川崎市規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 敬称や文体の変更という儀礼的・形式的な事項を定めたものであり、行政効率や規制の観点から評価する意義が薄いため、ルールに基づき対象外とする。ただし、例規の簡素化の観点からは、このような特例規則による読み替えは廃止し、個別修正に委ねるべきである。
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川崎市規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則
平成2年3月9日規則第14号 (1990-03-09)
○川崎市規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則
平成2年3月9日規則第14号
川崎市規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(市長等が発する文書の敬称に関する特例)
第2条 川崎市規則で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」を用いる。
(市長等が収受する文書の敬称に関する特例)
第3条 川崎市規則で定める様式のうち、市長等の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。
(文体に関する特例)
第4条 川崎市規則で定める様式のうち、文体を「である」体で定めているものについては、これらの様式にかかわらず、必要に応じ、「ます」体を用いて帳票を作成し、使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、川崎市規則の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。