書(
第9号様式)により行うものとする。
(入院措置の解除)
第10条 市長は、法第29条の4第1項の規定により措置入院者を退院させようとするときは、入院措置解除通知書により該当措置入院者の家族等及び当該措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者に通知するものとする。
(入院措置を要しない旨の届出)
第11条 法第29条の5の規定による届出は、措置入院者の症状消退届(
第10号様式)により行わなければならない。
(入院費用の徴収等)
第12条 市長は、法第31条第1項の規定により入院に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「入院費用」という。)の月額は、措置入院者(法第29条の2第1項の規定により入院させた者を含む。次項及び
別表において同じ。)及びその配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)(以下これらの者を「入院費用負担者」という。)について当該入院のあった月の属する年度(入院のあった月が4月から6月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を基礎として、
別表により算出した額とする。ただし、月の中途において入院し、又は退院した者の入院費用のその月の額は、本文の規定により算出した額をその月の実日数で除して得た額にその月の入院期間の日数を乗じて得た額とする。
3 所得割の額の算定方法は、前項の規定によるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、扶養親族については1人につき33万円、特定扶養親族については1人につき12万円に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 措置入院者若しくはその配偶者又は扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算出するものとする。
(入院費用負担者への通知)
第13条 市長は、前条の規定により入院に要する費用の全部又は一部を徴収する場合においては、その旨を入院費用負担者に通知するものとする。入院費用の額を変更する場合も、同様とする。
(入院費用の減免)
第14条 入院費用負担者又はその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合においては、入院費用の納付を免除する。
2 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加があった場合において市長が必要と認めるときは、入院費用の全部又は一部の納付を免除することができる。
3 前項の規定により入院費用の全部又は一部の免除を受けようとする者は、入院費用減免申請書(
第11号様式)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請に対し、入院費用の全部又は一部を免除することが適当と認めるときは、入院費用減免承認書(
第12号様式)により申請者に通知するものとする。
(精神障害者保健福祉手帳の交付申請等)
第15条 法第45条第1項、政令第8条第1項及び政令第9条第3項の申請は、精神障害者保健福祉手帳申請書(
第13号様式)により行わなければならない。
2 前項の申請書に添付する診断書は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(
第15号様式)によらなければならない。
3 市長は、第1項の申請を承認することに決定したときは、精神障害者保健福祉手帳を交付し、承認しないことに決定したときは、不承認通知書(
第17号様式)により通知するものとする。
(記載事項変更の届出及び再交付の申請等)
第16条 政令第7条第2項の規定による届出及び政令第10条第1項の申請は、障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(
第18号様式)により行わなければならない。
2 政令第7条第4項の規定による届出は、障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書に精神障害者保健福祉手帳申請書を添えて行わなければならない。
(精神保健指定医による医療保護入院の届出)
第17条 法第33条第1項又は第2項の規定による入院に係る同条第9項の規定による届出は、医療保護入院者の入院届(
第19号様式)により行わなければならない。
(特定医師による医療保護入院の届出等)
第17条の2 法第33条第1項又は第2項に規定する場合における同条第3項後段の規定による入院に係る同条第5項の規定による記録の作成及び同条第9項の規定による届出は、特定医師による医療保護入院者(第33条第1項・第3項又は第33条第2項・第3項)の入院届及び記録(
第20号様式)により行わなければならない。
(精神保健指定医による医療保護入院の期間の更新の届出)
第17条の3 法第33条第6項の規定による入院の期間の更新に係る同条第9項の規定による届出は、医療保護入院者の入院期間更新届(
第21号様式)により行わなければならない。
(医療保護入院者の退院の届出)
第18条 法第33条の2の規定による届出は、医療保護入院者の退院届(
第22号様式)により行わなければならない。
(精神保健指定医による応急入院の届出)
第19条 法第33条の6第1項の規定による入院に係る同条第5項の規定による届出は、応急入院届(
第23号様式)により行わなければならない。
(特定医師による応急入院の届出等)
第19条の2 法第33条の6第2項後段の規定による入院に係る同条第4項の規定による記録の作成及び同条第5項の規定による届出は、特定医師による応急入院(第33条の6第2項)届及び記録(
第23号様式の2)により行わなければならない。
第20条 削除
(定期病状の報告)
第21条 法第38条の2第1項の規定による報告は措置入院者の定期病状報告書(
第24号様式)により行わなければならない。
(退院命令)
第22条 市長は、法第38条の3第4項、法第38条の5第5項又は法第38条の7第2項の規定により精神科病院に入院している者を退院させることを命ずるときは、退院命令書(
第26号様式)を当該精神科病院の管理者に交付するものとする。
(退院等の請求)
第23条 法第38条の4の規定による請求は、退院又は処遇の改善請求書(
第27号様式)により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、口頭により請求を行うことができる。
(改善命令)
第24条 市長は、法第38条の5第5項又は法第38条の7第1項の規定により精神科病院に入院している者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じ、又は法第40条の6第1項の規定により精神科病院で医療を受ける精神障害者に対する虐待の防止等のために必要な措置を採ることを命ずるときは、改善命令書(
第28号様式)を当該精神科病院の管理者に交付するものとする。
(無断退去の届出等)
第25条 精神科病院の管理者は、法第39条第1項の規定による措置を採ったときは無断退去届(
