川崎市議会の議員の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間について
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 資産公開法及び関連条例に基づく法定事務の細目規定であり、制度維持は必須だが、閲覧方法が物理的拠点に限定されており、行政効率化の観点から見直しが必要なため。
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川崎市議会の議員の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間について
平成6年1月25日議会告示第1号 (1994-01-25)
○川崎市議会の議員の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間について
平成6年1月25日議会告示第1号
川崎市議会の議員の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間について
政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程(平成5年川崎市議会規程第1号)第11条第3項の規定する川崎市議会の議員の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間については、次のとおりとする。
1 閲覧場所 川崎市議会議会局(川崎市役所第2庁舎)
2 閲覧時間 月曜日から金曜日まで(休日を除く。)の午前8時30分から午後5時(正午から午後1時までを除く。)。ただし、資産等報告書等の整理その他必要がある場合は、変更することがあります。その場合には、そのことを閲覧場所に掲示します。
附 則(平成19年3月28日議会告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日議会告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。