川崎市条例評価

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市長等の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額

読み: しちょうとうのしさんとうほうこくしょとうのうつしのさくせいにようするひようのがく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 総務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 09:29:00 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
資産公開制度に伴う実費徴収の規定であるが、制定から30年が経過し、デジタル化への対応が欠如している。事務コスト削減の観点から、紙の複写を前提とした運用は見直すべきである。
市長等の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額
平成6年1月25日告示第21号 (1994-01-25)
○市長等の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額
平成6年1月25日告示第21号
市長等の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額
政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例施行規則(平成5年川崎市規則第84号)第12条第2項に規定する市長等の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額については、次のとおりとする。
写しの作成に要する費用の額
・乾式複写機により写しを作成する場合 写し1面につき10円
附 則(平成11年2月25日告示第81号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。