川崎市教育委員会規則で定める様式における大きさの特例に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 事務の標準化・効率化を目的とした実務的な規定であり、行政コストの削減に寄与するものである。
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川崎市教育委員会規則で定める様式における大きさの特例に関する規則
平成6年3月22日教委規則第3号 (1994-03-22)
○川崎市教育委員会規則で定める様式における大きさの特例に関する規則
平成6年3月22日教委規則第3号
川崎市教育委員会規則で定める様式における大きさの特例に関する規則
川崎市教育委員会規則で定める様式に基づき作成される帳票については、当分の間、当該規則で定める様式の規定にかかわらず、その帳票の大きさをA4、A5又はA6とすることができるものとする。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。