川崎市条例評価

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川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例施行規則

読み: かわさきしちゅうこうそうけんちくぶつとうのけんちくおよびかいはつこういにかかるふんそうのちょうせいとうにかんするじょうれいせこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局(建築指導課等) (確度: 0.88)
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E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり
必要度 (1-100)
58
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
親条例に基づく施行規則であり、中高層建築物の建築に伴う近隣紛争の調整手続を詳細に規定する。標識設置・届出・説明義務等の規制手続と、あっせん・調停という紛争調整の二本柱で構成されるが、手続が多段階かつ様式が26種類と膨大であり、調停委員会・小委員会の二層構造も含め行政コストが重い。紛争解決の実効性を示すKPIが皆無であり、効率化・簡素化の余地が極めて大きい。
川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例施行規則
平成8年3月15日規則第10号 (1996-03-15)
○川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例施行規則
平成8年3月15日規則第10号
川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(テレビ電波受信障害対策の報告)
第3条 市長は、条例第8条の規定により建築主等が共同受信設備の設置その他受信障害の解消に必要な措置を採った場合は、当該建築主等に書面による報告を求めることができる。
(標識の様式)
第4条 条例第9条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、第1号様式によるものとする。
(標識の設置場所等)
第5条 建築主は、標識を当該中高層建築物の敷地が道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)で見やすい場所に設置しなければならない。
2 建築主は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(標識設置の届出等)
第6条 条例第9条第3項に規定する届出は、標識設置届(第2号様式)により行い、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 別表の1の項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図、同表の2の項に規定する日影図(川崎市建築基準条例(昭和35年川崎市条例第20号)第7条の規定により日影による建築物の高さを規制される区域(以下「日影規制区域」という。)に係るものに限る。以下同じ。)並びに同表の3の項に規定する近隣現況図
(2) 敷地及びその付近の写真
(3) 標識の設置の状況及び記載内容が分かる写真
(4) 標識を設置した場所が明示された図面
(5) テレビジョン放送の電波の受信障害の調査に関し専門的知識を有する者が作成したテレビジョン放送の電波の受信障害に関する調査報告書(以下「受信障害調査報告書」という。)
2 中高層建築物の建築が川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号)第2条第4号に規定する対象事業に該当する場合にあっては、同条例第12条の規定により事業概要書を提出するときに、受信障害調査報告書を市長に提出するものとする。
3 第1項第5号及び前項の規定にかかわらず、中高層建築物の周囲の状況からテレビジョン放送の電波の受信障害の調査の必要がないと市長が認めたときは、受信障害調査報告書を添付し、又は提出することを要しない。
(計画等の説明等)
第7条 条例第10条第1項及び第2項条例第3条第3項ただし書において準用する場合を含み、条例第2条第2項第6号アに該当する周辺住民に説明する場合に限る。)に規定する当該建築に係る計画及び工事の概要等とは、次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模
(2) 中高層建築物の構造、規模及び用途
(3) 中高層建築物の敷地内における位置及び周囲の建築物の位置
(4) 中高層建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
(5) 中高層建築物により生ずる日影の影響(日影規制区域に係るものに限る。)
(6) 中高層建築物により生ずるテレビジョン放送の電波受信障害の対策
(7) 中高層建築物の建築に伴って生ずる近隣関係住民の日常生活に及ぼす影響
(8) 条例第7条の規定により配慮した事項
2 条例第10条第1項及び第2項条例第3条第3項ただし書において準用する場合を含み、条例第2条第2項第6号アに該当する周辺住民に説明する場合に限る。)に規定する説明に際しては、次に掲げる図書を示さなければならない。
(1) 別表の1の項に規定する配置図、各階平面図及び2面以上の立面図。ただし、各階平面図にあっては、前項各号に掲げる事項の説明に支障がないときは、明示すべき事項のうち間取りを省略することができる。
(2) 別表の2の項に規定する日影図及び同表の3の項に規定する近隣現況図
3 条例第2条第2項第6号アに該当しない周辺住民に説明する場合にあっては、条例第10条第2項条例第3条第2項ただし書及び第3項ただし書において準用する場合を含む。)に規定する当該建築に係る計画及び工事の概要等とは、第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げるものとする。
4 条例第2条第2項第6号アに該当しない周辺住民に対する条例第10条第2項条例第3条第2項ただし書及び第3項ただし書において準用する場合を含む。)に規定する説明に際しては、第2項第1号の図書及び受信障害調査報告書(前条第3項の規定により添付しない場合又は提出しない場合を除く。)を示さなければならない。
(報告等)
第8条 条例第11条第1項に規定する報告又は同条第3項条例第3条第2項ただし書及び第3項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により求める報告は、近隣関係住民説明等報告書(第3号様式)により行い、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
2 条例第11条第4項に規定する通知は、審査終了通知書(第4号様式)により行うものとする。
3 条例第11条第5項の規定により補正を求めるときは、補正通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(建築計画の変更)
