川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本件は条例に基づき具体的な規制区域を定める実務的な告示であり、都市機能の維持に不可欠な事務である。理念的な啓発に留まらず、物理的な安全確保を目的としている点を評価する。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成6年2月2日告示第29号 (1994-02-02)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成6年2月2日告示第29号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示します。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成6年4月1日 | 柿生駅周辺 | 別図のとおり |
別図
