道路占用許可基準
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
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- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 道路法に基づき、道路の構造保全と交通安全を確保するための実務的な技術基準である。具体的な数値規定により行政の裁量を抑制しており、基幹的な事務として維持すべき内容である。
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道路占用許可基準
平成3年4月1日告示第100号 (1991-04-01)
○道路占用許可基準
平成3年4月1日告示第100号
道路占用許可基準
(道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物)
第1 電柱類の占用
1 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路で、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。
(3) 既設電柱がある場合は、共架柱とすること。
(4) 同一線路に係る電柱は、道路の同一側とすること。
2 占用禁止の場所
(1) 歩車道の区別のない道路における対側の既設電柱類から8メートル以内の部分
(2) 土地区画整理事業等により新設された道路(歩車道の区別のある道路で、歩道幅員が2.5メートル以上のものは除く。)
3 占用制限の場所
(1) 新設の電柱、電話柱については、法第37条第1項の規定に基づき告示された道路上の指定区域に設けることはできない。
4 占用物件の構造
(1) 倒壊、落下等により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
第2 地上電線等の占用
1 占用の場所
(1) 占用物件の高さは、路面から5メートル以上とすること。ただし、既設電柱類に共架する場合その他技術上やむを得ずかつ道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合においては、4.5メートル以上、歩車道の区別のある道路の歩道上においては2.5メートル以上とすることができる。
(2) 道路を横断して架設する場合は、対側との最短距離で架設すること。
(3) 共架により電柱類に架設する場合は、その電柱類の設置について占用の許可を受けている者の同意を得た場合に限る。
第3 変圧塔、配電塔等の占用
1 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が認める場合は、歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置することができる。この場合において、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。
2 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) 消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
3 占用物件の構造
(1) 倒壊等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(3) 占用者又は管理者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
(4) 前号に規定するもの以外の広告物を表示又は掲出しないものであること。
第4 公衆電話所、郵便差出箱、信書便差出箱、交通整理員詰所等の占用
1 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 法敷等がない歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置するものとし、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。
(3) 法敷等がなく歩車道の区別のない道路で、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。この場合において、当該占用物件を設置した後の道路の有効幅員は、4メートル以上とすること。
2 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) バス停留所標識、消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
(5) 歩車道の区別のない道路における対側の占用物件から8メートル以内の部分
3 占用物件の構造
(1) 倒壊等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 占用物件の方径又は直径は、1.2メートル以下とすること。
第5 広告塔の占用
1 地方公共団体、商店会等の団体が、公共的目的のために設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
3 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から10メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
(4) 消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ10メートル以内の部分
(5) バス停留所標識から30メートル以内の部分
4 占用物件の構造
(1) 倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(3) 広告塔の方径又は直径は、1.2メートル以下とし、高さは、路面から5メートル以下とすること。
(4) 占用者の名称を表示する場合は、その表示面積を0.5平方メートル以内とすること。
第6 警察官派出所、消防器具格納施設、公衆便所等の占用
