川崎市条例評価

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川崎市黒川青少年野外活動センター条例

読み: かわさきしくろかわせいしょうねんやがいかつどうせんたーじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:37:26 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
25 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
青少年教育という裁量的サービスに属するが、使用料無料という極めて不合理な財政負担を伴うため、縮小・廃止の検討対象とする。民間サービスで代替可能な事業内容であり、行政が直接関与する合理性が乏しい。
川崎市黒川青少年野外活動センター条例
平成3年3月25日条例第10号 (1991-03-25)
○川崎市黒川青少年野外活動センター条例
平成3年3月25日条例第10号
川崎市黒川青少年野外活動センター条例
(目的及び設置)
第1条 野外活動による体験を通して、青少年の自主性及び協調性をはぐくみ、もってその心身の健やかな発達に寄与するため、川崎市黒川青少年野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 野外活動センターの位置は、川崎市麻生区黒川313番地9とする。
(事業)
第3条 野外活動センターは、おおむね次の事業を行う。
(1) キャンプ、自然観察等の野外活動に必要な指導及び助言に関すること。
(2) 野外活動の振興及び普及を図るための各種講座の開催に関すること。
(3) 市内の青少年教育指導者の育成に関すること。
(4) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(5) 市内の学校その他の教育機関等と連絡し、及び協力すること。
(指定管理者)
第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に野外活動センターの管理を行わせる。
(1) 野外活動センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、野外活動センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った野外活動センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他委員会が必要と認める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従い、野外活動センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他の野外活動センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(休所日)
第7条 野外活動センターの休所日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(利用者の範囲)
第8条 野外活動センターを利用できる者は、児童、生徒等を構成員とする青少年団体及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係者の団体で、次の各号の要件を備えるものとする。
(1) おおむね4人以上の団体で、引率責任者が定められていること。
(2) あらかじめ具体的な利用計画が定められていること。
2 野外活動センターは、前項に規定する団体の利用に支障のない限り、同項各号の要件を備える一般の団体に利用させることができる。
(利用許可)
第9条 野外活動センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、前条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、第9条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(使用料)
第12条 野外活動センターの施設等の使用料は、無料とする。
(原状回復)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第9条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(損害の賠償)
第14条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年6月15日規則第42号で平成3年8月1日から施行)
附 則(平成5年3月26日条例第25号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日