労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市交通局職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 労働者災害補償保険法に基づく待期3日間の休業補償は労基法第76条の使用者義務であり、法定必須の規定である。対象は交通局の非常勤・臨時職員に限定され、上位法(労災保険法・労基法)を直接参照した実務的規程であるため、理念先行や思想介入の要素は皆無。ただし援護金部分は法定外の裁量的上乗せであり、効率化・透明化の余地がある。
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労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市交通局職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規程
平成7年10月5日交通局規程第6号 (1995-10-05)
○労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市交通局職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規程
平成7年10月5日交通局規程第6号
労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市交通局職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、局長が任命する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤の職員及び臨時の職員(以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する休業補償及び援護金を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公務上の災害」とは、法第7条第1項第1号に規定する業務災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
2 この規程において「通勤による災害」とは、法第7条第1項第3号に規定する通勤災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
3 この規程において「休業給付基礎日額」とは、法第8条の2に規定する休業給付基礎日額をいう。
4 この規程において「障害補償」とは、法第12条の8第1項第3号に掲げる障害補償給付又は法第21条第3号に掲げる障害給付をいう。
5 この規程において「遺族補償」とは、法第12条の8第1項第4号に掲げる遺族補償給付又は法第21条第4号に掲げる遺族給付をいう。
(休業補償の実施)
第3条 この規程で定める休業補償の実施については、休業補償を受けようとする職員の請求に基づいて、局長が行うものとする。
(休業補償)
第4条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができなくなった日、その第2日目及びその第3日目に限り、1日につき休業給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、職員が公務上の災害又は通勤による災害により、療養のため、所定の勤務時間のうちその一部分についてのみ勤務する日に係る休業補償の額は、休業給付基礎日額から当該勤務に対して支払われる給与の額を控除して得た額の100分の60に相当する金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、その拘置され、留置され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(休業補償の請求)
第5条 休業補償を受けようとする職員は、休業補償請求書(第1号様式)に、局長が必要と認める書類を添付して、当該職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたときの所属の長を経由して局長に提出しなければならない。
(休業補償の支給の決定)
第6条 局長は、前条の規定による休業補償請求書を受理した場合には、これを審査し、休業補償に関する決定を行い、速やかに当該職員に書面でその決定に関する通知をしなければならない。
(援護金)
第7条 局長は、職員及びその遺族の援護を図るために援護金の支給を行うことができる。
2 援護金の種類は、次のとおりとする。
(1) 休業援護金
(2) 障害特別援護金
(3) 遺族特別援護金
3 第1項の援護金の支給については、援護金の支給を受けようとする職員又はその遺族の申請に基づいて、局長が行うものとする。
(休業援護金)
第8条 局長は、第4条の規定により休業補償を受ける職員に対し、休業援護金として、休業補償が支給される日に限り、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。ただし、同条第1項ただし書の規定の適用を受ける職員に係る休業援護金の額は、休業給付基礎日額から当該勤務に対して支払われる給与の額を控除して得た額の100分の20に相当する金額とする。
(障害特別援護金)
第9条 障害特別援護金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。
2 障害特別援護金の支給額は、別に定める。
(遺族特別援護金)
第10条 遺族特別援護金は、遺族補償の受給権者に対し、支給する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、遺族特別援護金は支給しない。
(1) 法第16条の4第1項の規定により遺族補償年金の支給を受ける者
(2) 法第16条の6第1項第2号の規定により遺族補償一時金の支給を受ける者
(3) 法第22条の4第3項において読み替えて準用する法第16条の4第1項の規定により遺族年金の支給を受ける者
(4) 法第22条の4第3項において読み替えて準用する法第16条の6第1項第2号の規定により遺族一時金の支給を受ける者
3 遺族特別援護金の支給額は、別に定める。
(援護金の申請等)
第11条 休業援護金の支給を受けようとする職員は、休業援護金申請書(第1号様式)に、局長が必要と認める書類を添付して、当該職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたときの所属の長を経由して局長に提出しなければならない。
2 障害特別援護金の支給を受けようとする職員は、障害特別援護金申請書(第2号様式)に、局長が必要と認める書類を添付して、当該職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたときの所属の長を経由して局長に提出しなければならない。
3 遺族特別援護金の支給を受けようとする職員の遺族は、遺族特別援護金申請書(第3号様式)に、局長が必要と認める書類を添付して、当該職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたときの所属の長を経由して局長に提出しなければならない。
4 局長は、前3項の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請を行った者に対し、書面で、承認するかどうかを通知しなければならない。
(法の準用)
第12条 法第11条の規定は、この規程による休業補償及び援護金について準用する。
2 法第12条の2の2第1項の規定は、この規程による休業補償及び休業援護金について準用する。
3 法第12条の2の2第2項及び第12条の4の規定は、この規程による休業補償について準用する。
(委任)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、平成7年4月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附 則(平成8年11月26日交通局規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第9条及び第10条の規定は、平成8年4月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害により支給すべき事由の生じた障害補償又は遺族補償の受給権者について適用する。
3 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年10月12日交通局規程第10号)
この規程は、平成10年10月20日から施行する。
附 則(平成14年3月29日交通局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月21日交通局規程第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月31日交通局規程第35号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日交通局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対する改正後の規程第4条第2項第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の施行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。
様式(省略)