1 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
2 占用物件の構造
(1) 占用物件の大きさは、必要最小限の規模とし、倒壊等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
第7 石碑、モニュメント等の占用
1 国、地方公共団体、町内会、商店会等の団体が、公共的目的のために設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
3 占用物件の構造
(1) 倒壊等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限のものとすること。
(3) 電力配線がある場合は、地下式とすること。
(4) 占用者又は管理者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
(5) 前号に規定するもの及び占用目的以外の広告物を表示しないものであること。ただし、占用物件が寄贈されたもので、寄贈者名等を表示する場合はこの限りではない。
(6) 寄贈者名等を表示する場合は、その表示面積を0.5平方メートル以内とし、反射材料式でないこと。
第8 街灯及び防犯灯の占用
1 地方公共団体、町内会、商店会等の団体が設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路で、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。
(3) 同一路線に設置する場合は、同一側の灯柱と灯柱との間隔を15メートル以上、対側の灯柱との間隔を8メートル以上とすること。
(4) 既設電柱類がある場合は、共架とすること。
3 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から3メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に3メートル以内の部分
(4) バス停留所、消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ3メートル以内の部分
4 占用物件の構造
(1) 倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 灯柱の側方に灯器を突き出す場合は、出幅を1.5メートル以下とし当該灯器の最下部は、路面から4.5メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある歩道上においては、当該灯器の最下部は、路面から3.5メートル以上とすることができる。
(3) 灯柱の方径又は直径は、0.2メートル以下とすること。
(4) 灯柱は最大瞬間風速60メートル毎秒に耐えられるものとすること。ただし、路面からの高さが6メートル以下の場合は、最大瞬間風速50メートル毎秒に耐えられるものとすることができる。
(5) 配電線は、地下式とすること。ただし、ほかに供給する方法がないなど、やむを得ず上空に架設する場合は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
ア 電線の本数は、必要最少限度とすること。
イ 電線の高さは、路面から5メートル以上とすること。
ウ 電線を支持するための吊り線は、他の法令や電線の保安上やむを得ない場合を除き、設置しないこと。
(6) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(7) 占用者又は管理者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
第9 公衆用ごみ容器、公衆用すいがら入れ等の占用
1 地方公共団体、町内会、商店会等の団体が設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が認める場合は、歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置することができる。この場合において、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。
3 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) 消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
(5) 公衆用すいがら入れにあっては、市が指定する路上喫煙防止重点区域。ただし、市が設置するものはこの限りでない。
4 占用物件の構造
(1) 路面に固定し、倒壊等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 占用物件の方径又は直径は、0.5メートル以下とし、高さは、路面から0.8メートル以下とすること。ただし、公衆用すいがら入れで、市が設置するものはこの限りでない。
(3) 材質は、不燃性のものとすること。
(4) 占用者又は管理者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
(5) ごみ等の収集について、その責任者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
(6) 前2号に規定するもの以外の広告物を表示又は掲出しないものであること。ただし、公衆用すいがら入れで、市が設置するものについてはこの限りでない。
第10 ベンチ等の占用
1 地方公共団体、町内会、商店会等の団体又は一般乗合旅客自動車運送事業者が設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 法敷等がない歩車道の区別のある道路では、バス停留所の前の歩道上に設置するものとし、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。
(3) 前2号に規定するもののほか、車両の通行が禁止又は制限される道路については、市長が認める場合は、当該道路に設置することができる。