第9条 建築主は、条例第3条第1項に定める場合及び同条第2項に定める場合(条例第2条第2項第6号イに掲げる者から説明の申出がないときに限る。)を除き、中高層建築物の建築計画について、次の各号のいずれかに掲げる変更をしたときは、速やかに建築計画変更届(第6号様式)により市長に届け出なければならない。この場合において、第6条及び前条の規定により提出した添付図書の記載に変更があるときは、その添付図書のうち変更に係る図書を提出しなければならない。
(1) 敷地面積、建築面積、延べ面積又は高さの軽微な変更で、市長が認めたもの
(2) 近隣関係住民の日常生活が改善されると市長が認めた変更
(3) 建築主若しくはその代理者、設計者又は工事施工者の氏名又は住所の変更
2 前項第1号又は第2号に掲げる変更をしたときは、条例第10条第1項又は第2項条例第3条第2項ただし書及び第3項ただし書において準用する場合を含む。)に規定する説明を行った近隣関係住民に対して、その変更した事項を説明しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
3 第1項各号に掲げる変更をしたときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。
(建築計画の中止)
第10条 建築主は、標識を設置した後、中高層建築物の建築計画を取りやめようとするときは、建築計画中止届(第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(紛争の調整の申出)
第11条 条例第12条第1項又は第2項に規定する紛争の調整の申出は、紛争調整(あっせん)申出書(第8号様式)により行わなければならない。
(あっせんの開始等)
第12条 条例第12条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うときは、あっせん開始通知書(第9号様式)により紛争当事者(同条第1項に規定する紛争当事者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 条例第12条第2項の規定により申出があった場合において、その申出が相当な理由があると認められないときは、当該申出をした紛争当事者に書面によりあっせんを行わない旨を通知するものとする。
3 市長は、過去において条例第12条第1項若しくは第2項の規定により紛争の調整の申出を行った者又は条例第14条第1項若しくは第2項の規定により調停の申出を行った者から、それらの申出に係る調整事項と同一と認められる事項について条例第12条第2項の規定による紛争の調整の申出があった場合は、あっせんを行わない。ただし、過去において条例第14条第2項の規定により調停の申出を行った場合で、他の紛争当事者が正当な理由なく同項の規定による勧告を受諾しなかったことにより調停に付すことができなかったときは、この限りでない。
4 紛争の調整の申出が、条例第12条第3項に規定する期間経過後に行われたときは、当該申出をした紛争当事者に書面によりその旨を通知するものとする。
5 条例第12条第3項ただし書(条例第14条第5項において準用する場合を含む。)に規定するその他市長が必要と認める紛争は、紛争の調整事項となっている部分の工事が着手前であるものに限るものとする。
(あっせんの出席等の求め)
第13条 条例第12条第4項の規定により紛争当事者の出席を求め、又は資料の提出を求めるときは、あっせん出席等要請書(第10号様式)により紛争当事者に通知するものとする。
(あっせんの出席等の勧告)
第14条 条例第12条第6項の規定により紛争当事者の出席を求め、又は資料の提出に応ずるよう勧告するときは、あっせん出席等勧告書(第11号様式)によりその者に通知するものとする。
2 前項に規定するあっせん出席等勧告書により通知を受けた紛争当事者は、あっせん出席等勧告回答書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(あっせんの関係者の出席等)
第15条 市長は、あっせんのため、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(あっせんの打切り)
第16条 条例第12条第6項の規定によるあっせんの出席等の勧告が行われた場合において、条例第22条第1項の規定により市長が公表したときは、あっせんを打ち切るものとする。
2 条例第13条の規定によりあっせんを打ち切るとき(前項の規定により打ち切るときを含む。)は、あっせん打切通知書(第13号様式)により紛争当事者に通知するものとする。
(調停の申出)
第17条 条例第14条第1項又は第2項に規定する調停の申出は、調停申出書(第14号様式)により行わなければならない。
(調停の開始等)
第18条 条例第14条第1項の規定により調停を行うときは、調停開始通知書(第15号様式)により紛争当事者に通知するものとする。
2 条例第14条第2項の規定により申出があった場合において、その申出が相当な理由があると認められないときは、当該申出をした紛争当事者に書面により調停に付さない旨を通知するものとする。
3 第12条第4項の規定は、調停の申出について準用する。
(調停の受諾の勧告等)
第19条 条例第14条第2項に規定する調停の受諾の勧告は、調停受諾勧告書(第16号様式)により他の紛争当事者に通知するものとする。
2 市長は、条例第12条第2項の規定により紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、他の紛争当事者から条例第14条第2項の規定により調停の申出があったときは、第12条第2項の規定によりあっせんを行わない旨の通知をし、あっせんにより紛争が解決し、又は第16条第2項の規定によりあっせん打切通知書による通知をするまでの間は、条例第14条第2項の規定による勧告を行わない。
3 市長は、過去において条例第14条第1項又は第2項の規定により調停の申出を行った者から、当該申出に係る調整事項と同一と認められる事項について同項の規定による調停の申出があった場合は、同項の規定による勧告を行わない。
4 前項に規定する調停受諾勧告書により通知を受けた紛争当事者は、調停受諾勧告回答書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
5 前項に規定する調停受諾勧告回答書により合意する旨の回答があったときは、調停開始通知書により紛争当事者に通知するものとする。
(調停勧告の打切り)
第20条 条例第14条第2項の規定による調停の勧告が行われた場合において、条例第22条第1項の規定により市長が公表したときは、当該勧告を打ち切るものとする。
2 条例第15条又は前項の規定により調停の勧告を打ち切るときは、調停勧告打切通知書(第18号様式)により調停の申出をした紛争当事者に通知するものとする。
(調停の出席等の求め)
第21条 川崎市建築等紛争調停委員会小委員会(以下「小委員会」という。)は、条例第16条第2項の規定により紛争当事者の出席を求め、又は資料の提出を求めたときは、調停出席等要請書(第19号様式)によりその者に通知するものとする。
(調停案の受諾の勧告等)
第22条 小委員会は、条例第16条第3項の規定により紛争当事者に対して調停案の受諾を勧告するときは、調停案受諾勧告書(第20号様式)によりその者に通知するものとする。
