川崎市平和館条例施行規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 平和啓発という裁量的サービスに付随する施設管理規定であるが、16名もの委員を擁する運営委員会の設置など、行政組織の肥大化と非効率性が顕著であるため。
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川崎市平和館条例施行規則
平成4年3月18日規則第16号 (1992-03-18)
○川崎市平和館条例施行規則
平成4年3月18日規則第16号
川崎市平和館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市平和館条例(平成3年川崎市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第1条の2 次に掲げる事務は、川崎市平和館長(以下「館長」という。)に委任する。
(1) 条例第4条の規定による使用許可に関すること。
(2) 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除に関すること。
(3) 条例第9条の規定による使用許可の取消し又は使用の制限若しくは停止に関すること。
(使用時間及び休館日)
第2条 川崎市平和館(以下「平和館」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
施設名 | 使用時間 | 休館日 |
常設展示場 | 午前9時から午後5時まで | (1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
屋内広場 会議室 研修室 控室 | 午前9時から午後9時30分まで |
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条の規定により平和館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設使用許可申請書(第1号様式)又は設備使用許可申請書(第2号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、川崎市公共施設利用予約システム(以下「予約システム」という。)を利用する場合にあっては、別に定めるところにより申請することができる。
2 前項に規定する使用許可の申請は、次に定めるところによる。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 屋内広場及び控室を使用しようとする場合にあっては、使用日の6月前から申請することができる。
(2) 会議室及び研修室を使用しようとする場合にあっては、使用日の属する月の4月前の月(以下「申込月」という。)の17日から23日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、申込月の25日から28日までの間(以下「申請期間」という。)に申請しなければならない。
(3) 前号の規定にかかわらず、同号の規定による申請がなかったこと、第8条の規定による届出があったこと等により使用しようとする者がない会議室及び研修室を使用しようとする場合にあっては、申請期間経過後においても申請することができる。
(使用許可書の交付)
第4条 館長は、前条の申請者に対し使用許可をしたときは、施設使用許可書(第3号様式)又は設備使用許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、この限りでない。
(設備使用料)
(使用料の納付)
第6条 条例第5条の規定による使用料の納付については、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところによる。
(使用料の減免申請等)
2 前項の申請書は、第3条に規定する使用許可の申請と同時に提出しなければならない。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、使用許可の申請後速やかに提出しなければならない。
3 館長は、第1項の規定による申請があった場合は、その減額又は免除について、施設等使用料減免通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(使用中止届)
第8条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を中止するときは、速やかに施設等使用中止届(第7号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、別に定めるところにより届け出ることができる。
(使用料の返還)
第9条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次に定めるとおりとする。
(2) 屋内広場及び控室の使用者が使用日の60日前までに使用中止を届け出たとき。 使用料の全額
(3) 屋内広場及び控室の使用者が使用日の30日前までに使用中止を届け出たとき。 使用料の5割相当額
(4) 会議室及び研修室の使用者が3日前までに使用中止を届け出たとき。 使用料の全額
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。 使用料の全額
(使用期間等の制限)
第10条 館長は、必要があると認めるときは、同一使用者が1月内に施設等を使用する期間又は回数を制限することができる。
(施設等の模様替え等)
第11条 使用者は、施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとするときは、施設等変更承認申請書(第8号様式)に図面その他の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び添付書類は、第3条に規定する使用許可の申請と同時に提出しなければならない。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、使用許可の申請後速やかに提出しなければならない。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、施設等変更承認書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。
4 第1項の承認を受けた者が施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、使用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守義務)
第12条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 使用許可された以外の施設等を使用しないこと。
(3) 壁、柱、扉等に張り紙し、又はくぎ類等を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物等を持ち込まないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。
(7) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに備付けの備品を移動しないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(10) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号に定めるもののほか、市長又は館長の指示した事項
(管理上の入室)
第13条 使用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことができない。
(整理員の配置)
第14条 使用者は、平和館の施設の使用に際し、平和館内外の秩序保持のため必要な整理員を置かなければならない。ただし、館長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(平和館運営委員会)
第16条 川崎市平和館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、平和館の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。
2 運営委員会は、委員16人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者、市民団体関係者、労働団体関係者、経済界関係者、平和団体関係者、教育関係者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
6 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
9 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
10 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 運営委員会の庶務は、市民文化局において処理する。
12 その他運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長又は館長が定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で現に効力を有するもののうち、改正後の規則の規定により課長、所長又は館長(以下「課長等」という。)に委任した事務については、課長等が行った行為又は課長等に対して行われた行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年9月30日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第8条及び第9条を除く。)による改正後の規則の規定(第2条の規定による改正後の川崎市中原会館条例施行規則第1号様式及び第3号様式の規定、第7条の規定による改正後の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則の規定中ゲートボール場に関する部分並びに第10条の規定による改正後の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定中庭球場及び庭球場照明施設に関する部分を除く。)は、平成12年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月8日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成23年4月1日以後の研修室の使用に係るものから適用し、同日前の研修室の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種別 | 名称 | 単位 | 金額 | 付記 |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,520円 | 屋内広場用 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 200円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,120円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
スピーカー | 1式 | 500円 | ||
レクチャーテーブル | 1式 | 500円 | 屋内広場用 | |
ワイヤレスマイク・スピーカー付レクチャーテーブル | 1式 | 1,120円 | ||
照明設備 | フットライト | 1列 | 400円 | 屋内広場用 |
1kwスポットライト | 1台 | 200円 | 屋内広場用 | |
650Wピンスポットライト | 1台 | 1,010円 | 屋内広場用 | |
舞台設備その他 | 演壇 | 1式 | 300円 | |
指揮台 | 1台 | 500円 | ||
譜面台 | 1台 | 50円 | ||
椅子 | 1脚 | 20円 | ||
机 | 1脚 | 100円 | ||
展示パネル | 1枚 | 200円 | ||
ピアノ | 1台 | 2,030円 | 屋内広場用 | |
エレクトーン | 1台 | 2,030円 | 屋内広場用 | |
プロジェクター | 1台 | 1,680円 | ||
シャワー設備 | 1室 | 500円 | 控室用 | |
持込器具 | 1kw | 100円 |
備考
1 本表においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 使用許可の時間を超えて使用する場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の使用時間区分における規定使用料の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を超過使用料として徴収する。











