川崎市条例評価

全1396本

川崎市大学奨学金貸付条例

読み: かわさきしだいがくしょうがくきんかしつけじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 08:47:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本条例は、国が主導する奨学金制度と機能が重複しており、自治体が独自に貸付原資と事務コストを負担する必然性が薄い。能力主義を維持している点は評価できるが、行政の肥大化抑制の観点から、既存制度への統合が推奨される。
川崎市大学奨学金貸付条例
平成5年3月26日条例第24号 (1993-03-26)
○川崎市大学奨学金貸付条例
平成5年3月26日条例第24号
川崎市大学奨学金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、大学に在学する学生で能力があるにもかかわらず、経済的理由のため修学が困難なものに対し奨学金の貸付けを行うことにより、社会に有用な人材の育成に資することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本市に引き続き1年以上居住している者に扶養されている者又はこれに準ずるものとして教育委員会規則で定める者であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学に在学していること。
(3) 学資の支弁が困難であること。
(4) 学業成績が優良で性行が善良であること。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の貸付金額は、1人について月額38,000円以内とする。
(奨学金の貸付期間)
第4条 奨学金の貸付期間は、大学に入学した日の属する月から正規の修業年限が満了する日の属する月までとする。
(奨学生の申請)
第5条 奨学生になることを希望する者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(奨学生の決定等)
第6条 委員会は、前条の規定による申請に基づき選考を行い、奨学生を決定し、毎年度予算の範囲内において奨学金の貸付けを行う。
(連帯保証人)
第7条 奨学生は、連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの停止)
第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸付けを停止する。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 休学したとき。
(3) 奨学生を辞退したとき。
(4) 偽りその他不正な方法で奨学金の貸付けを受けたとき。
(5) その他委員会が奨学生として不適当と認めたとき。
(届出の義務)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会に届け出なければならない。
(1) 第2条第1号又は第2号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 休学したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生又は連帯保証人の氏名、住所その他の重要な事項に異動があったとき。
(奨学金の償還)
第10条 奨学金は、無利子とし、卒業した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内において、年賦又は半年賦で均等償還しなければならない。ただし、繰り上げて償還することができる。
2 前項の規定にかかわらず、奨学生は、第8条の規定により貸付けを停止されたときは、奨学金の全額を直ちに償還しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(奨学金の償還猶予)
第11条 委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当期間奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 進学したとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により償還が困難なとき。
(奨学金の償還免除)
第12条 委員会は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の全部又は一部の償還の義務を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により償還することができなくなったとき。
(延滞利息)
第13条 奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金の償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間に応じ、償還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。この場合において、その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 利子等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整備に関する条例(昭和46年川崎市条例第1号)第2条の規定は、前項の延滞利息の計算について準用する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月9日条例第47号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。