川崎市条例評価

全1396本

川崎市外国人市民代表者会議条例

読み: かわさきしがいこくじんしみんだいひょうしゃかいぎじょうれい (確度: 0.99)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.93)
AI評価日時: 2026-02-18 15:28:05 (Model: claude-opus-4-6)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
12 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本条例は外国人市民のみで構成される会議体を設置し、市政への意見申出を行わせるものであるが、法的拘束力のない調査審議・報告にとどまり、具体的な成果指標もサンセット条項もない。特定属性(外国籍)に基づく制度的優遇であり、多文化共生という理念を行政が推進する構造は思想的中立性を欠く。パブリックコメント等の既存制度で代替可能であり、恒常的な会議体維持は行政コストの無駄である。
川崎市外国人市民代表者会議条例
平成8年10月3日条例第25号 (1996-10-03)
○川崎市外国人市民代表者会議条例
平成8年10月3日条例第25号
川崎市外国人市民代表者会議条例
(目的及び設置)
第1条 本市の地域社会の構成員である外国人市民に自らに係る諸問題を調査審議する機会を保障することにより、外国人市民の市政参加を推進し、もって相互に理解しあい、ともに生きる地域社会の形成に寄与することを目的として、川崎市外国人市民代表者会議(以下「代表者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 代表者会議は、外国人市民に係る施策その他の外国人市民に関し前条の目的を達成するために必要と認められる事項について調査審議し、市長に対し、その結果を報告し、又は意見を申し出ることができる。ただし、外国に関する事項は、調査審議の対象としない。
(市長等の責務)
第3条 市長その他の執行機関は、代表者会議の運営に関し協力及び援助に努め、並びに代表者会議から前条に規定する報告又は意見の申出があったときは、これを尊重するものとする。
(組織等)
第4条 代表者会議は、代表者(第3項の規定により委嘱を受けた者をいう。以下同じ。)26人以内をもって組織する。
2 代表者は、日本の国籍を有しない者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 年齢満18年以上であること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) その他市長が定める事項
3 代表者は、前項に定める者のうちから市長が委嘱する。
4 代表者は、任期を2年とし、1期に限り再任されることができる。
5 補欠の代表者の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表者の責務)
第5条 代表者は、自らの国籍の属する国の代表としてではなく、本市のすべての外国人市民の代表として、職務を遂行しなければならない。
2 代表者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 代表者会議に委員長及び副委員長各1人を置き、代表者の互選により定める。
2 委員長は、代表者会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第7条 代表者会議は、必要に応じ部会を置くことができる。
(会議)
第8条 代表者会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、代表者会議の自主的な運営により、行われるものとする。
3 会議は、代表者の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席した代表者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会議が終了したときは、会議の経過等をまとめ、市長に提出しなければならない。
(会議の開催)
第9条 会議の開催は、1年に4回とし、1回当たり2日とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、臨時の会議を開催することができる。
(資料の提出等)
第10条 代表者会議は、その調査審議に必要と認めるときは、関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(報告等)
第11条 委員長は、毎年、代表者会議の調査審議の結果をまとめ、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、議会に報告するとともに、これを公表するものとする。
(庶務)
第12条 代表者会議の庶務は、市民文化局において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、代表者会議の運営について必要な事項は委員長が代表者会議に諮って定め、その他この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年11月27日規則第74号で平成8年12月1日から施行)
(任期等の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される代表者は、第4条第4項の規定にかかわらず、任期は平成10年3月31日までとし、1期に限り再任されることができる。
(会議の開催の特例)
3 平成8年度の会議の開催については、第9条第1項中「4回」とあるのは、「2回」とする。
附 則(平成19年12月19日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する第1条の規定による改正後の川崎市住民投票条例(以下「新住民投票条例」という。)第3条第1項及び第3条の規定による改正後の川崎市外国人市民代表者会議条例第4条第2項第2号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。