川崎市自転車等駐車対策協議会条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 上位法に基づく附属機関の設置条例であるが、委員定数が30名と極めて多く、行政効率の観点から極めて非効率な組織構造となっている。具体的な数値目標や成果指標もなく、形式的な審議に終始する懸念が強い。
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川崎市自転車等駐車対策協議会条例
平成6年12月26日条例第36号 (1994-12-26)
○川崎市自転車等駐車対策協議会条例
平成6年12月26日条例第36号
川崎市自転車等駐車対策協議会条例
(設置)
第1条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第8条第1項の規定に基づき、川崎市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、自転車等の駐車対策に関する総合計画その他駐車対策に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第8条 協議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、建設緑政局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号抄)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。