川崎市条例評価

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川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

読み: かわさきしけんちくぶつにおけるちゅうしゃしせつのふちとうにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 09:04:55 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
本規則は、建築主に対して駐車施設の附置を義務付ける強力な規制体系の一部である。路上駐車防止という実利はあるものの、計画策定から完了届に至るまで行政の関与が深く、民間活力の阻害と行政事務の肥大化を招いているため、規制緩和の対象として精査すべきである。
川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成5年6月8日規則第58号 (1993-06-08)
○川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成5年6月8日規則第58号
川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(自動車の駐車需要等に関する計画)
第3条 条例第6条の2第2項条例第6条の4第4項において準用する場合を含む。)、第6条の3第6項又は第9条第6項の自動車の駐車需要等に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 条例第2条第2号から第4号までに掲げる駐車施設の種別ごとの駐車需要が1年間のうち最も多い日における1時間当たりの自動車の駐車需要及びその算出根拠
(2) 建築物の用途及び規模、当該建築物において行われる事業の種類、当該建築物に勤務する者及び建築物を利用する者の数並びに平均的な1回当たりの駐車時間
(3) 建築物において搬入し、又は搬出する物資の種類及び数量、搬入又は搬出の回数並びに搬入又は搬出に要する平均的な1回当たりの駐車時間
(4) 公共交通機関の利用の促進又は自動車の利用の抑制に資する措置
(5) 駐車施設の位置、規模、構造及び管理方法
(6) その他市長が必要と認める事項
(特殊装置)
第4条 条例第8条第5項に規定する特殊の装置を用いる駐車施設(以下「特殊装置」という。)で、自動車を安全かつ円滑に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したものであること。
(2) 特殊装置と道路との間に、当該特殊装置に収容する自動車2台分以上が停留でき、又は収容する自動車の方向転換のための装置を設けることができる車路に相当する空地を設けること。ただし、特殊装置の出口と入口が分離された構造で、入口側に当該特殊装置に収容する自動車1台分が停留できる車路に相当する空地を設ける場合には、この限りでない。
(3) 前号の規定は、川崎市建築基準条例(昭和35年川崎市条例第20号)第54条の規定に該当する自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物(同条第1項の規定に該当するものは除く。)にあっては、適用しない。
(届出等)
第5条 条例第10条の規定により駐車施設を附置又は届け出た事項を変更しようとする者は、駐車施設附置(変更)届出書(第1号様式)に建築物調書(第2号様式)及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、次条第1項及び第2項の申請を行ったときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、駐車施設附置(変更)届出受理書(第3号様式)により届出者に通知するものとする。
(承認申請等)
第6条 条例第6条の2第2項条例第6条の4第4項において準用する場合を含む。)、第6条の3第6項又は第9条第6項の規定により承認を受け、又は承認を受けた事項を変更しようとする者は、駐車施設附置(変更)特例承認申請書(第4号様式)に自動車の駐車需要等に関する計画並びに建築物調書及び図面を添付して、市長に申請しなければならない。
2 条例第9条第3項の規定により承認を受け、又は承認を受けた事項を変更しようとする者は、駐車施設附置(変更)特例承認申請書に建築物調書及び図面を添付して、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請がなされた場合において、当該申請を承認したときは駐車施設附置(変更)特例承認通知書(第5号様式)により、承認しないときは駐車施設附置(変更)特例不承認通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(適用除外の非特定用途に供する建築物)
第7条 条例第11条第1項第2号に規定する建築物の全部又は一部を非特定用途に供する場合で、市長が特に必要がないと認めたその用途に供する建築物の部分は、次に定めるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。以下同じ。)又は学校の学生、生徒、児童若しくは幼児のための寄宿舎
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物
(3) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設
(4) その他建築物の性質上又は用途上駐車需要が生じないと認められる建築物
(工事完了の届出)
第8条 第5条第2項の規定による駐車施設附置(変更)届出受理書又は第6条第3項の規定による駐車施設附置(変更)特例承認通知書を受けた者は、駐車施設の設置の工事を完了したときは、速やかに工事完了届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第9条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(第8号様式)とする。
(措置命令)
第10条 条例第14条第2項に規定する措置命令書は、第9号様式によるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第90号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月15日規則第13号)
この規則は、平成12年3月21日から施行する。
附 則(平成12年10月2日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年12月19日規則第101号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年9月25日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する建築物若しくは当該建築物の敷地内に附置しなければならない特定自動車用駐車施設(川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成4年川崎市条例第54号)第2条第2項第2号に規定する特定自動車用駐車施設をいう。)であって市長が車いす使用者のために必要と認めるもの(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)又は現に新築、増築若しくは大規模の修繕等(同条例第6条に規定する大規模の修繕等をいう。)の工事に着手している建築物若しくは当該建築物の敷地内に附置しなければならない車いす使用者用駐車施設については、改正前の規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成22年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式