2 前項に規定する調停案受諾勧告書により通知を受けた紛争当事者は、調停案を受諾するか否かについて調停案受諾勧告に対する回答書(第21号様式)を小委員会に提出しなければならない。
(調停の打切り等)
第23条 小委員会は、条例第16条第4項の規定により調停を打ち切るとき、又は同条第5項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、調停打切通知書(第22号様式)により紛争当事者に通知するものとする。
(あっせん又は調停の出席者等)
第24条 あっせん又は調停に出席することのできる者は、紛争当事者とする。ただし、市長が相当と認めた紛争当事者の代理人については、この限りでない。
2 市長は、あっせん又は調停の手続のため必要があると認めるときは、あっせん又は調停に出席できる者として紛争当事者の中から1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
3 紛争当事者は、前項の代表者を選定したときは、代表者選定届(第23号様式)により市長に届け出なければならない。
(工事着手の延期等の要請)
第25条 条例第18条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請するときは、工事着手延期等要請書(第24号様式)により建築主又は開発行為を行う者に通知するものとする。
(調停委員会の会長)
第26条 川崎市建築等紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、調停委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。
(会議)
第27条 調停委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 調停委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 調停委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調停委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(小委員会)
第28条 小委員会の委員は、調停委員会の委員のうちから会長が指名する。
2 小委員会に委員長を置き、当該小委員会に属する委員(以下この条において「委員」という。)のうちから会長が指名する。
3 小委員会は、委員の過半数の出席により調停を行う。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員長は、小委員会の会務を掌理し、当該小委員会の会議の経過及び結果を調停委員会に報告するものとする。
6 小委員会の議事は、委員の合意によるものとする。
7 前条第4項の規定は、小委員会について準用する。
(幹事)
第29条 調停委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、調停委員会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第30条 調停委員会の庶務は、まちづくり局において処理する。
(会長への委任)
第31条 第26条から前条までに定めるもののほか、調停委員会の運営について必要な事項は、会長が調停委員会に諮って定める。
(台帳の縦覧等)
第32条 条例第20条の台帳は、まちづくり局又は対象となる中高層建築物の存する区の区役所に設ける縦覧場所(以下「縦覧所」という。)において、当該台帳又はその写し(以下「台帳等」という。)をもって縦覧に供するものとする。
2 縦覧所の休日は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
3 台帳等の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、台帳等の整理その他必要がある場合は、臨時に縦覧を行わない日を設け、又は縦覧を行う時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を縦覧所に掲示するものとする。
5 台帳等を縦覧する者は、当該台帳等を汚損し、又は破損してはならない。
(措置命令)
第33条 条例第21条第1項又は第2項の規定により措置命令をするときは、措置命令書(第25号様式)により通知するものとする。
(公表)
第34条 条例第22条第1項及び第2項の規定による公表は、公告等の方法により行う。
2 条例第22条第3項に規定する通知は、公表通知書(第26号様式)により行うものとする。
(委任)
第35条 この規則の施行について必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第45号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第141号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第1号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設置される標識について適用し、施行日前に設置された標識については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第35号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第6条、第7条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築しようとする建築物と他の建築物との別、駐車施設、廃棄物の保管施設及び擁壁の位置、門及び塀の位置及び仕様、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置及び仕様、バルコニーその他これに類するものの周囲に設けられる手すり壁等の仕様並びに階段室、昇降機塔、装飾塔等の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁の位置、土地の高低、建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線から水平距離が5メートル及び10メートルの線並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状又は日影の等時間日影線

近隣現況図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築しようとする建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地境界線から10メートル及び建築しようとする建築物の高さの2倍の水平距離の線、敷地境界線から水平距離で当該建築物の高さの2倍以内にある近隣関係住民の建築物の位置、隣接住民の氏名並びに当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に平均地盤面に生じさせる日影の形状

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式