川崎市条例評価

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川崎市大学奨学金貸付条例施行規則

読み: かわさきしだいがくしょうがくきんかしつけじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 09:21:23 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
教育機会の確保という理念はあるが、実態は国制度との重複が疑われる裁量的サービスである。事務手続きの煩雑さと貸付額の低さから、行政効率の観点で問題がある。
川崎市大学奨学金貸付条例施行規則
平成5年3月26日教委規則第3号 (1993-03-26)
○川崎市大学奨学金貸付条例施行規則
平成5年3月26日教委規則第3号
川崎市大学奨学金貸付条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市大学奨学金貸付条例(平成5年川崎市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の資格)
第2条 条例第2条第1号の教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 扶養をされていない者で、本市に引き続き1年以上居住しているもの
(2) 奨学生で、その決定後、扶養者を欠いたもの
(3) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が奨学金を貸し付けることが必要であると認める者
(奨学金の額)
第3条 奨学金の貸付金額は、1人について月額38,000円とする。
(奨学金の貸付方法)
第4条 奨学金は、4月から9月までの分を5月(奨学生が大学に入学した年度にあっては7月)に、10月から翌年3月までの分を9月に交付する。ただし、委員会は特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(奨学生の申請)
第5条 奨学生になることを希望する者は、奨学金貸付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて委員会に申請しなければならない。
(1) その者が在学する大学の学長が作成した推薦書
(2) 住民票又はこれに代わる書類
(3) 収入を証明する書類
(4) 成績を証明する書類
(5) その他委員会が必要と認める書類
2 前項の申請書は、奨学生になることを希望する者が大学に入学した年度の委員会が指定する日までに提出しなければならない。
(奨学生の決定通知)
第6条 委員会は、条例第6条の規定により奨学生を決定したときは、決定通知書を本人に交付するものとする。
(借用証書等の提出)
第7条 前条の通知を受けた奨学生は、委員会が指定する日までに、次に掲げる書類(以下「借用証書等」という。)を委員会に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人と連署した借用証書及び誓約書
(2) 償還方法明細書
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(4) その他委員会が必要と認める書類
2 前項の期日までに借用証書等を提出しない奨学生は、奨学金の貸付けを辞退したものとみなす。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(修業状況の報告)
第8条 奨学生は、その者が大学に入学した年度の翌年度から卒業する年度までの毎年度4月に、大学の作成した修業状況の報告書を委員会に提出しなければならない。
(貸付けの停止等)
第9条 委員会は、条例第8条の規定により奨学金の貸付けを停止するときは、その旨を本人に通知するものとする。
2 心身の故障その他やむを得ない事情のため貸付けを停止された奨学生が、その後条例第2条第4号に該当することとなった場合は、本人の申請により、奨学金の貸付けを再開することができる。
(届出の義務)
第10条 奨学生は、条例第9条に規定する届出をするときは、当該事実を証する書類を添えるものとする。
2 奨学生が事故等で届け出ることができないときは、扶養者又はこれに代わる者が届け出なければならない。
(奨学金の償還方法)
第11条 償還方法は、借用証書等の提出時に年賦又は半年賦を選択するものとする。
2 委員会は、奨学金の貸付けが終了したときは、貸付総額及び償還方法を本人に通知するものとする。
3 委員会は、奨学生であった者から願い出があったときは、償還方法を変更することができる。
(奨学金の償還猶予及び免除)
第12条 委員会は、条例第11条に規定する償還の猶予又は条例第12条に規定する償還の免除を受けようとする者から願い出があったときは、償還の猶予又は免除の可否を決定し、その旨を本人に通知するものとする。
(附属様式)
第13条 この規則の施行に必要な書類の様式は、教育長が定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月28日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き奨学生である者に係る奨学金の貸付及び償還の手続きについては、なお従前の例による。