川崎市市民オンブズマン事務局事務分掌規則
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 15 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 行政監視や人権救済という、本来行政から独立して行われるべき機能を内部組織化しており、組織の肥大化と「監視のアリバイ化」を招いている。事務分掌が相談や調査研究といった抽象的なものに留まり、具体的な成果指標(KPI)も不明確なため、D評価とする。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市市民オンブズマン事務局事務分掌規則
平成2年10月16日規則第79号 (1990-10-16)
○川崎市市民オンブズマン事務局事務分掌規則
平成2年10月16日規則第79号
川崎市市民オンブズマン事務局事務分掌規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市市民オンブズマン条例(平成2年川崎市条例第22号)第21条第1項の規定により設置され、及び川崎市人権オンブズパーソン条例(平成13年川崎市条例第19号)第25条第1項の規定により人権オンブズパーソンに関する事務を処理することとされた事務局の名称、事務分掌、職員、職務等について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の事務局の名称は、市民オンブズマン事務局(以下「事務局」という。)とする。
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 事務局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) オンブズマン制度及び人権救済制度の調査研究に関すること。
(3) 川崎市市民オンブズマン条例の規定に基づく苦情申立て又は川崎市人権オンブズパーソン条例の規定に基づく相談若しくは救済申立ての受付に関すること。
(4) 苦情申立て、相談、救済申立て等の調査、処理、勧告、意見表明、事業者に対する要請等に係る事務手続に関すること。
(5) 苦情申立て、相談、救済申立て等に係る市の機関その他関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他市民オンブズマン、人権オンブズパーソン及び専門調査員に関すること。
(職員)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
3 必要があるときは、事務局に担当理事を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
4 担当理事は、あらかじめ指定された担当事務を掌理する。
(職務の代理)
第6条 第4条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第7条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長の担当事務は、事務局長が定める。
2 主任の担当事務は、担当課長が定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第6条中川崎市市民オンブズマン事務局事務分掌規則第3条第3号から第5号までの改正規定 平成14年5月1日
附 則(平成19年3月30日規則第54号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第55号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。