川崎市条例評価

全1396本

川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則

読み: かわさきしいんりょうようきとうのさんらんぼうしにかんするじょうれいせこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局(環境局長が委任事項を定める旨の規定あり) (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 15:18:55 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
52
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
親条例に基づく過料処分の手続・金額・指導員配置を定める施行規則であり、規制執行の実務規定である。過料2,000円という低額設定と専任指導員の常設配置は、費用対効果の観点から非効率が疑われる。重点区域の指定基準が不明確であり、裁量統制の面でも改善余地がある。
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則
平成7年6月29日規則第50号 (1995-06-29)
○川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則
平成7年6月29日規則第50号
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(重点区域の指定)
第2条 市長は、条例第7条に規定する散乱防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関及び関係団体の意見を聴くものとする。
2 市長は、重点区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該区域内に標識を設置するものとする。
(重点区域の指定の変更等)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。
2 前条の規定は、前項の規定により重点区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
(飲料容器等散乱防止指導員)
第4条 条例第9条に規定する過料の処分に係る事務その他の飲料容器等の散乱の防止に関する事務を行わせるため、飲料容器等散乱防止指導員を置く。
2 飲料容器等散乱防止指導員は、市長が任命する。
3 飲料容器等散乱防止指導員は、飲料容器等の散乱の防止に関する事務を行う場合においては、飲料容器等散乱防止指導員証(第1号様式)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(告知及び弁明の機会の付与)
第5条 市長は、条例第9条の規定により過料を科するときは、告知書・弁明書(第2号様式)により、あらかじめ告知し、及び弁明の機会を付与するものとする。
(過料)
第6条 市長は、条例第9条の規定により過料を科する場合においては、過料決定書(第3号様式)を交付するものとする。
2 条例第9条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第102号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式