川崎市火災調査に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防法第7章(火災の調査)に基づく法定事務の実施手続を定めた消防局訓令であり、火災原因の究明・損害額の算定・り災証明の交付など市民生活の安全と権利保全に直結する基幹的実務規程である。理念条項や啓発事業は含まれず、全条文が調査手続・書類作成・報告等の具体的実務に充てられている。上位法の授権範囲内で権限行使の限界も明示されており、法定必須の維持前提規程と判断する。
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川崎市火災調査に関する規程
平成7年3月27日消防局訓令第5号 (1995-03-27)
○川崎市火災調査に関する規程
平成7年3月27日消防局訓令第5号
川崎市火災調査に関する規程
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 調査の指揮と責任(第4条~第10条)
第3章 調査員の心得(第11条~第18条)
第4章 調査
第1節 通則(第19条~第24条)
第2節 現場保存(第25条~第27条)
第3節 原因調査
第1款 原因調査の実施(第28条~第32条)
第2款 実況見分(第33条~第38条)
第3款 質問(第39条~第46条)
第4款 資料提出(第47条~第50条)
第5款 試験及び鑑定(第51条~第55条)
第6款 原因の判定(第56条~第58条)
第7款 少年に関する特例(第59条~第66条)
第8款 資料の保全(第67条~第71条)
第4節 損害調査(第72条~第88条)
第5章 調査書類の作成(第89条~第93条)
第6章 報告通報(第94条~第97条)
第7章 震災時の火災調査(第98条~104条)
第8章 雑則(第105条~第110条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づいて実施する火災の原因及び損害の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、全ての火災を調査して、火災予防の施策ないし措置の成果を検討し、その是正改善を図りもって火災予防の徹底に資することを目的とする。
(調査の限界及び規程の運用)
第3条 調査は、法に定める事項に限り行うものであって、犯罪の捜査に関与してはならない。
2 この規程の運用に当たっては、関係法令の規定に抵触しないよう注意しなければならない。
第2章 調査の指揮と責任
(調査の主体)
第4条 調査の主体は消防長又は消防署長とする。
2 消防長は、消防署長に対し、調査遂行上必要な指示を与えるものとする。
(調査員の指名)
第5条 消防長及び消防署長は、次のとおり調査員を指名し調査を実施する。
(1) 消防長
ア 予防部予防課調査係から本部調査員
イ 署員のうち高度な火災調査技術を有する者から本部指定調査員
(2) 消防署長
ア 所属職員から署調査員
イ 前アの調査員のうち、本署に勤務し、かつ、火災調査に精通している者から指定調査員
(調査員の調査の区分)
第5条の2 前条各号に掲げる調査員が実施する調査の区分は次のとおりとする。
(1) 本部調査員及び本部指定調査員(以下「本部調査員等」という。)にあっては、市内全域で発生した火災
(2) 署調査員にあっては、管轄区域内で発生した火災
(3) 指定調査員にあっては、管轄区域内で発生した火災のうち、一定規模以上のもの。
(単独調査及び本部調査員等の要請)
第6条 消防署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査に当たらなければならない。
2 消防署長は、出火原因の究明が困難である火災又は一定規模以上の火災で必要がある場合には、本部調査員等の支援を要請することができる。
(調査の支援)
第7条 消防長は、次の火災について本部調査員等を派遣して調査支援をさせるものとする。
(1) 指定調査員が調査する火災で特に必要と認めたもの。
(2) 前条第2項の規定による要請があった場合
(火災調査の体制)
第7条の2 火災調査の体制は別に定める。
(調査本部の設置)
第8条 消防長は、特殊異例の火災又は2消防署以上の管轄区域にまたがる火災で必要があると認めたときは、調査本部を設置するものとする。
2 調査本部を設置したときは、消防長がその調査を行う。
(調査本部の解散)
第9条 消防長は、調査が完結したときは、調査本部を解散する。ただし、調査の進捗状況によっては調査完結前であっても、これを解散することができる。
(継続調査)
第10条 前条ただし書きの規定により調査本部を解散する場合は、消防署長は、消防長から調査方針等の指示並びに関係資料の引継ぎを受け、引続き調査をしなければならない。
第3章 調査員の心得
(常時の心得)
第11条 指定調査員は、調査業務を適切に推進するため、所属職員に対し研修、指導及び助言をしなければならない。
2 調査員は、常に調査上必要な知識を習得するとともに、調査技術について研究し、調査能力の向上に努めなければならない。
(協力一致)
第12条 調査員は、相互に連絡協調して調査業務の円滑な処理に努めるとともに、火災の原因究明及び損害の調査に着手しなければならない。
