川崎市教育委員会職員の育児休業等に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 本規程は、教育委員会職員の育児休業について市長部局の規程を準用することを定めたものであり、人事管理上の法的整合性と行政事務の効率化を同時に達成している。独自の組織設置や理念の押し付けもなく、極めて実務的である。
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川崎市教育委員会職員の育児休業等に関する規程
平成2年3月30日教委訓令第5号 (1990-03-30)
○川崎市教育委員会職員の育児休業等に関する規程
平成2年3月30日教委訓令第5号
川崎市教育委員会職員の育児休業等に関する規程
川崎市教育委員会の任命に係る職員の育児休業等に関しては、法令その他に別に定めがあるもののほか、川崎市職員の育児休業等に関する規程(平成4年川崎市訓令第4号。以下「規程」という。)を準用する。この場合において、規程中「川崎市長」及び「総務企画局長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
2 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の適用を受けることとなったものについて、移譲日前に職員の育児休業等に関する規則(平成4年神奈川県人事委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成4年3月31日教委訓令第2号)
この改正規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。