川崎市条例評価

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政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例

読み: せいじりんりのかくりつのためのかわさきしちょうとうのしさんとうのこうかいにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 08:47:54 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
政治家の資産公開は民主主義のインフラとして一定の必要性があるが、本条例は罰則を欠き、かつアナログな閲覧事務を維持しているため、行政効率と実効性の両面で改善の余地が大きい。
政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例
平成5年7月1日条例第35号 (1993-07-01)
○政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例
平成5年7月1日条例第35号
政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、政治倫理の確立のため、市長及び副市長の資産等を自ら公開することによって、市民の信頼の確保とより開かれた市政の実現を図り、もって公正で民主的な市政の健全な発達に資することを目的とする。
(市長の資産等報告書等の作成)
第2条 市長は、その任期開始の日(再選挙により市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた市長にあってはその当選の効力発生の日とする。以下この条において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、任期開始の日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が1,000,000円を超えるものに限る。) 種類及び数量
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
2 市長は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。
(副市長の資産等報告書等の提出)
第3条 副市長は、その任期開始の日において有する前条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
2 副市長は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前条第1項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、市長に提出しなければならない。
(市長の所得等報告書の作成)
第4条 市長(前年1年間を通じて市長であった者(任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、当該市長でない期間を除き前年1年間を通じて市長であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月1日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が1,000,000円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの
(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(副市長の所得等報告書の提出)
第5条 副市長(前年1年間を通じて副市長であった者(任期満了により副市長でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市長となったものにあっては、当該副市長でない期間を除き前年1年間を通じて副市長であった者)に限る。)は、前条各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により副市長でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市長となったものにあっては、同月1日から再び副市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、市長に提出しなければならない。
(市長の関連会社等報告書の作成)
第6条 市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月2日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(副市長の関連会社等報告書の提出)
第7条 副市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により副市長でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市長となったものにあっては、同月2日から再び副市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、市長に提出しなければならない。
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第8条 第2条、第4条及び第6条の規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、市長において、これらを作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 第3条、第5条及び前条の規定により副市長から提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した市長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
3 何人も、市長に対し、前2項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、市長及び副市長の資産等の公開に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。
(市長の資産等報告書の作成の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において市長である者は、施行日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、施行日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。
(助役等の資産等報告書の提出の特例)
3 施行日において助役又は収入役である者は、それぞれ施行日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、施行日から起算して100日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
(準用)
4 附則第2項の規定により作成された資産等報告書及び前項の規定により提出された資産等報告書については、第8条の規定を準用する。
附 則(平成13年12月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成20年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。(平成20年3月31日規則第14号でただし書の改正規定は、平成20年4月1日から施行)
(政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされる者の第1条の規定による改正後の政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第2項並びに第5条第1項の規定の適用については、新条例第3条第1項及び第2項中「任期開始」とあるのは「助役としての任期開始」と、新条例第5条第1項中「副市長であった者(」とあるのは「副市長又は助役であった者(」とする。
附 則(平成19年7月2日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号を削る改正規定、同項第6号の改正規定、同号を同項第5号とする改正規定及び同項第7号から第10号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第2条の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。