川崎市条例評価

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川崎市教育機関事務分掌規則

読み: かわさきしきょういくきかんじむぶんしょうきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 07:40:44 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
教育機関の内部組織を規定しているが、実態は「連絡調整」や「会議体運営」といった非生産的な事務の羅列が目立つ。組織構造も重層的であり、行政効率の観点から見直しが必要なため、Bクラス(効率化対象)と判定した。
川崎市教育機関事務分掌規則
平成3年7月24日教委規則第4号 (1991-07-24)
○川崎市教育機関事務分掌規則
平成3年7月24日教委規則第4号
川崎市教育機関事務分掌規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市教育委員会の所管に属する教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、川崎市総合教育センター、川崎市学校給食センター及び指定管理者に管理を行わせる教育機関を除く。)の内部組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(教育機関の名称)
第2条 教育機関の名称は、別表左欄に掲げるとおりとする。
(内部組織)
第3条 教育機関の内部組織は、次のとおりとする。

中原図書館

庶務係 利用サービス係 資料調査係

(事務分掌)
第4条 教育機関の事務分掌は、次のとおりとする。
教育文化会館
(1) 区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整に関すること。
教育文化会館分館
(1) 区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整に関すること。
市民館
(1) 区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整に関すること。
市民館分館
(1) 区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整に関すること。
図書館
(1) 館の施設及び設備の維持管理に関すること(川崎図書館、中原図書館及び高津図書館に限る。)。
(2) 館の市税外収入に関すること。
(3) 資料及び情報の収集、保存及び提供、講演等の開演その他の奉仕活動に関すること。
(4) 高津図書館橘分館における図書の選定及び除籍に関すること(高津図書館に限る。)
(5) 自動車文庫の運営に関すること(宮前図書館に限る。)。
(6) 図書館オンライン・システムの管理及び運営に関すること(中原図書館に限る。)。
(7) 他の図書館その他の関係機関との協力に関すること。
(8) 川崎市社会教育委員会議図書館専門部会に関すること(中原図書館に限る。)。
(9) 図書館相互間の連絡調整に関すること(中原図書館に限る。)。
(10) 高津図書館橘分館に係る指定管理者に関すること(指定管理者の業務の実施状況の監視に関することに限る。)(高津図書館に限る。)。
図書館分館
(1) 館の施設及び設備の維持管理に関すること(柿生分館に限る。)。
(2) 館の市税外収入に関すること。
(3) 資料及び情報の収集、保存及び提供その他の奉仕活動に関すること。
(4) 他の図書館その他の関係機関との協力に関すること。
日本民家園
(1) 園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 園の市税外収入に関すること。
(3) 古民家の復原、保存等に関すること。
(4) 古民家等に係る調査研究に関すること。
(5) 研究報告その他の資料の刊行に関すること。
(6) 古民家等に関する講演会、研究会等の開催に関すること。
(7) 川崎市社会教育委員会議日本民家園専門部会に関すること。
青少年科学館
(1) 館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 館の市税外収入に関すること。
(3) プラネタリウムの投影に関すること。
(4) 科学に関する調査研究並びに資料等の収集、保管及び展示に関すること。
(5) 科学に関する実験、実習等の指導に関すること。
(6) 科学に関する講演会、研究会等の開催に関すること。
(7) 学校その他社会教育機関等の行う教育、研究等の援助に関すること。
(8) 川崎市社会教育委員会議青少年科学館専門部会に関すること。
(職員)
第5条 教育機関に長(以下「教育機関の長」という。)を置き、当該長の名称は、別表右欄に掲げるとおりとする。
2 教育機関の係に係長を置く。
3 教育機関に担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第6条 教育機関の長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第7条 第5条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第8条 係の事務分掌については、教育機関の長が別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
(川崎市教育文化会館処務規則の廃止)
2 川崎市教育文化会館処務規則(昭和42年川崎市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
(川崎市市民館処務規則の廃止)
3 川崎市市民館処務規則(昭和47年川崎市教育委員会規則第33号)は、廃止する。
(川崎市立図書館処務規則の廃止)
4 川崎市立図書館処務規則(昭和38年川崎市教育委員会規則第10号)は、廃止する。
(川崎市立日本民家園処務規則の廃止)
5 川崎市立日本民家園処務規則(昭和45年川崎市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
(川崎市青少年科学館処務規則の廃止)
6 川崎市青少年科学館処務規則(昭和46年川崎市教育委員会規則第12号)は、廃止する。
(川崎市青少年創作センター処務規則の廃止)
7 川崎市青少年創作センター処務規則(平成2年川崎市教育委員会規則第18号)は、廃止する。
(川崎市青少年の家処務規則の廃止)
8 川崎市青少年の家処務規則(昭和47年川崎市教育委員会規則第22号)は、廃止する。
(川崎市少年自然の家処務規則の廃止)
9 川崎市少年自然の家処務規則(昭和52年川崎市教育委員会規則第19号)は、廃止する。
(川崎市体育館処務規則の廃止)
10 川崎市体育館処務規則(昭和57年川崎市教育委員会規則第8号)は、廃止する。
(川崎市スポーツセンター処務規則の廃止)
11 川崎市スポーツセンター処務規則(昭和60年川崎市教育委員会規則第9号)は、廃止する。
(川崎市武道館処務規則の廃止)
12 川崎市武道館処務規則(昭和52年川崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成4年7月29日教委規則第9号)
この改正規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成4年10月3日教委規則第10号)
この改正規則は、平成4年10月20日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月30日教委規則第12号)
この改正規則は、平成5年10月8日から施行する。
附 則(平成7年3月27日教委規則第5号)
この改正規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月28日教委規則第12号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日教委規則第15号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月17日教委規則第13号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月28日教委規則第5号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月25日教委規則第10号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月27日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月14日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日教委規則第15号)
この規則は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)

教育機関の名称

教育機関の長の名称

教育文化会館

館長

教育文化会館大師分館

分館長

教育文化会館田島分館

分館長

幸市民館

館長

宮前市民館

館長

多摩市民館

館長

麻生市民館

館長

幸市民館日吉分館

分館長

宮前市民館菅生分館

分館長

麻生市民館岡上分館

分館長

川崎図書館

館長

幸図書館

館長

中原図書館

館長

高津図書館

館長

宮前図書館

館長

多摩図書館

館長

麻生図書館

館長

川崎図書館大師分館

分館長

川崎図書館田島分館

分館長

幸図書館日吉分館

分館長

麻生図書館柿生分館

分館長

日本民家園

園長

青少年科学館

館長