(警察との協力)
第13条 調査員は、警察官と緊密な連絡を保持して、調査に当たらなければならない。
(調査員の態度)
第14条 調査員は、適正公平を旨とし、強制的手段を避け、懇切丁寧な応接をし、関係者及び一般市民の協力を得るように留意しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 調査員は、消防法その他の関係法令を遵守し、調査によって知り得た秘密を、みだりに他に漏らしてはならない。
(民事不介入)
第16条 調査員は、その職務を利用して、個人の民事的紛争に関与してはならない。
(服装)
第17条 調査員は、私服により調査する必要があると認めるときは、消防長又は消防署長の承認を得て行わなければならない。
(調査記録)
第18条 調査員は、調査の経過その他火災調査上必要な事項を記録し、保存しておかなければならない。
第4章 調査
第1節 通則
(火災の種別)
第19条 火災の種別は、次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災 次に区分する自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
ア 自動車車両とは、イの鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。
イ 鉄道車両とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号に含まれない火災をいう。
2 前項各号の火災種別が競合した場合は、焼き損害額の大きいものをその火災の種別とする。ただし、その様態により焼き損害額の大なるものの種別によることが、社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。
(調査の種別)
第20条 調査の種別は、原因調査及び損害調査とする。
(立入検査)
第21条 調査員は、その職務を行うに当たり、火災の現場及びその他関係のある場所に立入ってその状況を検査することができる。
2 前項の立入検査に際しては、法第4条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を守らなければならない。
(調査の立会)
第22条 前条第1項の立入検査は、必要に応じ、火元の所有者、管理者、占有者又はその代理者若しくはその他関係のある者の立会を求めて実施し、調査の信ぴょう力の確保に努めなければならない。
(警察への通報)
第23条 消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、消防長に報告するとともに速やかに火災原因認定通知書(第1号様式)によりこれを所轄警察署長に通報しなければならない。ただし、書面によることを要しないと認めたときは、この限りでない。
(官公署への照会)
第24条 消防長又は消防署長は、調査について必要があると認めるときは、火災調査事項照会書(第2号様式)により関係のある官公署に対し、必要な事項の通報を求めなければならない。
第2節 現場保存
(消火活動中の保存)
第25条 消防隊の指揮者及び隊員(以下「消防隊員」という。)は、出火点と推定される箇所及びその付近(以下「出火箇所」という。)の消火活動に当たっては、細心の注意をはらい、その原状の保存に努めなければならない。
(焼死者等の取扱い)
第26条 消防署長は、火災現場において、焼死者その他変死者があるとき又はあると認めたときは速やかに消防長に報告し、所轄警察署長に通報するとともに写真、見取図その他の方法により現場保存に努めなければならない。
(鎮火後の保存)
第27条 消防署長は、消火活動が終了したときは、直ちに次の各号に掲げるところにより現場を保存する処置を講じなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 警察職員と協議して現場保存区域を設定し、互いに協力して、これに当ること。
(2) 現場保存区域は、はりなわ又ははり札等でこれを標示すること。
(3) 現場保存区域には、監視員1名以上を配置すること。
2 前項第3号の規定により監視を命ぜられた者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 現場保存区域においては、みだりに現場の物件に手を触れ、又は原状を変更することのないように努めること。
(2) やむを得ない事由により物件に手を触れ、又は現場を変更する必要があるときは、指揮者の承認を受け、消防、警察両者立会のうえ、調査に支障をきたさない範囲において行うこと。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(3) 現場保存区域において、喫煙し、たばこの吸い殻、マッチの軸を捨てる等その他事後の調査に支障をきたすような行為を防止すること。
(4) 家人その他の者に対し、調査上支障をきたすような言動は厳に慎むこと。
(5) 監視の勤務中に、発見又は聞知した事項及び現場の状況の変更その他については、漏れなく指揮者に報告すること。
