川崎市消防職員の安全衛生等に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防業務の安全確保という基幹事務を扱うが、組織構成が極めて重層的であり、かつ私生活への介入や啓発中心の規定が含まれるため、効率化と範囲の適正化が必要な対象である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市消防職員の安全衛生等に関する規程
平成3年3月14日消防局訓令第6号 (1991-03-14)
○川崎市消防職員の安全衛生等に関する規程
平成3年3月14日消防局訓令第6号
川崎市消防職員の安全衛生等に関する規程
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 安全衛生管理
第1節 総括安全衛生管理(第6条)
第2節 安全管理(第7条・第8条)
第3節 衛生管理(第9条~第12条)
第3章 安全衛生委員会
第1節 安全衛生委員会(第13条~第23条)
第2節 全体委員会(第24条・第25条)
第4章 安全衛生管理業務(第26条~第29条)
第5章 健康管理
第1節 総括健康管理(第30条)
第2節 健康管理(第31条・第32条)
第3節 健康管理上の措置(第33条~第36条)
第4節 心の健康保持(第37条)
第5節 生活習慣病対策(第38条・第39条)
第6節 職場復帰(第40条)
第7節 健康教育(第41条)
第6章 体育管理
第1節 体育管理体制(第42条~第45条)
第2節 消防職員に必要な基礎体力の維持(第46条~第49条)
第3節 体力の測定(第50条・第51条)
第7章 雑則(第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防職員(以下「職員」という。)の労働災害の防止及び健康の保持増進並びに基礎体力の維持向上を図るほか、災害活動その他職務の適正な執行に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 安全衛生管理等に必要な事項は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、川崎市職員安全衛生管理規則(平成18年川崎市規則第27号。以下「管理規則」という。)、川崎市ストレスチェック制度の実施に関する規程及び川崎市ストレスチェック制度の実施に関する基本方針並びにその他の法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(消防局長の責務)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、法令に基づき、職員の職場における労働災害の防止及び健康の保持増進に努めなければならない。
2 局長は、安全衛生管理業務の全般を統括管理する。
(所属長の責務)
第4条 消防局の課長(担当課長(課に所属する担当課長を除く。)及び隊長を含む。)及び消防署長(以下「所属長」という。)は、労働災害の防止及び快適な職場環境の形成を図り、もって安全な消防業務を推進するとともに、所属職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、積極的に労働災害の防止及び健康の保持増進に努めるとともに、安全衛生管理上の措置及び指示に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理
第1節 総括安全衛生管理
(総括安全衛生管理者)
第6条 消防局及び消防署の安全衛生に関する職務を管理するため総括安全衛生管理者を置き、総務部長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、職員の安全衛生に関する事項を総括管理する。
第2節 安全管理
(安全管理者)
第7条 消防局及び消防署(以下「所属」という。)に安全管理者を置き、消防局の課長(担当課長(課に所属する担当課長を除く。)及び隊長を含む。)及び消防署副署長をもって充てる。
2 安全管理者は、所管する事務分掌に応じて、次の各号に掲げる事項の全部又は一部を行うものとする。
(1) 危険防止対策に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 訓練等の業務の安全に関すること。
(4) 訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) その他安全管理に関すること。
(安全管理者を補助する者の指名)
第8条 所属長は、訓練等における所属職員の安全を確保するため、別に定めるもののほか安全管理者を補助する者を指名し、その業務内容に応じて必要な人員を配置しなければならない。
第3節 衛生管理
(衛生管理者)
第9条 消防局及び消防署に各1名の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法令に定める資格を有する者のうちから、消防局にあっては総務部人事課長が、消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。)が推薦する者を局長が選任するものとする。
3 前項に規定する推薦は、衛生管理者推薦書(第1号様式)により行うものとする。
4 衛生管理者は、管理規則第6条第2項に定める職務を行うほか、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 健康障害の防止に関すること。
(4) その他衛生に関すること。