3 占用物件の構造
(1) 堅固で、風雨等に対し耐久力を有するものであること。
(2) 材質は、腐朽、退色しないものであること。
(3) 占用物件の長さは、3メートル以下とし、幅は、0.7メートル以下とすること。
(4) 占用者又は管理者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
(5) 前号に規定するもの以外の広告物を表示又は掲出しないものであること。ただし、寄贈された占用物件に表示する寄贈者名等及び一般乗合旅客自動車運送事業者が、自ら設置するバス停留所のベンチに整備促進と維持管理に要する費用への充当を目的として表示する広告物についてはこの限りではないが、次の各号に掲げる要件を満たすものであること。
ア 広告物および寄贈者名等(以下、「広告物等」という。)の幅及び高さは、ベンチの幅及び高さを超えないものとし、その表示面積は0.5平方メートル以内とすること。
イ 広告物等の表示は、1物件につき1個とすること。
ウ 広告物等は、反射材料式でないこと。
エ 広告物等の表示内容は、公序良俗に反するものでないこと。
第11 上屋の占用
1 路線バス事業者、タクシー事業者、その他の団体が公共的目的のために設置する場合に限る。ただし、壁面付及び広告が添加されている上屋については、路線バス事業者が設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が認める場合は、歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置することができる。この場合において、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、原則として2メートル以上(自転車歩行者道にあっては、3メートル以上)確保すること。ただし、歩行者の交通量が多い場所にあっては、3.5メートル以上(自転車歩行者道にあっては、4メートル以上)確保すること。なお、既に許可を受けている場合は、この限りでない。
(3) 上屋が壁面を有する場合、交差点の付近、沿道からの出入りがある場所等、運転者の視界を妨げることのない場所であること。
(4) 近傍に視覚障害者誘導用ブロック(当該上屋へ誘導するために設置されたものを除く。)が設置されている場合には、視覚障害者の上屋への衝突等を防止する観点から、当該ブロックとの間に原則として0.75メートル以上の間隔を確保すること。
3 占用物件の構造
(1) 倒壊、落下等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 上屋の幅は、原則として2メートル以下とすること。ただし、5メートル以上の幅員を有する歩道及び駅前広場等の島式乗降場については、この限りでない。
(3) 上屋の高さは、路面から2.5メートル以上とすること。
(4) 上屋は、雨水の処理を考慮した構造とすること。
(5) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(6) 上屋の構造及び色彩は周囲の環境と調和するものであり、信号機、道路標識等の効用を妨げないものとすること。
(7) 上屋が壁面を有する場合には、道路管理上支障のないものに限ることとし、かつ、次の各号に掲げるところによること。
ア 壁面の幅及び高さは、上屋の幅及び高さを超えないものとすること。
イ 壁面の面数は、3面以内とすること。
ウ 壁面の材質は、透明なものとすること。
エ 上屋が設置される道路の状況を勘案し、必要に応じて上屋内に照明設備を設けること。
(8) 上屋には、装飾のための電気設備を設置しないこと。
(9) 上屋には、別に定める場合を除き、広告物等の添加又は塗装をしないこと。ただし、バスの運行上必要と認められるものについては、この限りでない。
(道路法第32条第1項第2号に掲げる物件)
第12 管路の占用
1 管路を占用する場合は、地下式とする。ただし、行き止まり道路で交通量の少ない場所については、市長が認める場合は、架空式とすることができる。
2 占用の場所
(1) 地下に設ける公共事業管路は、別に告示する地下埋設物配置基準によること。
(2) 前号に規定するもの以外の管路は、別に告示する地下埋設物配置基準による管路の位置を除いた位置又は将来にわたり公共事業管路の占用がないと市長が認める位置に設置すること。
(3) 地上に設ける管路は、管路の下端を路面から5メートル以上とすること。
3 占用物件の構造
(1) 地下に設ける管路は、堅固で耐久力を有するとともに、道路及び他の占用物件に支障を及ぼさないものであること。
(2) 地上に設ける管路は、倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(道路法第32条第1項第4号に掲げる施設)
第13 日よけの占用
1
(1) 歩車道の区別のある道路では、出幅は、路端から1メートル(歩道幅員が1メートル以下の場合には、当該歩道幅員)以下とし、高さは、歩道上では路面から日よけの下端まで2.5メートル以上とし、車道上では、路面から日よけの下端まで4.5メートル以上とすること。
(2) 歩車道の区別のない道路では、出幅は、路端から1メートル以下とし、高さは、路面から日よけの下端まで4.5メートル以上とすること。ただし、出幅が0.5メートル以下の場合は、高さを路面から日よけの下端まで2.5メートル以上とすることができる。
2 占用物件の構造
(1) 落下等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 材質は、難燃性の天幕類を使用すること。
(3) 日よけの前面及び両側面に垂幕等を設置しないものであること。
(4) 道路区域内に支柱を設けないものであること。
第14 アーケードの占用
「アーケードの取扱について(昭和30年2月1日付け国消発第72号、建設省発住第5号、警察庁発備第2号)」による。
(道路法第32条第1項第5号に掲げる施設)
第15 地下街の占用
「地下街の取扱いについて(昭和48年7月31日付け建設省都計発第71号、消防安第1号、警察庁乙交発第5号、鉄総第304号)」及び「地下街に関する基本方針について(昭和49年6月28日付け建設省都計発第60号、道政発第53号、住指発第554号)」による。
