川崎市環境基本条例施行規則
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 20 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 本規則は、環境基本計画の策定手続きと、それに付随する膨大な会議体組織の運営を規定している。実体的な環境改善策ではなく、組織の維持と手続きの踏襲が主目的となっており、行政の肥大化と非効率の典型例であるため、D評価とした。
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川崎市環境基本条例施行規則
平成4年6月24日規則第54号 (1992-06-24)
○川崎市環境基本条例施行規則
平成4年6月24日規則第54号
川崎市環境基本条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 環境基本計画(第3条~第5条の2)
第3章 環境行政・温暖化対策推進総合調整会議(第6条~第12条)
第4章 環境審議会(第13条~第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市環境基本条例(平成3年川崎市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第2章 環境基本計画
(基本計画案の縦覧等)
第3条 市長は、川崎市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を策定する場合において、その基本計画の案について広報等に努めるとともに、これを8週間縦覧に供するものとする。
2 市長は、前項に規定する縦覧に供する期間の始期及び終期、場所並びに時間について告示するものとする。
3 市民は、基本計画の案について縦覧期間内に市長に対して意見書(別記様式)を提出することができる。
(基本計画の公表)
第4条 条例第9条第2項に規定する基本計画の公表は、告示により行うものとする。
(準用)
第5条 前2条の規定は、基本計画を変更する場合に準用する。
(年次報告書の公表)
第5条の2 条例第9条の2第1項に規定する年次報告書の公表は、告示により行うものとする。
第3章 環境行政・温暖化対策推進総合調整会議
(組織)
第6条 川崎市環境行政・温暖化対策推進総合調整会議(以下「調整会議」という。)を組織する条例第11条第2項に規定する市長が定める職員は、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所、交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)とする。
(会長等)
第7条 調整会議に会長及び副会長を置き、会長は市長を、副会長は副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び教育長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
4 調整会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 調整会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事案の付議手続)
第8条 調整会議における事案は、会長が付議するものとする。
2 会長が事案を付議しようとするときは、環境局長に当該事案を整理させた上、調整会議に提出するものとする。
3 上下水道事業管理者及び第6条に規定する職員は、調整会議に付議したい事案があるときは、当該事案の趣旨及び内容を記載した書類に必要な資料を添えて環境局長を経て会長に提出するものとする。この場合において、付議したい事案が条例第12条第1項に規定する環境調査に係る事案であるときは、同条第2項に規定する指針により作成した資料を併せて提出するものとする。
第9条 削除
(幹事会)
第10条 調整会議にその円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第11条 調整会議の庶務は、環境局において処理する。
(委任)
第12条 この章に定めるもののほか、調整会議の運営について必要な事項は、会長が定める。
第4章 環境審議会
(会長及び副会長)
第13条 川崎市環境審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第14条の2 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。この場合において、委員及び臨時委員が2以上の部会に属することを妨げない。
3 前2条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「川崎市環境審議会(以下「審議会」という。)」とあり、及び「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。
(部会への付議)
第14条の3 会長は、市長の諮問を受けたときは、その内容に応じ当該諮問に係る事項を前条第1項に規定する部会に付議することができる。
2 前項の規定により付議を受けた部会は、当該付議に係る事項について調査審議し、その結果を審議会に報告するものとする。
(決議)
第14条の4 審議会は、条例第13条第11項の規定に基づき部会の決議をもって審議会の決議とするときは、あらかじめその旨の決議を行うものとする。
(専門委員会)
第14条の5 部会は、専門の事項を調査するため、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に委員長を置き、部会長の指名によりこれを定める。
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、環境局において処理する。
(委任)
第16条 この章に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月21日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に川崎市環境基本条例の一部を改正する条例(平成16年川崎市条例第38号)附則第4項の規定による廃止前の川崎市環境保全審議会条例(平成11年川崎市条例第46号。以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により選任された川崎市環境保全審議会の会長及び副会長である者は、それぞれ第2条の規定による改正後の川崎市環境基本条例施行規則(以下「新規則」という。)第13条第1項の規定により川崎市環境審議会の会長及び副会長として選任されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧条例第8条第2項の規定により部会に属している委員及び臨時委員である者並びに同条第3項において準用する旧条例第5条第1項の規定により選任された部会の部会長及び副部会長である者は、それぞれ新規則第14条の2第4項の規定により部会に属する委員及び臨時委員として指名され、並びに同条第5項において準用する新規則第13条第1項の規定により部会の部会長及び副部会長として選任されたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

