川崎市教育委員会訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明理念優位
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 本規程は敬称や文体という極めて形式的・儀礼的な事項を定めるものであり、行政の効率性や市民の利便性に直接的な影響を与えない。ルールに基づき、象徴的・儀礼的な制定として評価対象外とする。
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川崎市教育委員会訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規程
平成2年3月30日教委訓令第2号 (1990-03-30)
○川崎市教育委員会訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規程
平成2年3月30日教委訓令第2号
川崎市教育委員会訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市教育委員会訓令(以下「委員会訓令」という。)で定める様式における敬称及び文体の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(委員会が発する文書の敬称に関する特例)
第2条 委員会訓令で定める様式のうち、川崎市教育委員会(以下「委員会」という。)の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」を用いる。
(委員会が収受する文書の敬称に関する特例)
第3条 委員会訓令で定める様式のうち、委員会が収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。
(文体に関する特例)
第4条 委員会訓令で定める様式のうち、文体を「である」体で定めているものについては、これらの様式にかかわらず、必要に応じ、「ます」体を用いて帳票を作成し、使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、委員会訓令の規定により作成されている帳票で現に残存するものは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。