(6) 交代に際しては、監視していた現場の状況、自己のとった処置、その他必要な事項の引継ぎを行うこと。
3 前項各号の規定は、監視員以外の消防職員にも適用する。
第3節 原因調査
第1款 原因調査の実施
(原因調査の要旨)
第28条 原因調査は、火災が発生した消防対象物(以下「被災物」という。)の燃焼状況を観察して出火点を探求し、発火源、着火物及びその相互間に燃焼現象が生じて、火災となった原因を調査するほか、火災が拡大し、若しくは延焼した場合又は死傷者を生ずるに至った場合には、その理由を明らかにするものとする。
(原因調査の原則)
第29条 原因調査に当たっては、常に事実の究明を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断とによって事実の立証に努めなければならない。
(原因調査の方針)
第30条 原因調査は、物的調査と人的調査を相関的に併せ行わなければならない。ただし、原因の判定にあっては、物的調査に主眼をおかなければならない。
(物的調査)
第31条 物的調査は、次に掲げる各号について、詳細にこれを行わなければならない。
(1) 出火時刻の推定
(2) 気象状況
(3) 現場を中心とする付近の状況
(4) 出火前の被災物及びその他の状況
(5) 初期消火活動の状況
(6) 消防用設備等の設置及び使用・作動状況
(7) 防火管理の状況
(8) 避難状況
(9) 燃焼状況
ア 経過
イ 結果
(10) 発掘状況
(11) 出火箇所
(12) 発火源、経過及び着火物
(原因調査資料の収集)
第32条 調査員は、火災又は火災現場の状況を観察し、現場付近の全てのものについて原因調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。
2 原因調査が第6条第2項、第7条及び第8条に係るときは署調査員は、本部調査員等に対し、火災の状況及び知り得た情報を説明するとともに必要と認めた場合は、資料の引渡しを行うものとする。
第2款 実況見分
(実況見分の原則)
第33条 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物について綿密詳細に実況見分を行い、原因調査資料の発見入手に努めなければならない。
(実況見分の統制)
第34条 実況見分は、当直責任者又は調査係長が中心となり、その指揮のもとに組織的に行わなければならない。
(火災前の状況把握)
第35条 調査員は、実況見分を行うに当たっては、関係ある者を立会わせ説明を求め、努めて火災前の状況を明らかにして、これを行うようにしなければならない。
2 調査員は、当該火災の火元及びその周辺の消防対象物について出火以前の最も近い日に立入検査をした消防職員から、その当時の状況を聴取し、又はその資料の提出を求めることができる。
3 前項による状況の聴取又は資料の提出を求められた消防職員は、その状況を積極的かつ、詳細に申述し、又は資料の提出をしなければならない。
(火災出場時の見分)
第36条 調査員及び消防隊員は、調査又は消火活動を行うとともに出火場所及び火災進展等の状況を詳細に見分し、調査資料の発見入手に努めなければならない。
2 先着隊又は受持区域の消防隊の長は、現場到着時の燃焼及びその推移の状況、戸締り状況並びに関係者の言動等について詳細に観察し、調査員に対しこれらの状況を説明し又は資料を提供するとともに、火災原因調査のため必要な場合は、火災状況見分調査書(第3号様式)を作成しなければならない。
(写真の撮影)
第37条 調査員は、実況見分を行うに当たっては、見分内容を明らかにするために必要な写真撮影をしなければならない。
(実況見分調査書)
第38条 調査員は、実況見分を行ったときは、実況見分調査書(第4号様式)にそのてん末を記載しておかなければならない。
2 実況見分に際し、立会人に説明を求めた場合、特に必要と認めるときは、その内容を実況見分調査書に記載することができる。
第3款 質問
(質問の原則)
第39条 調査員は、被災物の出火前の状況、火気及び可燃物の使用管理の状況、火災の推移、居住者等の行動等について、関係者、発見者等から任意に真実の申述を得るように努めなければならない。
(火災現場における質問)
第40条 指揮情報隊員及び指定された情報隊の隊員(以下「指揮情報隊員等」という。)は、火災現場において関係者、発見者等を早期に確保し、出火前後の状況及び火災発見時の状況について質問しなければならない。
2 前項の質問に当たっては、被質問者から正確な申述を得るため、火災現場から離れた場所又は消防車両内に誘導して質問し、原因究明の糸口を得ることに努めなければならない。
(現場における報告)
第41条 指揮情報隊員等は、火災現場において入手した情報及び推定火災原因とその経緯の概要を現場指揮本部に報告しなければならない。
2 指揮情報隊員等は、課長職以上の消防職員の命がない限り、現場において調査結果等を発表し又は漏らしてはならない。
(誘導質問の排除)
第42条 調査員は、質問を行うに当たっては、自己が期待し又は希望する申述を相手方に暗示するなどの方法により、みだりに申述を誘導してはならない。
(伝聞の排除)
