川崎市入江崎余熱利用プール条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 50
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 余熱利用プールという自治体裁量による公共施設の設置管理条例であり、法定必須ではない。指定管理者制度を導入し使用料を徴収する実務的条例だが、施設の必要性自体が民間代替可能であり、水泳教室事業は民業圧迫の懸念がある。KPI・収支情報が条例上一切なく、効率化・縮小統合の検討対象。
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川崎市入江崎余熱利用プール条例
平成8年3月28日条例第7号 (1996-03-28)
○川崎市入江崎余熱利用プール条例
平成8年3月28日条例第7号
川崎市入江崎余熱利用プール条例
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎市入江崎余熱利用プール(以下「プール」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 プールの位置は、川崎市川崎区塩浜3丁目24番12号とする。
(事業)
第3条 プールは、次の事業を行う。
(1) 施設及び設備を利用に供すること。
(2) 各種水泳教室の開催に関すること。
(3) その他必要な事業に関すること。
(使用時間及び休館日)
第4条 プールの使用時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、7月1日から8月31日までは、午前9時から午後8時までとする。
2 プールの休館日は、12月29日から翌年の1月5日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第13条第1項に規定する指定管理者が必要と認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(使用許可)
第5条 プールを使用しようとする者は、第13条第1項に規定する指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 プールを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 管理者は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の制限)
第9条 第13条第1項に規定する指定管理者は、管理上支障があるとき、その他プールの使用を不適当であると認めるときは、第5条の許可をしない。
(使用許可の取消し等)
第10条 第13条第1項に規定する指定管理者は、第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、同条の許可を取り消し、又はプールの使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により使用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「管理規程」という。)に違反したとき。
(取消し等による損害の責任)
第11条 市及び第13条第1項に規定する指定管理者は、前条第5号に該当する場合を除き、第5条の許可の取消し又はプールの使用の制限若しくは停止によって使用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第12条 プールの施設及び設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第13条 管理者は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にプールの管理を行わせる。
(1) プールの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、プールの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったプールの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他管理者が必要と認める書類を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく管理規程の規定に従い、プールの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者は、プールの使用許可に関する業務その他のプールの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年6月28日規則第54号で平成8年7月1日から施行)
附 則(平成16年10月14日条例第46号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条を第16条とする改正規定及び第12条の次に3条を加える改正規定(第13条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月8日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定により発行された回数券については、改正後の条例別表の1の表の備考の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後引き続き使用することができる。
附 則(平成18年3月23日条例第30号)
この条例は、平成18年7月10日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る使用料について適用し、同日前の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る使用料について適用し、同日前の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 一般使用料
区分 | 基本料金(1人1回2時間まで) | 超過料金(1時間までごとに) |
15歳以上の者 | 520円 | 200円 |
3歳以上15歳未満の者(中学生を含む。) | 200円 | 100円 |
備考 プールを一般使用する場合においては、次に定めるカード回数券により使用することができる。
種別 | 金額 |
3,300円に相当する使用分 | 3,000円 |
5,500円に相当する使用分 | 5,000円 |
2 水泳教室使用料
区分 | 単位 | 金額 |
週1回コース | 月4回 | 5,760円以内で管理規程で定める額 |
週2回コース | 月8回 | 7,330円以内で管理規程で定める額 |
短期集中コース | 5回 | 6,280円以内で管理規程で定める額 |