川崎市行政手続条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 川崎市行政手続条例の教育委員会所管処分への適用を担保するための施行規則だが、実質的内容は市長部局の施行規則(規則第88号)の全面準用一文のみ。法的には教育委員会が独立した執行機関であるため形式上は必要とされうるが、本則規則への統合・委任規定の追加で代替可能であり、独立規則としての存在意義は極めて乏しい。屋上屋の形式的規定として廃止統合が妥当。
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川崎市行政手続条例施行規則
平成7年12月27日教委規則第16号 (1995-12-27)
○川崎市行政手続条例施行規則
平成7年12月27日教委規則第16号
川崎市行政手続条例施行規則
川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分に関しては、他の法令又は条例等に特別の定めがあるもののほか、川崎市行政手続条例施行規則(平成7年川崎市規則第88号)を準用する。
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。