第29号様式)により、無断退去者が帰院したときは帰院届(
第30号様式)により市長に届け出なければならない。
(仮退院の許可)
第26条 精神科病院又は指定病院の管理者は、法第40条の規定により仮退院させようとするときは、措置入院者仮退院許可申請書(
第31号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し許可するときは、措置入院者仮退院許可書(
第32号様式)を当該精神科病院又は指定病院の管理者に交付するものとする。
(仮退院の許可の取消し)
第27条 精神科病院又は指定病院の管理者は、法第40条の規定により仮退院させた者を仮退院期間中に再び入院させたときは、措置入院者仮退院停止届(
第33号様式)により市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、法第40条の市長の許可は取り消されたものとみなす。
(仮退院期間の延長)
第28条 精神科病院又は指定病院の管理者は、法第40条の規定により仮退院させた者の仮退院期間を延長することが適当であると認めるときは、措置入院者仮退院許可申請書により市長に申請しなければならない。
2 第26条第2項の規定は、前項の申請に対する許可について準用する。
(委任)
第29条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第44号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に作成された診断書から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年12月14日規則第137号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月23日から施行する。ただし、第17条、第19条、第19号様式(表)、第20号様式(表)及び第22号様式(表)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第8号様式及び第29号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第94号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月3日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第12条及び別表の規定は、令和元年7月分の入院費用から適用し、令和元年6月分までの入院費用については、なお従前の例による。
3 新規則の施行の日(以下「施行日」という。)において同日前から引き続き精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第29条又は第29条の2の規定により入院している者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、改正前の規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定による算定方法によって入院費用が徴収されないこととなったものに対する施行日以後の入院費用は、新規則第12条の規定による算定方法によって入院費用が徴収されることとなる場合には、その退院の日までの間に限り、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年6月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第12条の規定は、令和3年7月分の入院費用から適用し、同年6月分までの入院費用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第8号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
入院費用負担者の所得割の額の合算額 | 費用徴収額 |
56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円 ただし、措置入院者が法第30条の2に規定する法律の規定による医療に関する給付を受けることができる者である場合で当該措置入院者の入院に要する費用の額から当該医療に関する給付額を控除して得た額が2万円に満たないときは、その額 |
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 精神障害者等診察及び保護申請書 | 第2条 |
2 | 精神障害者等調査報告書 | 第3条 |
3 | 措置症状のある入院中の者の退院届 | 第4条 |
4 | 診察依頼書 | 第5条 |
5 | 措置入院等に関する診断書 | 第6条 |
6 | 入院措置書 | 第7条 |
7 | 入院措置通知書 | 第7条 |
8 | 措置入院決定のお知らせ | 第8条 |
9 | 入院措置解除通知書 | 第9条、第10条 |
10 | 措置入院者の症状消退届 | 第11条 |
11 | 入院費用減免申請書 | 第14条第3項 |
12 | 入院費用減免承認書 | 第14条第4項 |
13 | 精神障害者保健福祉手帳申請書 | 第15条第1項、 第16条第2項 |
14 | 削除 | |
15 | 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) | 第15条第2項 |
16 | 削除 | |
17 | 不承認通知書 | 第15条第3項 |
18 | 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書 | 第16条第1項、 同条第2項 |
19 | 医療保護入院者の入院届 | 第17条 |
20 | 特定医師による医療保護入院者(第33条第1項・第3項又は第33条第2項・第3項)の入院届及び記録 | 第17条の2 |
21 | 医療保護入院者の入院期間更新届 | 第17条の3 |
22 | 医療保護入院者の退院届 | 第18条 |
23 | 応急入院届 | 第19条 |
23の2 | 特定医師による応急入院(第33条の6第2項)届及び記録 | 第19条の2 |
24 | 措置入院者の定期病状報告書 | 第21条 |
25 | 削除 | |
26 | 退院命令書 | 第22条 |
27 | 退院又は処遇の改善請求書 | 第23条 |
28 | 改善命令書 | 第24条 |
29 | 無断退去届 | 第25条 |
30 | 帰院届 | 第25条 |
31 | 措置入院者仮退院許可申請書 | 第26条第1項、 第28条第1項 |
32 | 措置入院者仮退院許可書 | 第26条第2項、 第28条第2項 |
33 | 措置入院者仮退院停止届 | 第27条第1項 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式 削除
第15号様式
第16号様式 削除
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第23号様式の2
第24号様式
第25号様式 削除
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式