川崎市行政手続条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 川崎市行政手続条例第13条第2項第5号の委任に基づき、人事委員会が所管する不利益処分の適用除外対象を定める施行規則である。上位条例の委任に基づく法的必要性はあるが、実質1条のみで市規則第88号を参照するだけの極めて簡素な規則であり、独立規則としての存在意義は効率化の観点から再検討の余地がある。理念条項や啓発規定は一切含まれず、純粋な技術的・手続的規定である。
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川崎市行政手続条例施行規則
平成7年12月26日人委規則第22号 (1995-12-26)
○川崎市行政手続条例施行規則
平成7年12月26日人委規則第22号
川崎市行政手続条例施行規則
川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、川崎市行政手続条例施行規則(平成7年川崎市規則第88号)に掲げる処分とする。
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。