第16 道路の上空に設ける通路の占用
「道路の上空に設ける通路の取扱いについて」(平成30年7月11日付け国道利第7号)、「道路の上空に設ける通路に係る消防法第7条の同意の運用について(通知)」(平成30年7月11日付け消防予第423号)、「道路の上空に設ける通路に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)」(平成30年7月11日付け警察庁丁規発第84号)及び「道路の上空に設ける通路に係る建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく許可の運用について(技術的助言)」(平成30年7月11日付け国住指第1201号、国住街第80号)」による。
第17 削除
第18 出入口通路の占用
1 占用の場所
(1) 法敷に設けること。
2 占用物件の構造
(1) 通路の幅は、4メートル以下とすること。ただし、他の法令等によりこれによりがたい場合は、この限りでない。
(2) 通路は、路面に対して段差のないような構造とすること。
(3) 通路は、道路に対して直角に設けること。ただし、道路の構造、地形等によりこれによりがたい場合は、この限りでない。
(4) 橋げたは、法面の天端に直接荷重をかけない構造とし、橋台は、道路区域外に設けること。
(5) 広告物を表示又は掲出ないものであること。
(6) 駐車場、商品置場等として使用しないものであること。
(道路法第32条第1項第6号に掲げる施設)
第19 露店の占用
1 祭礼、縁日、歳の市等の社会慣習上やむを得ない場合で、一時的に設けるものに限る。
2 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から1.5メートル以内で、歩道幅員の2分の1を超えない区域に設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路では、路端から1.5メートル以内で、道路幅員の3分の1を超えない区域に設置すること。
3 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) バス停留所標識、消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
4 占用物件の構造
(1) 露店の間口は、2メートル以下とし、奥行は、1メートル以下とすること。
(2) 露店を隣接して設置する場合は、10メートルごとに1メートル以上の間隔をあけること。
第20 宝くじ売場の占用
1 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置するものとし、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。
2 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) バス停留所標識、消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
3 占用物件の構造
(1) 路面に固定し、倒壊等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 売場の大きさは、2平方メートル以内とすること。
(3) 売場は、雨水の処理を考慮した構造とすること。
(4) 占用者又は管理者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
(道路法施行令第7条第1号に掲げる物件)
第21 突出看板(袖看板)の占用
1 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路では、出幅は、路端から1メートル(歩道幅員が1メートル以下の場合には、当該歩道幅員)以下とし、高さは、歩道上では路面から袖看板の下端まで2.5メートル以上とし、車道上では、路面から袖看板の下端まで4.5メートル以上とすること。
(2) 歩車道の区別のない道路では、出幅は、路端から1メートル以下とし、高さは、路面から袖看板の下端まで4.5メートル以上とすること。
2 占用物件の構造
(1) 倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 袖看板の厚さは、0.5メートル以下のものであること。
第21―2 突出看板(壁面看板)の占用
1 占用の場所
(1) 出幅は、路端から0.3メートル以下とし、高さは、路面から壁面看板の下端まで2.5メートル以上とすること。
2 占用物件の構造
(1) 落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 壁面看板は、道路区域外の建築物の壁面に取り付け、道路の方向と平行して広告物を表示したものであること。
第22 電柱等の巻付け看板の占用
1 占用の場所
(1) 巻付け看板の下端は、路面から1メートル以上、上端は、路面から3メートル以下とすること。
(2) 巻付け看板は、1柱につき1個とすること。
2 占用物件の構造
(1) 巻付け看板の大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とすること。
(2) 巻付け看板の表示面積は、1平方メートル以内とすること。
(3) 巻付け看板は、前号に規定する面積の範囲内において、1個を2面として掲出することができる。
第22―2 消火栓標識、電柱等に添加する看板の占用
1 占用の場所
(1) 添加する看板の下端は、路面から4.5メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある道路の歩道上においては、3.5メートル以上とすることができる。
(2) 柱から出幅は、0.8メートル以下とすること。
(3) 添加する看板は、1柱につき1個とすること。
2 占用物件の構造
(1) 落下等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 添加する看板の大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とすること。
