条例議案の依頼等について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 条例等の立案プロセスにおける内部審査体制を規定する実務的な文書である。行政の法的安定性と財政規律を維持するためのチェック機能が含まれているが、手法が旧態依然としているため効率化の対象となる。
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条例議案の依頼等について
平成6年4月4日6川総法第12号 (1994-04-04)
○条例議案の依頼等について
平成6年4月4日6川総法第12号
条例議案の依頼等について
条例議案の依頼については、次のとおりとしますので、よろしくお取り計らいください。
1 制定改廃の必要性の検討
条例の制定改廃の立案に当たっては、法律上条例制定事項であること、あるいは当該事務事業の目的及びその行政効果等から条例を必要とすること、更には財政措置がされていること等を十分検討の上、立案の依頼をするようにしてください。
2 立案依頼手続
条例の立案を必要とする場合は、所管局(条例の立案をしようとする局室をいう。)は、次に掲げる資料を添えて総務局総務部法制課に制定改廃の依頼をしてください。また、立案にあっては、立案審査に時間を必要としますので、相当の時間的余裕をもって立案の依頼をするようにしてください。
(1) 条例の制定理由(別紙例1)
(2) 条例案の概要又は骨子
(3) 条例の制度を説明する資料
(4) 条例案の問題点
3 規則及び訓令の制定改廃の依頼についても、上記2を準用します。
別紙
例1
※ 一部改正条例の例 ×××川崎市●●●条例の一部を改正する条例 ×川崎市●●●条例(昭和○○年川崎市条例第○○号)の一部を次のように改正する。 ×第○条中「△△△△△」を「□□□□□□」に改める。 ×××附 則 ×この条例は、平成○年△月□日から施行する。 |
×××制定理由 (1行空ける。) ×○○○○○○○○○するため、この条例を制定するものである。 |
例2
川崎市●●●条例の一部を改正する条例新旧対照表 | |||
改正案 | 現行 | ||
(・・・) 第○条 ・・・・・ □□□□□□ ・・・・・・・・・・・・・。 | (・・・) 第○条 ・・・・・ △△△△△・・ ・・・・・・・・・・・・。 | ||