川崎市交通局聴聞等に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 行政手続法および市条例に基づく不利益処分の適正手続を確保するための規定であり、法定必須の事務に該当する。既存規則の準用により、組織の肥大化や事務の重複を避けている点は高く評価できる。
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川崎市交通局聴聞等に関する規程
平成6年9月30日交通局規程第7号 (1994-09-30)
○川崎市交通局聴聞等に関する規程
平成6年9月30日交通局規程第7号
川崎市交通局聴聞等に関する規程
本市交通局における行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞並びに法第3章第3節及び条例第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の手続については、川崎市聴聞等に関する規則(平成6年川崎市規則第46号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「行政庁(公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を除く。以下同じ。)」とあるのは「行政庁(交通局長に限る。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日交通局規程第19号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。