(3) 添加する看板の表示面積は、1平方メートル以内とすること。
第22―3 バス停留所上屋への添加広告の占用
1 占用物件の場所及び構造
(1) 上屋の壁面(添加広告板が壁面の効用を兼ねる場合は、壁面に相当する位置)のうち、車道から上屋に正対して正面の車道側及び左側の壁面等以外とすること。ただし、駅前広場等の島式乗降場に設置される上屋に添加広告板を設置する場合は、この限りでない。
(2) 添加広告板を設置した後の歩道等の有効幅員を確保(原則2.0メートル以上)できない場合は、開口部と添加広告板との間の壁面を透明にし、視認性を妨げるものがないなど、安全策が十分に講じられているときには、車道から上屋に正対して正面の車道側の壁面について、添加広告板の設置を認めることができる。
(3) 添加広告板により生ずる死角からの車道への飛び出し事故や自転車等とバス乗降客との出会い頭の接触事故を防止するための安全策が十分に講じられていること。
特に、添加広告板の最下部と路面との間に十分な間隔を確保しておくこと。ただし、防護柵の設置その他の手段により安全策が十分に講じられている場合は、この限りでない。
(4) 添加広告板を用いて掲示される広告物は、明らかに運転者に対する訴求の対象となるものではないこと。ただし、駅前広場等の島式乗降場に設置される上屋に添加広告板を設置する場合は、この限りでない。
(5) 添加広告板の幅及び高さは、上屋の幅及び高さの範囲内とすること。
(6) 添加広告板の材質及び形状は、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なもので、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により美観を損い、又は公衆に危険を与えるおそれのないものとすること。
(7) 上屋と添加広告板とは一体的な構造とすること。ただし、既設の上屋に添加広告板を設置する場合において、一体的な構造とすることが技術的に困難であるときは、倒壊、落下、はく離等のおそれがなく、かつ、添加広告板に実質的に上屋の壁面としての機能が認められる構造である場合には、この限りでない。
(8) 添加広告板の構造又は機能は、歩行者等が注視することで著しく路上に滞留し又は車両の運転者が注視することでその運転や速度に影響を及ぼすことにより、交通の支障を生じさせるおそれのないものとすること。なお、周囲の環境との調和を著しく損なうおそれがない場合には、照明式とすることができる。
(9) 添加広告板の構造は、広告物の更新作業に際して、交通に支障を及ぼすおそれのないものとすること。
(10) 添加広告板を用いて掲示する広告物の表示面積は、1面につき2平方メートル以内とすること。なお、添加広告板の枠部分等への広告事業者等の名称、企業ロゴ等の表示については、破損時における通報先等当該添加広告板等の管理上やむを得ないもの並びに広告料収入が上屋又はロケーションシステム等の整備又は維持管理に要する費用に充当されている旨表示するものを除き、当該文字等の部分を表示面積に含めるものとする。
(11) 広告物の掲示面は、表裏2面に表示する場合を含めて、全体で2面以内(広告物は、バスの運行上必要と認められるものも含まれる。)とすること。ただし、3面以上の掲示面を設けても、車両または歩行者の通行の状況等により、当該広告物が、運転者に対する直接の訴求の対象とならないことが明らかであると認められる場合には、この限りでない。
(12) 広告物の色彩等は、信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなものであってはならない。
(13) 広告物は、反射材料式であってはならない。
(14) 広告物の表示内容は、公序良俗に反するものではないこと。
第23 掲示板等の占用
1 地方公共団体、町内会等の団体が、広報等の公共的目的のために設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 法敷等がない歩車道の区別のある道路では、歩道上で、路端に設置するものとし、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。
(3) 法敷等がなく歩車道の区別のない道路で、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。
3 占用物件の構造
(1) 倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 占用物件の高さ及び長さは、2メートル以下とし、厚さは、0.2メートル以下とすること。
(3) 支柱の方径又は直径は、0.15メートル以下とすること。
(4) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(5) 占用者又は管理者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
(6) 占用物件が寄贈されたもので、寄贈者名等を表示する場合は、次の各号に掲げる要件を満たすものであること。
ア 寄贈者名等の表示板(以下、「表示板」という。)は、掲示板等とは別に離隔をとって掲示板等の下に取り付けること。
イ 表示板の幅は、掲示板等の幅を超えないものとし、高さは掲示板等の高さの4分の1以下で、表示面積は0.5平方メートル以内とすること。
ウ 表示板は、反射材料式でないこと。
第24 バス停留所標識の占用
1 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路で、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。
2 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) 消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
3 占用物件の構造
(1) 路面に固定し、倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) バス停留所標識の高さは、路面から標識の上端まで、2.5メートル以下とすること。
