川崎市条例評価

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川崎市交通局乗車券発売所設置規程

読み: かわさきしこうつうきょくじょうしゃけんほうさいじょせっちきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 交通局管理部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 08:14:50 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
公営交通の運営に不可欠な実務規定であり、理念先行の無駄は見られない。ただし、デジタル化による代替可能性が高いため、効率化の余地がある裁量的サービスとして分類した。
川崎市交通局乗車券発売所設置規程
平成4年4月30日交通局規程第11号 (1992-04-30)
○川崎市交通局乗車券発売所設置規程
平成4年4月30日交通局規程第11号
川崎市交通局乗車券発売所設置規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局の乗車券発売所(以下「発売所」という。)の名称、位置、営業時間、業務内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 局に発売所を置く。
2 前項の発売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎乗車券発売所

川崎市川崎区駅前本町26番地1

溝口乗車券発売所

川崎市高津区溝口1丁目3番1号

(営業時間及び休業日)
第3条 発売所の営業時間及び休業日は、次のとおりとする。

発売所

営業時間

休業日

川崎乗車券発売所

月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日を除く。)については、午前7時30分から午後8時まで

土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日(1月1日を除く。)については、午前9時から午後5時まで

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

溝口乗車券発売所

月曜日から金曜日(祝日法に規定する休日を除く。)については、午前7時30分から午後8時まで土曜日(祝日法に規定する休日を除く。)については、午前9時から午後5時まで

日曜日及び祝日法に規定する休日(1月1日を除く。)については、午前10時から午後5時まで

(業務内容)
第4条 発売所の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発売及び売上金の収納保管に関すること。
(2) 路線、乗り場等の案内に関すること。
(3) ICカードの発売、入金及び預り金の収納保管に関すること。
(4) その他必要と認めること。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年5月1日から施行する。
(川崎市案内所事務分掌規程の廃止)
2 川崎市案内所事務分掌規程(昭和57年交通局規程第12号)は、廃止する。
附 則(平成5年10月15日交通局規程第14号)
この規程は、平成5年10月18日から施行する。
附 則(平成9年9月5日交通局規程第14号)
この規程は、平成9年9月12日から施行する。
附 則(平成15年2月27日交通局規程第2号)
この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日交通局規程第5号)
この規程は、平成19年3月18日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第10号)
この規程は、平成19年4月2日から施行する。
附 則(平成20年2月29日交通局規程第4号)
この規程中第3条の表の改正規程中「午前7時30分から午後7時まで」を「午前7時30分から午後8時まで」に改める部分は平成20年4月1日から、その他の規程は同年4月8日から施行する。
附 則(平成30年2月16日交通局規程第1号)
この規程は、平成30年2月17日から施行する。