川崎市教育委員会聴聞等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 行政手続法等に基づき、教育委員会が不利益処分を行う際の手続を定めた法定必須の規則である。既存規則の準用により事務の効率化が図られており、行政の肥大化を招く要素はない。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市教育委員会聴聞等に関する規則
平成6年9月30日教委規則第4号 (1994-09-30)
○川崎市教育委員会聴聞等に関する規則
平成6年9月30日教委規則第4号
川崎市教育委員会聴聞等に関する規則
教育委員会における行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、神奈川県行政手続条例(平成7年神奈川県条例第1号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号。以下「市条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞並びに法第3章第3節、県条例第3章第3節及び市条例第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の手続に関しては、他の法令又は条例等に特別の定めがあるもののほか、川崎市聴聞等に関する規則(平成6年川崎市規則第46号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「行政庁(公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を除く。以下同じ。)」とあるのは「行政庁(教育委員会に限る。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日教委規則第17号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。