川崎市小児医療費助成条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 小児医療費助成は法定義務ではなく自治体の裁量的施策であるが、全国的に実施されている基幹的福祉サービスに位置づけられる。ただし、対象年齢の拡大(乳児→15歳)と所得制限の緩和を繰り返しており、財政負担は大きい。具体的な成果指標やサンセット条項がなく、支出膨張に歯止めがない点は効率化の余地が大きい。条文構造自体は給付要件・対象者・不正防止を明確に規定しており、理念先行型ではない実務的条例である。
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川崎市小児医療費助成条例
平成7年6月29日条例第24号 (1995-06-29)
○川崎市小児医療費助成条例
平成7年6月29日条例第24号
川崎市小児医療費助成条例
(目的)
第1条 この条例は、小児に係る医療費の一部を助成することにより、その健全な育成を図り、もって小児保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「小児」とは、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者その他市長が特別の理由があると認める者で規則で定めるものをいう。
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 父及び母が共に当該父及び母の子である小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該父又は母のうちいずれか当該小児の生計を維持する程度の高い者
(2) 小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(3) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小児を監護し、かつ、その生計を維持する者
3 前項の「父」には、母が小児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する小児で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める保険各法(以下「保険各法」という。)による被扶養者であるものの保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する小児の保護者は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所している者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(4) 川崎市重度障害者医療費助成条例(昭和48年川崎市条例第14号)により医療費の助成を受けることができる者
(5) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成3年川崎市条例第30号)により医療費の助成を受けることができる者
(医療証の交付申請)
第4条 医療費の助成を受けようとする保護者は、規則の定めるところにより、市長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第5条 市長は、次項の場合を除き、小児の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。次項において同じ。)のうち、当該法令の規定によって小児に係る国民健康保険法による世帯主若しくは組合員又は保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額(次項において「控除後の額」という。)を助成する。
2 市長は、満9歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者その他市長が特別の理由があると認める者で規則で定めるもの(9月1日(以下「基準日」という。)から翌年の8月31日までの間に受けた医療について、その者の保護者が当該基準日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が課されていない者(同法第323条の規定により当該市町村民税所得割を免除された者その他規則で定める者を含むものとし、当該市町村民税所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者を除く。)の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は保険各法の規定により医療に関する給付(入院又は薬剤の支給に係るものを除く。)が行われた場合における医療費のうち、控除後の額から1回の診療又は手当につき500円(控除後の額が500円に満たない場合には、当該控除後の額)を控除した額を助成する。
(助成の方法等)
第6条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定による医療費の助成が受けられない場合で、市長が特別の理由があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(損害賠償請求権の取得等)
第7条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、前条第1項及び第2項の規定により医療費の助成を行ったときは、助成した額の限度において、対象者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において前条第1項及び第2項の規定による助成は行わない。
(届出義務等)
第8条 対象者は、第3条に規定する対象者でなくなったとき、又は第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則の定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。
2 対象者は、第3条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(助成費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費の助成から適用する。
(川崎市乳児医療費助成条例の廃止)
3 川崎市乳児医療費助成条例(昭和48年川崎市条例第8号)は、廃止する。
(川崎市乳児医療費助成条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前に係る前項の規定による廃止前の川崎市乳児医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月9日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成12年10月2日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により幼児に係る医療費の助成を受けることができる者は、当該幼児が施行日以後満2歳、満3歳又は満4歳のいずれかに最初に達する日の属する月の末日までの間は、改正後の条例の規定により当該幼児に係る医療費の助成を受けることができる者とみなす。
附 則(平成13年10月5日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月14日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月19日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月15日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の川崎市小児医療費助成条例第4条第1項の規定は、平成31年9月1日以後に受けた幼児及び児童の医療並びに同年7月1日以後に受けた小児(乳幼児等を除く。以下同じ。)の医療(入院に係るものに限る。)に係る医療費の助成について適用し、同年9月1日前に受けた幼児及び児童の医療並びに同年7月1日前に受けた小児の医療(入院に係るものに限る。)に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月18日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和7年10月15日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。