(3) 柱の方径又は直径は、0.1メートル以下とすること。
(4) 占用者又は管理者の名称及びその連絡先を表示したものであること。
第24―2 照明式バス停留所標識(広告付き)の占用
「照明式バス停留所標識(広告付き)の道路占用について(昭和49年2月1日付け建設省道政発第5号)」によるほか、次に定めるところによる。
1 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が認める場合は、歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置することができる。この場合において、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。
2 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) 消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
3 占用物件の構造
(1) 路面に固定し、倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向平行して設けること。
第25 消火栓標識の占用
1 消防長が設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 法敷等がない歩車道の区別のある道路では、歩道上で、路端に設置すること。
(3) 法敷等がなく歩車道の区別のない道路で、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。
(4) 消火栓標識は、道路の方向と平行して設置すること。
(5) 消火栓又は消防水利施設1箇所につき1本とすること。
3 占用物件の構造
(1) 路面に固定し、倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(3) 消火栓標識の高さは、路面から標識板の下端まで1.8メートル以上とすること。
(4) 標識板の大きさは、直径0.6メートル以下とすること。
第25―2 消火栓標識(広告付き)の占用
1 消防長が設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 法敷等がない歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置すること。
(3) 法敷等がなく歩車道の区別のない道路で、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。
(4) 消火栓又は消防水利施設1箇所につき1本とすること。
3 占用物件の構造
(1) 路面に固定し、倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(3) 標識板の下端(当該標識板の下に広告物を添加する場合は、当該広告物の下端)は、路面から4.5メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある道路の歩道上においては、3.5メートル以上とすることができる。
(4) 標識板の大きさは、直径0.6メートル以下とすること。
第26 案内標識の占用
1 国又は地方公共団体が設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に設置すること。
(2) 法敷等がない歩車道の区別のある道路では、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置するものとし、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。
(3) 法敷等がなく歩車道の区別のない道路で、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。この場合において、当該占用物件を設置した後の道路の有効幅員は、6メートル以上とすること。
3 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) 消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
(5) 歩車道の区別のない道路における対側の占用物件から8メートル以内の部分
4 占用物件の構造
(1) 路面に固定し、倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(3) 標識板の下端は、路面から4.5メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある道路の歩道上においては、2.5メートル以上とすることができる。
(4) 標識板の大きさは、一辺の長さを1メートル以下とすること。
(5) 占用物件が寄贈されたもので、寄贈者名等を表示する場合は、次の各号に掲げる要件を満たすものであること。
ア 寄贈者名等の表示坂(以下、「表示板」という。)は、標識板とは別に、離隔をとって標識板より下に取り付けること。
イ 表示板の幅は、標識板の幅を超えないものとし、高さは標識板の高さの4分の1以下、表示面積は0.5平方メートル以内とすること。
ウ 寄贈者名等の文字の大きさは、標識の文字より小さいものとすること。
エ 表示板は、反射材料式でないこと。
オ 表示板及び寄贈者名等の色彩は、標識の効用をさまたげないものとすること。
第27 横断幕の占用
1 官公署が一時的に設ける場合に限る。
2 占用の場所
(1) 横断幕の下端は、路面から4.5メートル以上とすること。この場合において、当該横断幕の両端は、既設の建築物又は工作物に取り付けるものであること。
(2) 歩道橋に取り付ける場合は、その主げた部分又は高欄部分に設けること。
3 占用物件の構造
(1) 横断幕の幅は、1メートル以下とし、長さは、9メートル以下とすること。
(2) 風雨等により落下しないよう堅固に取り付けるものであること。
