川崎市区役所等の事務に係る職員の兼務に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本規則は、戸籍、住民票、国民健康保険等の基幹事務において、本庁と区役所、あるいは区役所間での職員の兼務を規定している。これは事務の集約化(センター化)や広域的な対応を可能にし、行政運営の効率化に寄与する実務的な内容である。
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川崎市区役所等の事務に係る職員の兼務に関する規則
平成6年2月10日規則第3号 (1994-02-10)
○川崎市区役所等の事務に係る職員の兼務に関する規則
平成6年2月10日規則第3号
川崎市区役所等の事務に係る職員の兼務に関する規則
(戸籍に係る電子計算機の管理及び運用等の事務に従事する職員の職の兼務)
第1条 市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課の職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、区役所において当該各号に定める事務に従事する職員の職を兼ねるものとする。
(1) 戸籍に係る電子計算機の管理及び運用に関する事務に従事する職員 戸籍に関すること。
(2) マイナンバーカードセンターに関する事務に従事する職員 次に掲げる事務
ア 個人番号カードの交付及び再交付の申請の受理並びに交付及び再交付に関すること。
イ 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行の申請の受理及び発行に関すること。
(郵送請求事務センターにおいて事務に従事する職員の職の兼務)
第2条 市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課の職員で郵送請求事務センターにおいて事務に従事するものは、区役所において次条各号に掲げる事務に従事する職員の職を兼ねるものとする。
(戸籍等に係る証明書の交付等の事務に従事する職員の職の兼務)
第3条 区役所、区役所支所及び区役所出張所(以下「区役所等」という。)において次に掲げる事務に従事する職員は、それぞれ他の区役所等において同一の事務に従事する職員の職を兼ねるものとする。
(1) 戸籍及び除かれた戸籍に係る証明書の交付請求の受理及び交付に関すること。
(2) 住民票の写しの交付請求の受理及び交付に関すること。
(3) 住民票記載事項証明書の交付請求の受理及び交付に関すること。
(4) 戸籍の附票の写しの交付請求の受理及び交付に関すること。
(5) 戸籍の附票に記録をした事項に関する証明書の交付請求の受理及び交付に関すること。
(6) 印鑑登録証明書の交付請求の受理及び交付に関すること。
(7) 身分に関する証明書の交付請求の受理及び交付に関すること。
(転出届の受理等の事務に従事する職員の職の兼務)
第4条 区役所において次に掲げる事務(本市の区域内における住所変更の場合に限る。)に従事する職員は、従前の住所地又は新住所地を所管区域とする区役所において同一の事務に従事する職員の職を兼ねるものとする。
(1) 転出届及び転入届の受理に関すること。
(2) 転出及び転入に伴う世帯主変更届の受理に関すること。
(3) 前2号の事務に係る住民票の記載、削除及び記載の修正に関すること。
(4) 転出に伴う印鑑登録の抹消に関すること。
(5) 転入に伴う印鑑登録の継続申出の受理及び印鑑の登録に関すること。
(国民健康保険資格確認書の交付等の事務に従事する職員の職の兼務)
第5条 区役所において次に掲げる事務に従事する職員は、それぞれ他の区役所において同一の事務に従事する職員の職を兼ねるものとする。
(1) 国民健康保険資格確認書の交付に関すること。
(2) 国民健康保険資格情報通知書の交付に関すること。
(3) 国民健康保険標準負担額減額認定証の交付に関すること。
(4) 国民健康保険特定疾病療養受療証の交付に関すること。
(5) 国民健康保険限度額適用認定証の交付に関すること。
(6) 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者受療証の交付申請の受理及び交付に関すること。
附 則
この規則は、平成6年2月14日から施行する。
附 則(平成7年10月31日規則第74号)
この規則は、平成7年11月6日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日規則第66号)
この規則は、平成19年6月4日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定は、同月11日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第78号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日規則第61号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第83号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。