川崎市条例評価

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川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

読み: かわさきしりつがっこうのがっこういがっこうしかいおよびがっこうやくざいしのこうむさいがいほしょうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 06:53:41 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
上位法である「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」に基づき、地方公共団体が制定を義務付けられている事項である。内容に独自の過剰な規定はなく、行政効率を維持している。
川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成2年10月11日条例第34号 (1990-10-11)
○川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成2年10月11日条例第34号
川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、川崎市立学校(川崎市立看護大学を除く。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校医等についての災害が公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者にその旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告等)
第4条 委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市立高等学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の廃止)
2 川崎市立高等学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年川崎市条例第45号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例の規定によりなされた認定その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認定その他の行為とみなす。
(公務災害補償の内払)
4 この条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された公務災害補償は、この条例の規定による公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成14年3月28日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附 則(令和3年10月12日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年3月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。