川崎市精神保健福祉審議会条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条第1項に基づく法定附属機関であり、設置自体は法的義務である。しかし条例は審議会の組織・運営の枠組みのみを定め、具体的な審議事項・KPI・開催義務等の実質的内容を欠く。委員20人以内という規模と恒常的な事務局コストに対し、成果の可視性が極めて低い典型的な審議会条例であり、統合・縮小の余地が大きい。
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川崎市精神保健福祉審議会条例
平成8年3月28日条例第3号 (1996-03-28)
○川崎市精神保健福祉審議会条例
平成8年3月28日条例第3号
川崎市精神保健福祉審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第9条第3項の規定に基づき、精神保健福祉に関する審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、川崎市精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
3 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号抄)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第10条第3項の規定により任命された委員(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に第1条の規定による改正後の川崎市精神保健福祉審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱し、又は任命されたものとみなし、その任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、旧委員としての任期の残任期間と同一とする。