川崎市違法駐車等防止重点地域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例に基づく重点地域の指定告示であり、自治体裁量による規制行為に該当する。1993年の単一地域指定のまま30年以上経過しており、効果検証やサンセット条項が存在しないことから、形骸化した規制として精査が必要である。道路交通法の改正(放置車両確認事務の民間委託等)により、自治体独自の違法駐車防止条例自体の存在意義が問われる。
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川崎市違法駐車等防止重点地域の指定
平成5年5月1日告示第149号 (1993-05-01)
○川崎市違法駐車等防止重点地域の指定
平成5年5月1日告示第149号
川崎市違法駐車等防止重点地域の指定
川崎市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年川崎市条例第6号)第6条第1項の規定に基づき次のとおり違法駐車等防止重点地域を指定したので、同条第3項の規定に基づき告示します。
指定の効力 発生年月日 | 指定地域 | |
地区名 | 地域図 | |
平成5年6月1日 | 川崎駅東口周辺 | 別図のとおり |
別図
