川崎市条例評価

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川崎市平和館条例

読み: かわさきしへいわかんじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:37:52 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本条例は「平和」という抽象的な理念の普及を目的としており、具体的な行政サービスとしての実効性が乏しい。啓発事業や運営委員会の設置など、行政コストを増大させる一方で成果が不明確な規定が中心であるため、D分類とした。
川崎市平和館条例
平成3年12月25日条例第27号 (1991-12-25)
○川崎市平和館条例
平成3年12月25日条例第27号
川崎市平和館条例
(目的及び設置)
第1条 市民の平和に対する理解を深めるとともに、平和を希求する市民相互の交流及び平和活動を推進し、もって平和都市の創造と恒久平和の実現に寄与するため、川崎市平和館(以下「平和館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 平和館の位置は、川崎市中原区木月住吉町33番1号とする。
(事業)
第3条 平和館は、次の事業を行う。
(1) 平和に関する資料等の収集、保管、展示等を行うこと。
(2) 平和に関する講演会、学習会等を開催すること。
(3) 平和に関する活動の援助を行うこと。
(4) 平和に関する調査及び研究を行うこと。
(5) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(6) その他設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(使用許可)
第4条 平和館の別表に掲げる施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、管理上支障があるとき、その他施設等の使用を不適当であると認めるときは、第4条の許可をしない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第4条の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により使用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は使用許可を取り消され、使用を制限され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(損害の賠償)
第12条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第13条 平和館の円滑な運営を図るため、川崎市平和館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年3月18日規則第15号で平成4年4月1日から施行)
附 則(平成12年12月21日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月1日条例第32号)
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
1 施設使用料

種別

金額

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

1時~5時

6時~9時30分

9時~9時30分

屋内広場

4,070円

5,600円

7,630円

17,300円

第1会議室

710円

1,120円

1,420円

3,250円

第2会議室

910円

1,320円

1,830円

4,060円

第3会議室

300円

500円

710円

1,510円

研修室

400円

610円

810円

1,820円

控室

810円

1,120円

1,520円

3,450円

備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用するときは、規定使用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 使用許可の時間を超えて使用する場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の使用時間区分における規定使用料の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を超過使用料として徴収する。
2 設備使用料については、市長が別に定める。