第28 アーチ式装飾灯及びアーチ式街灯の占用
1 商店街等の団体が設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路の場合
ア 車道を横断して設置する場合は、両側の灯柱は、道路区域外に設置し、こ道部の長さは9メートル以上とすること。ただし、やむを得ず灯柱を道路区域内に設置する場合は、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置するものとし、灯柱を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。この場合において、灯柱と灯柱との間隔は、9メートル以下とすること。
イ 歩道内に設置する場合は、市長が認める場合に限るものとし、灯柱の一方は、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置し、他の一方は、道路区域外(やむを得ず道路区域内に設置する場合は、路端)に設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路では、道路幅員9メートル以下の場合に限るものとし、両側の灯柱は、道路区域外に設置すること。ただし、やむを得ず灯柱を道路区域内に設置する場合は、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。この場合において、当該灯柱を設置した後の道路の有効幅員は、6メートル以上とすること。
(3) 商店街の出入口に設置すること。ただし、やむを得ず当該商店街の出入口のほかに設置する場合は、設置間隔を100メートル以上とすること。
3 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) 消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
4 占用物件の構造
(1) 倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) こ道部の下端は、路面から5メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある道路の歩道上においては、3.5メートル以上とすることができる。
(3) 灯柱の方径又は直径は、0.3メートル以上とすること。
(4) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(5) 占用者の名称以外の広告物を表示又は提出しないものであること。
第29 こ道広告の占用
1 地方公共団体、町内会、商店会等の団体が、祭礼、催物等のため一時的に設ける場合に限る。
2 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路で、歩道内に設置する場合は、歩道幅員は、3メートル以上の場合に限るものとし、灯柱の一方は、歩道上で、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置し、他の一方は、道路区域外(やむを得ず道路区域内に設置す場合は、路端)に設置すること。
(2) 歩車道の区別のある道路(道路幅員が9メートル以下の場合に限る。)で当該道路を横断して設置する場合は、両側の支柱を道路区域外に設置すること。
(3) 歩車道の区別のない道路では、道路幅員9メートル以下の場合に限るものとし、両側の支柱は、道路区域外に設置すること。ただし、やむを得ず支柱を道路区域内に設置する場合は、L型側溝のあるものについては路端から0.25メートルの間隔を保った場所に、U型側溝のあるものについてはU型側溝に接した場所に、側溝のないものについては市長の指示する場所に設置すること。
(4) こ道広告の設置間隔は、50メートル以上とすること。
3 占用禁止の場所
(1) 交差点、横断歩道、踏切及び橋
(2) 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(3) 横断歩道又は踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(4) 消火栓、交通信号機及び道路標識からそれぞれ5メートル以内の部分
4 占用物件の構造
(1) 路面に固定し、倒壊、落下、はく離等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) こ道部の下端は、路面から5メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある道路の歩道上においては、3.5メートル以上とすることができる。
(3) 灯柱の方径又は直径は、0.3メートル以下とすること。
(4) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(5) 占用者の名称以外の広告物を表示又は掲出しないものであること。
(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設)
第30 こ道構台の占用
1 建築工事落下防止施設、工事用詰所及び工事用受電施設のために設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に設置するものとし、当該占用物件を設置した後の歩道の有効幅員は、2メートル以上とすること。この場合において、支柱の一方は、歩車道境界線から0.25メートルの間隔を保った場所に設置し、他の一方は、路端又は道路区域外に設置すること。
(2) 構台の下端は、路面から3メートル以上とし、方づえを設ける場合は、当該方づえの下端を路面から2.5メートル以上とすること。
3 占用物件の構造
(1) 構台の大きさは、必要最小限の規模とし、倒壊、落下等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(2) 支柱の方径又は直径は、0.3メートル以下とすること。
(3) 構台の下部に照明施設を設けるものであること。
(4) 構台は、雨水の処理を考慮した構造とすること。
(5) 基礎構造は、堅固かつ必要最小限の大きさとし、道路の方向と平行して設けること。