(衛生推進者)
第10条 消防出張所に法令に定める資格を有する者のうちから、1名の衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、署長が選任する。
3 前項に規定する選任は、衛生推進者選任報告書(第2号様式)により局長あて報告するものとする。
4 衛生推進者は、衛生管理者と連絡を図るとともに、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断に関すること。
(2) 保健及び衛生思想の普及に関すること。
(3) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(4) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 健康障害の防止に関すること。
(6) その他衛生管理に関すること。
(衛生管理員)
第11条 衛生管理者を補佐するため、消防局の課及び隊並びに消防署に衛生管理員を置く。
2 衛生管理員は、衛生に関する知識経験を有する者のうちから、所属長が指名する者をもって充てる。
(産業医)
第12条 所属に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから局長が委嘱する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、局長、総括安全衛生管理者及び所属長に対して意見を述べ、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
第3章 安全衛生委員会
第1節 安全衛生委員会
(設置)
第13条 所属に安全衛生委員会(以下「所属委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第14条 所属委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害に関する重要事項
2 審議結果は、安全衛生委員会開催結果報告書(第3号様式)により、局長に報告するものとする。
(組織)
第15条 所属委員会は、委員長及び委員をもって組織し、その構成は別表第1のとおりとする。
2 所属長は、4月1日現在の安全衛生委員会委員名簿(第4号様式)を総括安全衛生管理者に報告するものとする。
(職員代表委員の任期)
第16条 職員の互選により所属長が指名した委員(以下「職員代表委員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 職員代表委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第17条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第18条 所属委員会は、原則として毎月1回委員長が招集するほか、委員長が必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上の請求があるときに、委員長が招集する。
(定足数)
第19条 所属委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
(参考人の出席)
第20条 委員長は、必要があると認めるときは、所属委員会に参考人として関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(専門部会の設置)
第21条 所属委員会は、必要に応じ、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員長が諮問した専門の事項について調査研究し、所属委員会に答申する。
3 部会は、委員長が指名する委員及び諮問を受けた事項について知識経験を有する者をもって構成する。
(委員会の事務局)
第22条 所属委員会の事務局は、消防局にあっては総務部人事課職員厚生係に、消防署にあっては予防課庶務係に置く。
(運営)
第23条 所属委員会及び部会の運営について必要な事項は、委員長が所属委員会に諮って定める。
第2節 全体委員会
(全体委員会の開催)
第24条 総括安全衛生管理者は、安全衛生に関係する事項を審議する必要があると認めるときには、全体委員会を開催することができる。
2 前項に掲げる全体委員会の構成は、総括安全衛生管理者を委員長とし、委員は、各所属委員会の委員長又は常任委員1名及び職員代表委員1名とする。
3 全体委員会に関する事項は、第17条、第19条、第20条及び第23条をそれぞれ準用する。
(全体委員会の事務局)
第25条 全体委員会の事務局は、総務部人事課職員厚生係に置く。
第4章 安全衛生管理業務
(安全管理者等に対する教育)
第26条 局長は、安全衛生水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、衛生推進者等、安全衛生管理業務に従事する者に対し、当該業務に関する教育を行うとともに、講習等に積極的に参加させるよう努めなければならない。
(一般教育)
第27条 所属長は、職員に対し安全管理に関する意識の高揚及び健康保持に関する知識の向上を図るため、安全衛生管理に関する教育を行わなければならない。
(特別教育)
第28条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全衛生管理に関する教育を行わなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 一般定期健康診断、成人健康診査及び深夜業務従事者健康診断以外の業務上必要とされる健康診断の受診対象者