第43条 調査員は、質問を行うに当たっては、直接経験した事実の申述を得るように努めなければならない。
2 被質問者の伝聞にわたる申述で重要な事案に係るものがあるときは、その事実を直接に経験した者に、更に質問を行うように努めなければならない。
(申述の矛盾)
第44条 調査員は、質問を行うに当たっては、特に申述の矛盾又は変化に注意し、これを糸口として更に質問を行うように努めなければならない。
(質問調査書)
2 前項の質問調査書の作成に当たり必要があると認める場合には、図面等を添付するものとする。
3 質問調査書を作成した調査員は、前2項による質問調査書を被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせて誤りのないことを確かめさせ、同人が調査書の内容について増減変更の申し立てをしたときは、その申述を調査書に記載しておかなければならない。
4 被質問者が、調査書に誤りのないことを申し立てたときは、これに日付の記載及び署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。
(通訳人の介助)
第46条 調査員は、通訳人の介助を得て質問を行った場合は、通訳人の介助を得て被質問者に閲覧又は読み聞かせ、前条第4項のほか通訳人に日付の記載及び署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。
第4款 資料提出
(任意提出)
第47条 消防署長は、原因調査を行うに当たって、必要と認めるものを関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者(以下「製造事業者等」という。)に対し任意の提供を求め、これを資料としなければならない。
(提出命令)
第48条 消防長又は消防署長は、前条の規定による資料が提出されず、法第32条第1項又は法第34条第1項により資料の提出を命ずる(報告の徴収を含む)ときは、資料提出命令書(第7号様式)を交付するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項により関係者又は製造事業者等から資料を提出させるときは、資料提出書(第8号様式)に必要な資料を添えて提出させるものとする。ただし、特に必要がないと認められる場合は、資料提出書によらないことができる。
(資料の受領及び保管)
第49条 消防長又は消防署長は、前2条の規定により提出された場合において提出者が、その資料の返還を求めないときは、資料受領書(第9号様式)を、返還を求めるときにあっては、資料保管書(第10号様式)を提出者に交付するものとする。
(資料採取状況の記録)
第50条 調査員は、第47条及び第48条の規定により資料の提出を求めた場合は、その資料の発見された状況、その他必要と認める事項を実況見分調査書に明細に記載し、かつ、写真を撮影しておかなければならない。
第5款 試験及び鑑定
(試験)
第51条 調査員は、提出された資料について試験を行ったときは、その結果を試験結果書(第11号様式)に記載しておかなければならない。
(試験又は鑑定の嘱託)
第52条 消防署長は、収集した資料又は特定事象について、火災の原因調査のため必要があるときは、消防長に試験又は鑑定を申請することができる。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、官公署又は学識経験者に鑑定を嘱託するものとする。
(試験又は鑑定の承諾)
第53条 消防署長は、第49条の規定により、提出者が返還を求める資料の試験又は鑑定を行う場合にあっては、提出者から鑑定処分承諾書(第12号様式)を得て行わなければならない。
(試験、鑑定嘱託書)
第54条 消防署長は、試験又は鑑定の依頼若しくは申請をするときは、鑑定(試験)嘱託書(第13号様式)により行うものとする。
(試験、鑑定書)
第55条 消防長は、試験又は鑑定の依頼若しくは申請を受け、その試験又は鑑定を行ったときは、鑑定(試験)書(第14号様式)を作成するものとする。
第6款 原因の判定
(火災調査結果の検討)
第56条 火災調査を行った調査員は、実況見分、質問及び資料などにより知り得た事実を総合検討して、火災の原因を判定しなければならない。
(火災原因判定書)
(火災原因分類)
第58条 火災原因は、発火源、経過及び着火物をもって、その火災の原因とし、その分類は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)出火原因分類表によらなければならない。
第7款 少年に関する特例
(準拠)
第59条 この規程において、「少年」とは、少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。
2 少年の関係する火災の原因調査は、この款の規定によるもののほか、少年法の規定に基づき行うものとする。
(処遇)
第60条 調査員は、少年の関係する火災の原因調査を行うに当たっては、少年の将来を考慮し、言動に注意してこれに当たらなければならない。
(少年の立会)
第61条 少年は、実況見分の立会人としてはならない。
(少年の質問)
第62条 少年に対する質問は、必ず保護者等を立会せて行わなければならない。
