川崎市条例評価

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川崎市ふれあい館条例施行規則

読み: かわさきしふれあいかんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 06:54:29 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、特定の啓発・交流目的を持つ施設の運営を定めたものであるが、行政が直接関与すべき必然性が低い裁量的サービスに分類される。指定管理者の選定における競争性の欠如や、事業内容の民間代替可能性から、行政刷新の観点で見直しが必要である。
川崎市ふれあい館条例施行規則
平成2年3月30日規則第37号 (1990-03-30)
○川崎市ふれあい館条例施行規則
平成2年3月30日規則第37号
川崎市ふれあい館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市ふれあい館条例(昭和63年川崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のふれあい館の管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長とふれあい館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第8条の規定により、ふれあい館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとするときは、指定管理者に申請しなければならない。
(利用許可申請の期間)
第8条 ふれあい館の利用許可申請の期間は、利用日の属する月の3月前から利用日の3日前までとする。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用回数の制限)
第9条 指定管理者は、ふれあい館の利用の公平を図るため、同一利用者が1箇月内にふれあい館の施設を利用する回数を制限することができる。
(受講料の納入)
第10条 条例第11条第1項に規定する受講料は、指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。
(遵守事項)
第11条 ふれあい館の施設等の利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに利用許可以外の施設等を利用しないこと。
(2) 許可を受けずに壁、柱、扉等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 許可を受けずにふれあい館内で物品を販売しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食、喫煙等をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示した事項
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第18号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年8月28日規則第78号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する市長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式