(事故発生報告及び速報)
第29条 所属長は、所属職員の公務上又は通勤途上等における事故発生を覚知したときは、事故報告書(第5号様式)により速やかに局長に報告しなければならない。
2 総務部人事課長は、前項の事故報告を受け事故速報(第6号様式)を作成し、職員に周知しなければならない。
第5章 健康管理
第1節 総括健康管理
(総括健康管理者)
第30条 消防局及び消防署の職員の健康保持増進に関する職務を管理するため、総括健康管理者を置き、総務部長をもって充てる。
2 総括健康管理者は、健康管理者及び健康管理推進者を指揮し、職員の健康管理に関する事項を総括管理する。
第2節 健康管理
(健康管理者等)
第31条 職員の健康の保持を効果的に推進するため、消防局及び消防署(以下「所属」という。)に健康管理者及び健康管理推進者(以下「健康管理者等」という。)を置くものとする。
2 健康管理者は、所属長をもって充てる。
3 健康管理推進者は、所属の庶務を担当する係長(以下「庶務担当係長」という。)をもって充てる。
(健康管理者等の責務)
第32条 健康管理者は健康管理推進者を指揮し、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 職員の各種健康診断並びに検診結果等に基づく、健康管理指導に関すること。
(2) 所属職員の健康状態の把握に関すること。
(3) 産業医及び保健相談員(保健師及び看護師をいう。)との調整に関すること。
(4) 職員の心の健康の保持(ストレスチェック制度等)に関すること。
(5) 職員の生活習慣病対策に関すること。
(6) 職員の健康教育に関すること。
(7) 衛生管理者及び衛生推進者との調整に関すること。
2 健康管理推進者は健康管理者の指揮監督の下に衛生管理者及び衛生推進者と協力し、前項各号に掲げる事務を処理するとともに、職員の健康管理を推進して行くものとする。
第3節 健康管理上の措置
(健康診断結果等に対する健康管理者の措置)
第33条 健康管理者は、所属職員の健康診断結果に基づく措置について、管理規則第19条に定める措置を行うほか、次の各項に掲げる具体的な措置を講ずるものとする。
2 健康管理者は、健康診断の結果、診断項目に異常の所見がある職員について、産業医及び保健相談員(以下「産業医等」という。)に対し、必要に応じて当該職員に係る労働環境(作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の日数及び時間数並びに作業負荷等)に関する情報を提供するほか、職場巡視や当該職員との面接時に施設の使用等必要な処置について協力しなければならない。
3 健康管理者は、産業医等との面接結果により就業上の措置を必要とする職員については、産業医等の意見を聴いた上で、総務部人事課と協議するとともに、当該職員と充分な話し合いを行い、健康保持を目的とした就業制限等の措置を講ずるものとする。なお、就業上の措置を講じた後、健康状態の改善が見られた場合には、産業医等に意見を聴いた上で総務部人事課と協議し、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずるものとする。
4 職員の健康に関する情報は、個人のプライバシーに属するものであることから、その保護には特に留意するとともに、産業医等への情報提供についても必要最小限となるよう配慮するものとする。
(産業医等の措置)
第34条 産業医等は、職場巡視又は健康相談等を行う際、職員の健康診断結果及び健康管理者からの情報等を基に、職員の健康状態の把握に努め、健康の保持増進及び診療科目等について適切な指導を行うものとする。
2 産業医等は、健康管理者若しくは職員から健康相談等の依頼がある場合、当該職員の職場に出向き、又は保健相談室で、面接等を実施するものとする。
3 産業医等は、就業の制限及び解除等の判断について健康管理者から要請があった場合、総務部人事課、保健相談員、職員(家族を含む。)、主治医及び職場等と連絡を密にして適切なアドバイスを行うものとする。
(健康状態の把握等)
第35条 健康管理者は、日頃から所属職員の健康状態の把握に努めるとともに、必要に応じて面接等により潜在的疾患(脳及び心臓疾患等生命危険が懸念される疾病)の発見に努め、適宜、勤務配置等を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 職員は、勤務に支障となるような自覚症状又は潜在的疾患の発病が予想されるような場合は、あらかじめ、消防司令以上の階級にある者(以下「管理監督者」という。)を通じて健康管理者に申告しなければならない。
(療養者等の責務)
第36条 職員は、健康診断の結果発見され、又は健康診断以外で発見された疾病について、主治医及び産業医等の指導に従い療養に専念し健康の回復に努めなければならない。
第4節 心の健康保持
(健康管理者の責務)
第37条 健康管理者は、職員の心の健康の保持増進のため、次の各号に掲げる事項を推進しなければならない。
(1) メンタルヘルスに関する知識の啓発に関すること。
(2) メンタルヘルスに関する相談に関すること。
(3) メンタルヘルス不調者の発見に関すること。
(4) メンタルヘルスに関しケアが必要と認める職員の専門医及び川崎市職員保健相談室等施設への受診勧奨に関すること。
(5) 川崎市ストレスチェック制度の趣旨等の周知
(6) その他必要と認める事項