(署名)
第63条 調査書類には、少年の署名を求めてはならない。
(特例の除外)
第64条 調査員は、前3条の規定にかかわらず調査を行うため特に必要があると認めるとき又は年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障ないと認める場合は、一般の例により行うことができる。
(氏名告知の禁止)
第65条 調査員は、少年の関係する火災の情報を、新聞その他の報道機関から求められた場合は、その少年の氏名を告げ又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。
(準用)
第66条 心神そう失、心神耗弱の常況にある者又はろうあ者の関係する火災の調査は、この款の規定を準用する。
第8款 資料の保全
(証拠保全)
第67条 消防長又は消防署長は、資料の保全に当たっては、綿密慎重を期し証拠価値をき損紛失、変質等しないように努めなければならない。
(保管品の管理)
(保管品の還付)
第69条 消防署長は、第49条の規定により資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなったときは、資料保管書と引き換えに、これを提出者に還付し、かつ保管資料受領書(第18号様式)を提出させるものとする。
(保管品の送付)
第70条 消防署長は、捜査機関より捜査のため、資料送付の要請があったときは、資料送付書(第19号様式)により送付するものとする。ただし、所有権を放棄していない資料については、所有者の承諾を得なければならない。
(資料処理表)
第71条 消防署長は、調査資料の受渡し、その他の処理については、調査資料処理表(第20号様式)に記載して、これを明らかにしておかなければならない。
第4節 損害調査
(損害調査の対象)
第72条 損害の調査は、火災及び消火のために受けた全てについて行わなければならない。
(損害の種別)
第73条 損害の種別は、次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 焼き損害 火災によって焼けたもの及び熱によって破損した物等の損害をいう。
(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害をいう。
(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用によって受けた前号以外の損害をいう。
(4) 人的損害 火災による死者及び負傷者をいう。
(5) その他の損害 火災により生じた損害のうち前各号以外のものをいう。
(焼損の程度)
第74条 建物の焼損の程度は、次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 全焼 焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存物に補修を加えて再使用ができないものをいう。
(2) 半焼 焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。
(3) 部分焼 焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり、焼損床面積又は焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。
2 車両、船舶及び航空機の焼損の程度は、前項の規定に準ずる。
(棟数の算定)
第75条 り災した建物は、棟ごとに計算する。
2 棟とは、一つの独立した建物をいう。ただし、渡り廊下の類で2以上の棟に接続しているものは渡り廊下の部分を等分して各棟と同一棟とみなす。
(焼損の面積)
第76条 建物の焼損面積は、焼損床面積と焼損表面積とし、次の各号により算定する。
(1) 焼損床面積とは、焼損が立体的に及んだ場合、焼損したことによって機能が失われた部分の床面積(その空間の床又は天井とその空間を構成している表面との2面以上の焼損があった表面で囲まれる部分)をいう。
(2) 焼損表面積とは、焼損が平面的(立体的に焼損が及ばなかった場合)で水平投影しても立体とならない場合をいう。
2 水損、破損などの場合は、前項の規定に準ずる。
(車両等の個数の算定)
第77条 り災した車両、船舶及び航空機は、車両、船体及び機体ごとに計算する。
(建物の構造別)
第78条 建物の構造は、外壁及び屋根の主要構成材料により次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 木造建築物 柱及びはりが主として木造のものをいい、防火構造のものを除く。
(2) 防火構造建築物 外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第8号に定める構造のものをいう。
(3) 準耐火建築物(木造) 建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、柱及びはりが主として木造のものをいう。ただし、同号ロに定めるもののうち柱及びはりの一部が木造のものを除く。