(6) 官公署の指示に基づく表示板以外の広告物を表示又は掲出しないものであること。
第31 工事用仮囲い及び足場の占用
1 占用の場所
(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上で、出幅は、路端から1メートル以下とし、歩道幅員の3分の1を超えない区域に設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路では、出幅は、路端から1メートル以下とし、道路幅員の10分の1を超えない区域に設置すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、落下防止施設については、必要な出幅とすることができる。
2 占用物件の構造
(1) 設置するに当たり、路面に損傷を及ぼさない構造であること。
(2) 倒壊、落下等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないような構造とすること。
(3) 落下防止施設を設ける場合は、その下端は、路面から4.5メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある道路の歩道上においては、2.5メートル以上とすることがきる。
(4) 足場の前面には、シート、金網等を張り巡らすこと。
(5) 官公署の指示に基づく表示板以外の広告物を表示又は掲出しないものであること。
(道路法施行令第7条第5号に掲げる工事用材料)
第32 工事用材料の占用
1 道路工事等のため、一時的に占用する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 法敷等で交通に支障を及ぼすおそれの少ない場所に限る。
3 工事用材料の外周に、川崎市道路占用規則(平成3年川崎市規則第33号)に規定する占用工事施行基準による保安施設を設けるものであること。
4 道路占用許可表示板以外の広告物を表示又は掲出しないものであること。
(道路法施行令第7条第6条に掲げる建築物)
第33 特定仮設店舗等の占用
「道路法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和32年7月9日付け建設省道政発第190号)」による。
(道路法施行令第7条第9号に掲げる施設)
第34 高架道路の路面下の占用
「高架の道路の路面下及び道路予定区域の有効活用の推進について(平成21年1月26日付け国土交通省国道利第17号)」及び「高架の道路の路面下及び道路予定区域の道路占用の取扱いについて(平成21年1月26日付け国土交通省国道利第19号)」による。
(道路法施行令第7条第12号に掲げる車輪止め装置その他の器具)
第35 自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具の占用
1 地方公共団体、公益法人、鉄道事業者、商店会その他の団体が公共的目的のために設置する場合に限る。
2 占用の場所
(1) 車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。以下同じ。)に設けること。ただし、原動機付自転車又は二輪自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の駐車器具を設ける場合は、車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分とすること。
(2) 当該占用物件を設置した後の有効幅員は、歩道で2メートル以上、自転車歩行者道で3メートル以上(歩行者の交通量が多い道路にあっては歩道で3.5メートル以上、自転車歩行者道で4メートル以上)とすること。ただし、横断歩道橋の下の歩道上や植樹帯間に設ける場合など、当該駐車器具を自転車及び原動機付自転車等(以下「自転車等」という。)の駐車の用に供したときに、歩行者等が通行することができる部分の一方の側の幅員が従前を下回らない場合で、道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合においては、この限りでない。
(3) 横断歩道橋の下の歩道上に設ける場合など、道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分の地上に設けないこと。
(4) 近傍に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている場合には、当該ブロックとの間に原則として0.75メートル以上の間隔を確保できる場所であること。
3 占用物件の構造
(1) 自転車等駐車器具は固定式とし、十分な安全性及び耐久性を具備したものとすること。
(2) 構造及び色彩は周囲の環境と調和するものであり、信号機、道路標識等の効用を妨げないものとすること。
(3) 車輪止め装置は、安全や視距を確保する観点から、平面式とすること。
(4) 歩行空間と自転車等の駐車空間を明確に区分すること。この場合においては、自転車等が駐車されることとなる道路の部分の外周のうち、歩行者等の進行方向と交差する部分がある場合には、柵等を設けること。なお、当該部分以外の外周においても交通安全上、必要に応じて柵等を設けること。
(5) 必要に応じ、反射材を取り付け又は照明器具を設けるなどにより歩行者等の衝突等を防止するための措置を講じること。
(6) 自転車等の駐車等に際し、歩行者や自転車等と接触することがないよう、必要な余裕幅を確保するなどの安全上の配慮を十分行うこと。
(7) 駐車可能な範囲及び駐車の方法を示すため、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に定められた道路標識、区画線及び道路標示を設ける必要があることから、管轄する警察署長と十分な協議を行うこと。
(8) 原動機付自転車等駐車器具を設ける場合においては、原則として原動機付自転車等は車道側から進入するものとすること。
第36 第1から第35までの基準によりがたいと認められる場合は、そのつど市長が定める。
附 則(平成22年3月1日告示第93号)
この基準は、平成22年4月1日から施行する。