2 健康管理者は、日常の職場管理及び職員からの意見聴取並びに産業医等からの意見等を活用して、職場環境の問題点の抽出に努めなければならない。
3 健康管理者は、職場環境の問題点の改善にあたり、職員及び産業医等の意見並びに総務部人事課との協議を踏まえた上で、勤務形態の見直し、管理監督者の人間関係調整能力の向上、職場組織の見直し等様々な観点から改善に努めなければならない。
4 健康管理者は、職員の労働状況を日常的に把握し、個々の職員に過度な長時間労働、過度な疲労、心理的負荷及び責任等が生じないようにする等、職員の能力及び適性に応じた職務内容となるよう配慮しなければならない。
5 健康管理者は、日常的に職員からの自発的な相談に対応するように努めなければならない。特に、長時間労働等により過労状態にある職員、強度の心理的負荷を伴う出来事を経験した職員、その他特に個別の配慮が必要と思われる職員から話を聴くとともに、適切な情報を提供し、必要に応じて総務部人事課との協議、産業医等及び川崎市職員保健相談室への相談、専門医への受診等を促すように努めなければならない。
第5節 生活習慣病対策
(生活習慣及び症状改善の取り組み)
第38条 職員は職務遂行に支障をきたす事のないように生活習慣病の発病予防及び症状軽減の方策として、自ら生活習慣等の改善に取り組まなければならない。
2 改善に取り組むべき生活習慣は、次のとおりとする。
(1) 飲酒
(2) 過食・偏食・脂肪の過剰摂取
(3) 食塩の過剰摂取
(4) ストレス
(5) 過労
(6) 喫煙
(7) 運動不足
3 改善に取り組むべき症状は、次のとおりとする。
(1) 肥満
(2) 高(低)血圧
(3) 高脂血症
(4) 高(低)血糖
(5) 高尿酸
(6) 貧血
(7) 肝機能の異常
(8) 腎機能の異常
(9) 心臓機能の異常
(10) 呼吸機能の異常
4 職員自身で対策すべき生活習慣病は、次のとおりとする。
(1) 動脈硬化
(2) 高脂血症
(3) 不整脈
(4) 心筋梗塞
(5) 狭心症
(6) 脳梗塞
(7) 糖尿病
(8) 閉塞性呼吸機能障害
(9) 睡眠時無呼吸症候群
(10) その他これらの傷病名に起因する病気等
(健康相談)
第39条 職員は生活習慣の改善にあたり、必要に応じて産業医等に申し出て指導を受けることができる。
第6節 職場復帰
(長期療養者の職場復帰)
第40条 健康管理者は、管理規則第21条に定める長期療養者について、川崎市職員保健相談室との連絡を密にするとともに、当該職員(家族を含む。)、主治医、産業医、保健相談員及び総務部人事課と協議の上、職員に復職を前提とした治療の一環としてのリハビリテーション計画を作成させるとともに、随時、職員の訓練遂行状況を確認しなければならない。
2 長期療養者の職場復帰については、管理規則第22条及び第23条の規定によるが、健康管理者は、職場復帰前における職場訪問及び勤務習熟訓練等あらゆる機会の提供に努め職場復帰に係る支援を行なわなければならない。
第7節 健康教育
(健康教育)
第41条 健康管理者は、職員の健康に関する知識の向上及び健康の保持増進を図るため、年間計画を樹立し健康教育を実施するものとする。
2 健康教育は、集合教養、監督者教養、安全衛生委員会及び職場研修等あらゆる機会を通じて行うものとする。
第6章 体育管理
第1節 体育管理体制
(職員の責務)
第42条 職員は、平素から自主的に体力の錬成を図り、職務遂行に必要な体力の維持向上に努めなければならない。
2 職員は、体力管理個人票(第7号様式)により、体力の自己管理を図らなければならない。
(所属長の責務)
第43条 所属長は、所属職員の体力総合判定結果を適正に管理し、職務遂行に必要な体力を維持させるよう努めなければならない。
(体育管理者等)
第44条 職員の体力維持を効果的に推進するため、所属に体育管理者、体育管理推進者及び体育指導員(以下「体育管理者等」という。)を置くものとする。
2 体育管理者は、所属長をもって充てる。
3 体育管理推進者は、庶務担当係長、署の警防係長及び出張所長をもって充てる。
4 体育指導員は、次に定めるところにより、別表第2に掲げる者のうちから所属長が指名するものとする。
(1) 消防局各課(航空隊含む。)にあっては1名以上
(2) 消防署にあっては各係1名、出張所にあっては警防第1課及び警防第2課ごとに1名とする。ただし、出張所長は体育指導員を兼務することができる。
(体育管理者等の責務)
第45条 体育管理者は体育管理推進者及び体育指導員を指揮し、職員の体力錬成に関して次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 職員の体力錬成の実施に関する計画の策定に関すること。
(2) 職員の体力錬成に係る目標設定の指導に関すること。
(3) 体力状況及び健康状況の把握並びにこれらの指導に関すること。
(4) 体力錬成施設及び体育器具の保全並びに管理に関すること。
(5) 体力測定の実施及び記録等の処理に関すること。
(6) 職員の体力錬成における事故防止に関すること。
(7) 職員に必要な基礎体力の調査に関すること。
2 体育管理推進者は、体育管理者の下に、前記各号に掲げる事務を処理するとともに、体力の維持向上にかかる体力錬成を推進しなければならない。
3 体育指導員は、体育管理者及び体育管理推進者を補佐し、体力錬成に関する事務を処理するとともに、職員の体力錬成及び体力測定の指導を行わなければならない。
第2節 消防職員に必要な基礎体力の維持
(体力錬成の区分)
第46条 体力錬成は、筋力トレーニング、持久力トレーニング及び調整力トレーニングに区分し、別表第3に掲げる種別ごとの方法により、実施するものとする。