(4) 準耐火建築物(非木造) 建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、前号以外のものをいう。
(5) 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に定めるものをいう。
(6) その他の建築物 前各号に掲げる建築物以外のものをいう。
(世帯の算定)
第79条 り災世帯数の算出は、次の方法による。
(1) 一般世帯又は施設等の世帯については、国勢調査の例に準じてり災世帯数を算出する。
(2) 共同住宅の共用部分のみり災した場合には、り災世帯数を計上しない。
(世帯のり災程度)
第80条 世帯のり災程度は、次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 全損 建物(収容物を含む。以下半損、小損において同じ。)の火災損害額がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。
(2) 半損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。
(3) 小損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。
(損害額の算定区分)
第81条 損害額の算定は、次の各号の区分によって行わなければならない。
(1) 建物
(2) 建物収容物
(3) 車両及びその積載物
(4) 船舶及びその積載物
(5) 航空機及びその積載物
(6) その他(前各号以外の物件)
(損害額の算出基準)
第82条 損害額の算出は、第73条第1号、第2号、第3号及び第5号にかかる物件については、前条の区分に従ってり災当時の価格により算出しなければならない。
(死傷者)
第83条 火災による死傷者は、次の各号による。
(1) 消防吏員、消防団員及び消火活動に関係ある者については、火災を覚知したときから現場を引き揚げるときまでの間に死傷した者をいい、その他の者については火災現場における死傷者をいう。
(2) 前号の負傷者が、受傷後48時間以内に死亡した場合は、火災による死者とする。なお、48時間を経過して30日以内に死亡した場合は「30日死者」という。
(負傷の程度)
第84条 前条の負傷の程度は、次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 重症 傷病の程度が3週間以上入院加療を必要とするものをいう。
(2) 中等症 傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。
(3) 軽症 傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。
(質問)
第85条 調査員は、り災した物件を検査する場合は、関係者に質問して構造、材質、品名、品質、数量等についてこれをたださなければならない。
2 前項において質問したときは、必要に応じ質問調査書を作成するものとする。
3 第1項の質問は、第3款及び第7款の規定を準用する。
(資料の提出)
第86条 消防署長は、り災した物件の関係者から、損害調査の資料の提出を求める場合は、り災届出書(第21号様式)によるものとする。
2 前項による提出がない場合で必要があるときは、提出を命ずるものとし、第48条の規定を準用する。
(り災届出書の受理)
第87条 消防署長は、前条によるり災届出書を受理したときは、厳密に調査し届出内容に不審のある場合は、届出者に質問してこれをたださなければならない。
(損害明細書等の作成)
第88条 消防署長は、前条のり災届出書並びに現場を調査した結果により、適正な損害額を算出し、損害明細書(第22号様式及び第23号様式)を、死傷者については、死者の調査書(第24号様式)、負傷者の調査書(第24号様式の2)を作成しなければならない。
第5章 調査書類の作成
(書類作成の原則)
第89条 調査員は、調査書類の作成に当たっては、平易簡明な文章を用い、事実をありのまま、かつ、明りょうに表現し、誇張、冗長な記述は、これを避けなければならない。
(署名押印等)
第90条 調査員は、調査書類を作成したときは、特に定めある場合を除き作成年月日を記載し、所属及び階級を表示して署名押印をしなければならない。
2 押印は、原則として認印をもってするものとする。
3 書類には、契印するものとする。
(文字の加除)
第91条 書類を作成するに当たっては、文字を改変してはならない。
2 文字を削るときは、削るべき文字に横線二条を引き押印し、その左欄外に「削除何字」と記入するものとする。
3 文字を加えるときは、加入箇所を明白に示し、行の上側に加えるべき文字を記入して押印し、その左欄外に「加入何字」と記入するものとする。
(書類の省略等)
第92条 2以上の火災が相互に関連ある火災の調査書類の省略は、別に定める。
(火災調査の処理基準)
第92条の2 火災調査は、火災の種別、損害程度等に応じ、次に掲げる区分により処理するものとする。
(1) 1号処理
ア 法第35条の3の2に規定する消防庁長官が行う火災原因調査に該当する火災
