市長等の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 政治倫理条例に基づく事務手続きの規定であるが、物理的な閲覧に固執する運用は現代の行政効率基準に照らして見直しの余地が大きい。
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市長等の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間について
平成6年1月25日告示第20号 (1994-01-25)
○市長等の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間について
平成6年1月25日告示第20号
市長等の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間について
政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例施行規則(平成5年川崎市規則第84号)第11条第3項の規定する市長等の資産等報告書等の閲覧に係る場所及び時間については、次のとおりとする。
1 閲覧場所 川崎市総務局情報管理部行政情報課情報公開担当
2 閲覧時間 月曜日から金曜日まで(休日を除く。)の午前8時30分から午後5時(正午から午後1時までを除く。)。ただし、資産等報告書等の整理その他必要がある場合は、変更することがあります。その場合には、そのことを閲覧場所に掲示します。
附 則(平成7年3月30日告示第96号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日告示第153号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月28日告示第326号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第195号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。