(体力錬成の時間)
第47条 体力錬成は、隔日勤務者については概ね毎当務30分、毎日勤務者については1週間を通じておおむね60分実施するものとする。また、変則勤務者については、隔日勤務者に準じて適宜実施するものとする。
(体力練成上の留意事項)
第48条 職員は、自己の体力及び健康状態を常に自覚し、次に定める事項に留意して積極的に体力作りを進め、体力の維持に努めなければならない。
(1) 個々の種目の意義及び実施方法を正しく理解し、明確な目的意識をもって行なうこと。
(2) 毎当務又は毎日反復継続して行なうこと。
(3) 単純容易なものから複雑困難なものへと徐々に行なうこと。
(4) 常に若干の負荷をかけて行い、順次負荷を増やしてゆくこと。
(5) 自己の能力を知り、それぞれの能力に応じて行なうこと。
(6) 体力要素のほか健康増進等にも配慮して心身の増強を図ること。
(安全管理)
第49条 体育管理者、体育管理推進者及び体育指導員は、体力錬成の指導に当たっては、次に掲げる事項を留意し、安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状況及び疲労度
(2) 実施場所及び使用器具
(3) 運動強度
(4) その他予測される危害発生要因の排除
第3節 体力の測定
(体力測定)
第50条 体育管理者は、毎年1回体力測定を実施するものとする。
2 体力測定の実施種目、実施方法については、別に定める。
3 体力測定の結果については、体力測定記録票(第8号様式)に職員自ら記録し管理しなければならない。
4 体育管理者は、所属職員の体力測定結果を体力測定記録票の写しにより管理するとともに、毎年10月末日までに体力測定実施結果報告書(第9号様式)を局長に報告しなければならない。
(適用の除外)
第51条 労働安全衛生規則第61条に該当する職員及び現に疾病等で体力錬成の実施が適当でないと所属長が認める職員については、第47条及び第50条の規定は適用しない。
第7章 雑則
第52条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(川崎市消防職員の安全衛生に関する規程の廃止)
2 川崎市消防職員の安全衛生に関する規程(昭和56年川崎市消防局訓令第10号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に旧規程第7条第2項の規定により任命されている衛生管理者にあっては、この規程第9条第2項に基づく推薦及び選任があったものとみなす。
4 この規程施行の際、現に旧規程第9条第2項の規定により委嘱されている産業医にあっては、この規程第12条第2項に基づく委嘱があったものとみなす。
附 則(平成8年3月29日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日消防局訓令第19号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月11日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月11日消防局訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月21日消防局訓令第20号)
この訓令は、平成28年7月21日から施行する。
附 則(令和2年3月27日消防局訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日消防局訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
所属 | 委員長 | 委員 | |
常任 | 職員代表 | ||
消防局 | 人事課長 | 産業医 庶務係長 人事係長 施設装備課担当係長(施設) 警防係長 救急管理係長 指令第1係長又は指令第2係長 航空救助係長 予防係長 査察計画係長 保安課担当係長(危険物) 衛生管理者 | 職員の互選により所属長が指名するもの(12名) 人事課及び警防課にあっては各2名とし、その他の課、隊にあっては各1名とする。 |
消防署 | 副署長 | 産業医 担当課長(警防統括担当) 警防第1課長 警防第2課長 警防第1課警防係長 警防第2課警防係長 警防第1課調査係長又は警防第1課救急係長 警防第2課調査係長又は警防第2課救急係長 予防課予防係長 予防課危険物・査察係長又は危険物係長 衛生管理者 | 職員の互選により所属長が指名する者(11名) |
別表第2(第44条関係)
体育指導員としての資格 | |
1 | 神奈川県消防学校において、体力錬成指導員研修を修了した者 |
2 | 大学又は専門学校等で体育の専門課程を修了した者 |
3 | 所属長が体育指導員として適任と認めた者 |
別表第3(第46条関係)
区分 | 種別 | 実施方法 |
筋力トレーニング | 筋肉トレーニング(最大筋力) | ・徒手による方法 ・フリーウェイトを使用した方法 ・マシンを使用した方法 |
筋持久力トレーニング | ||
筋パワートレーニング | ||
持久力トレーニング | 全身持久力トレーニング | ・サーキットトレーニング ・インターバルトレーニング ・持続走トレーニング ・持久性が養成されるスポーツ等 |
調整力トレーニング | 柔軟性トレーニング | ・ストレッチング、体操等 |
敏捷性トレーニング | ・短距離走、縄跳び、バービー等 | |
平衡性トレーニング | ・体操、閉眼片足立ち等 | |
朽ち性トレーニング | ・複合動作、各種球技等 |