イ 製造物の欠陥(疑い含む。)により出火した火災
ウ 出火原因の判定が困難な火災
エ 建物火災で半焼又は焼損床面積30平方メートル以上のもの。
オ 死傷者の発生した火災
カ その他、消防長が必要と認める火災
(2) 2号処理
1号処理以外の火災で損害が500円以上のもの
(3) 3号処理
ア 1号処理以外の火災で損害が計上されないもの
イ 1号処理以外の火災で損害が計上されてもその額が500円未満のもの
2 消防署長は必要に応じて、3号処理の火災を2号処理に、2号処理の火災を1号処理とすることができる。
(調査書類の作成基準)
第92条の3 火災調査書類は前条の区分に応じ、次の書類を必ず作成するものとする。
(1) 1号処理
ア 火災調査書(第25号様式)
イ 火災原因判定書(第15号様式)
ウ 実況見分調査書
エ 質問調査書
(2) 2号処理
ア 火災調査書
イ 火災原因判定書(第15号様式の2)
ウ 実況見分調査書
エ 質問調査書
(3) 3号処理
ア 火災調査書
イ 火災原因判定書(第15号様式の3)
ウ 実況見分調査書
(整理編さん)
第93条 この規程により作成した調査書類は、火災調査書及び火災原因判定書とし、火災原因判定書には次の書類のうち該当する書類を作成して、整理編さんするものとする。
2 編さん順序は次のとおりとする。
火災原因判定書
(1) 書類目録(第26号様式)
(2) 延焼拡大の状況(第27号様式)
(3) 消防用設備等の状況(第28号様式)
(4) 火災状況見分調査書
(5) 実況見分調査書
(6) 質問調査書
(7) 火災調査事項照会書(回答を含む。)
(8) 資料提出命令書
(9) 資料提出書
(10) 提出資料保管書
(11) 還付資料受領書
(12) 保管品目録
(13) 鑑定処分承諾書
(14) 試験結果書
(15) 鑑定(試験)嘱託書
(16) 鑑定(試験)書
(17) 資料送付書
(18) 損害明細書
(19) 死者の調査書
(20) 負傷者の調査書
(21) その他必要な書類
第6章 報告通報
(速報)
第94条 消防署長は、第6条に基づく調査を行ったときは、その概要を消防長に速報しなければならない。
(報告)
第95条 消防署長は、第6条に基づく調査を完了したときは、速やかに火災調査書及び火災原因判定書に第93条の規定により作成した書類を添えて消防長に報告しなければならない。
(認定書の送付)
第96条 消防長又は消防署長は、官公署より調査結果について照会を受けたときは、認定書(第29号様式)を送付するものとする。
(正本の写しの送付)
第97条 消防長又は消防署長は、官公署より調査書類の送付を依頼されたときは、火災調査書類の正本の写しを送付することができる。
2 消防署長は、前条及び前項により書類を送付する場合は消防長の承認を得なければならない。
第7章 震災時の火災調査
(震災時の初動調査)
第98条 市域に地震が発生し、川崎市消防局警防規程(平成28年消防局訓令第3号)第26条に定める消防指揮本部が開設された場合(以下「震災時」という。)、消防署長は、災害状況の記録及び調査のための情報収集に努めなければならない。
(調査指揮本部)
第99条 消防長は、震災時の火災調査活動を円滑に推進するため、消防局に調査指揮本部を、消防署に方面調査本部をそれぞれ設置するものとする。
2 調査指揮本部の長を予防部長とし、方面調査本部の長を消防署長とする。
3 その他、調査指揮本部の詳細については別に定める。
(震災時の火災調査活動の原則)
第100条 震災時の火災調査活動は、調査指揮本部及び方面調査本部設置後、り災証明書交付のための損害調査を優先して実施する。
(震災に伴う火災の指定)
第101条 調査指揮本部長は、市域の火災発生状況等から、地域及び期間を定め「震災に伴う火災」を指定する。
2 消防署長は、震災に伴う火災の指定を受けた火災の調査については、延焼拡大状況、損害状況等に重点を置いた調査活動を行うものとする。
3 震災に伴う火災の指定を受けていない地域及び期間の火災については、第92条の2に基づく火災原因調査及び損害調査を実施する。
(処理基準)
第102条 震災に伴う火災に指定された火災は震災処理とし、調査要領は別に定める。
(調査書類の作成基準)
第103条 震災処理に必要な書類は、第92条の3第1項第3号によるものとするが、火災原因判定書は、第30号様式により作成するものとする。
2 書類の整理編さんは、第93条によるものとする。
(震災に伴う火災のり災証明の交付)
第104条 震災に伴う火災のり災証明書交付要領は別に定める。
第8章 雑則
(調査書類の保存)
第105条 この規程により作成した火災調査書類は、川崎市消防局公文書管理規程(昭和61年消防局訓令第10号)に基づき保存しなければならない。
(火災報告取扱要領の準用)
第106条 この規程において別に定めあるものを除くほかは、火災報告取扱要領を準用する。
(投書等の処理)
第107条 消防署長は、この規程による調査に関し、投書等があったときは、その内容の真偽を確かめ、調査に必要があると認めるときは、実情を調査するとともに投書者が判明したときはその者より事情を聴取しなければならない。
2 前項により事情を聴取する場合は、第39条から第46条及び第59条から第66条までの規定を準用する。
