川崎市消防職員の育児休業等に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位法である地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、組織運営に不可欠な人事管理手続きを定めた実務的規定であるため。理念先行の条文はなく、システム利用による効率化も明文化されている。
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川崎市消防職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月31日消防局訓令第8号 (1992-03-31)
○川崎市消防職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月31日消防局訓令第8号
川崎市消防職員の育児休業等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成4年政令第23号)及び川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続等)
第2条 法第2条第1項及び第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 消防長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証拠書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を消防長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。
3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る通知書の交付)
第6条 消防長は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。ただし、当該各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 法第2条第3項の規定により職員の育児休業を承認する場合
(2) 法第3条第3項の規定により職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る承諾書の提出)
第6条の2 消防長は、法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、その採用する者から任期を定めて採用すること及びその任期についての承諾書を提出させるものとする。
2 消防長は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員から任期を更新すること及びその更新する期間についての承諾書を提出させるものとする。
(任期付採用に係る辞令等の交付)
第6条の3 消防長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令又は通知書(以下「辞令等」という。)を交付するものとする。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(育児短時間勤務の承認の請求手続等)
2 第2条第2項本文の規定は育児短時間勤務(条例第11条第1号に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について、第4条の規定は育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第6条の5 消防長は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。
(1) 法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 法第11条第2項の規定により職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(短時間勤務職員の任用に係る手続)
第6条の6 第6条の2の規定は法第18条第1項の規定により短時間勤務職員を採用する場合について、第6条の3の規定は同項の規定により短時間勤務職員を採用する場合の辞令等の交付について準用する。
(部分休業の承認の請求手続等)
第7条 法第19条第1項の規定による部分休業(同項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求、同条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(第4号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は部分休業の承認の請求について、第4条の規定は部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
3 消防長は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第23条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(職員情報システムによる処理)
第8条 この訓令の規定により行うこととされている承認の請求等に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(川崎市消防職員の育児休業の取扱いに関する規程の廃止)
2 川崎市消防職員の育児休業の取扱いに関する規程(平成2年消防局訓令第7号)は、廃止する。
附 則(平成14年2月21日消防局訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引続きこれを使用することができる。その際には、「助産婦」を「助産師」と読み替えて使用するものとする。
附 則(平成14年3月29日消防局訓令第21号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月30日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日消防局訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年6月29日消防局訓令第18号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年4月20日消防局訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日消防局訓令第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月6日消防局訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日消防局訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日消防局訓令第13号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日消防局訓令第14号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
第1号様式









