川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 自治体独自の福祉施策として定着しているが、恒常的な公金支出を伴うため、行政効率と財政規律の観点から厳格な運用が求められる。理念先行ではない実務的な内容だが、費用対効果の検証が不透明である。
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川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例
平成3年12月25日条例第30号 (1991-12-25)
○川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例
平成3年12月25日条例第30号
川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、その生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者、20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者その他市長が特別の理由があると認める者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父又は母が死亡した児童
(2) 父母が婚姻を解消した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、その児童を監護し、かつ、主としてその生計を維持する者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものであって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、規則で定める保険各法(以下「保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは加入者及びその被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法に基づく措置による医療を受けている者
(3) 川崎市重度障害者医療費助成条例(昭和48年川崎市条例第14号)により医療費の助成を受けることができる者
(所得の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(医療証の交付申請)
第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、規則の定めるところにより市長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第6条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは組合員又は保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者が負担すべき額から国民健康保険法、保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を助成する。ただし、他の法令等の規定により医療に関する助成を受けることができるときは、その限度において行わない。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当てを受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、ひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(損害賠償請求権の取得等)
第8条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、前条第1項又は第2項の規定により医療費の助成を行ったときは、助成した額の限度において、対象者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において前条第1項又は第2項の規定による助成は行わない。
(届出等)
第9条 ひとり親等は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 住所、氏名その他規則で定める事項に変更が生じたとき。
2 ひとり親等は、その家庭の現況について、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
3 ひとり親等は、第1項第1号に該当したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(助成費の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の支給について、第2条の規定による改正後の川崎市重度障害者医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の支給又は助成については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日条例第7号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項第1号の規定は、平成32年1月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。