(り災証明)
第108条 消防署長は、火災の損害を受けた者からり災の証明について、り災証明申請書(第30号様式)により申請されたときは、災害経過報告書等と照合し、支障ないと認めたときは、り災証明書(第31号様式)により証明をするものとする。
2 り災証明の手続、内容、証明方法等については、別に定める。
(検討委員会)
第109条 消防長は、火災調査業務に関し、検討の必要があると認めた場合は、火災調査業務検討委員会を開催するものとする。
(その他の災害)
第110条 この規程は、その他の災害についても準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(川崎市火災調査に関する規程の廃止)
2 川崎市火災調査に関する規程(昭和41年消防局訓令第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、それぞれこの規程の相当規定による帳票として作成されたものとみなし、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年6月1日消防局訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日消防局訓令第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、それぞれこの規程の相当規定による帳票として作成されたものとみなし、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月25日消防局訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な個所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年2月3日消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月21日消防局訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月26日消防局訓令第36号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月17日消防局訓令第19号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月21日消防局訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日消防局訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日消防局訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行前に覚知した火災については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月14日消防局訓令第18号)
(施行期日)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
様式目次
様式 | 名称 | 関係条文 |
1 | 火災原因認定通知書 | 23 |
2 | 火災調査事項照会書 | 24 |
3 | 火災状況見分調査書 | 36 |
4 | 実況見分調査書(第 回) | 38 |
4の2 | 図 | 38 |
5 | 写真説明 | 38 |
6 | 質問調査書(第 回) | 45 |
6の2 | 質問調査書(第 回) | 45 |
7 | 資料提出命令書 | 48 |
8 | 資料提出書 | 48 |
9 | 資料受領書 | 49 |
10 | 資料保管書 | 49 |
11 | 試験結果書 | 51 |
12 | 鑑定処分承諾書 | 53 |
13 | 鑑定(試験)嘱託書 | 54 |
14 | 鑑定(試験)書 | 55 |
15 | 火災原因判定書(1号処理) | 57 |
15の2 | 火災原因判定書(2号処理) | 57 |
15の3 | 火災原因判定書(3号処理) | 57 |
16 | 保管品目録 | 68 |
17 | 保管票 | 68 |
18 | 保管資料受領書 | 69 |
19 | 資料送付書 | 70 |
20 | 調査資料処理表( 年 消防署) | 71 |
21 | り災届出書 | 86 |
21の2 | り災届出追加書 | 86 |
22 | 建物・収容物損害明細書 | 88 |
23 | 車両(船舶・航空機)・その他の損害明細書 | 88 |
24 | 死者の調査書 | 88 |
24の2 | 負傷者の調査書 | 88 |
25 | 火災調査書 | 92の3 |
26 | 書類目録 | 93 |
27 | 延焼拡大の状況 | 93 |
28 | 消防用設備等の状況 | 93 |
29 | 認定書 | 96 |
30 | 火災原因判定書(震災処理) | 103 |
31 | り災証明申請書 | 108 |
32 | り災証明書 | 108 |

















































