川崎市条例評価

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川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

読み: かわさきしこうつうきょくきぎょうしょくいんのうちとくべつのきんむにじゅうじするしょくいんのきんむじかんきゅうじつきゅうかとうにかんするきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 川崎市交通局総務部(人事・労務担当) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 12:52:49 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
労働基準法の変形労働時間制および自動車運転者の改善基準告示に基づき、交通局企業職員(バス運転手・誘導員・整備職員等)の勤務時間・週休日・休暇を具体的に定める実務規程。上位法令の遵守義務に直結しており、法定必須に近い性格を持つ。理念条項は皆無で、全条文が勤務条件の技術的・手続的規定である。
川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成元年7月31日交通局規程第7号 (1989-07-31)
○川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成元年7月31日交通局規程第7号
川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち職務の性質により特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員(次項、第3項及び第4項に規定する職員を除く。)の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えない範囲内とする。
2 営業所の事務に従事する職員のうち変則勤務の者、自動車運転手(週休日が日曜日及び土曜日の者を除く。)及び誘導員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び交通局長(以下「局長」という。)が特に必要と認めた職員を除く。)の勤務時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第32条の2に規定する1月を単位とする変形労働時間制に基づくものとし、休憩時間(睡眠時間を含む。)を除き1月を平均して1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務職員(次項に規定する職員を除く。)の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について31時間とする。
4 自動車運転業務に従事する短時間勤務職員の勤務時間は、労基法第32条の2に規定する1月を単位とする変形労働時間制に基づくものとし、休憩時間(睡眠時間を含む。)を除き1月を平均して1週間当たり31時間とする。
5 第2項及び前項に規定する職員の勤務時間は、毎月1日を起算日とし、所属長が定める。
6 所属長は、第2項及び第4項に規定する職員の1月の勤務時間等を定めた勤務計画を起算日の前日までに確定し、職員に示すものとする。
(育児休業規程第12条第5号の局長が定める期間及び時間)
第2条の2 川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年交通局規程第4号。以下「育児休業規程」という。)第12条第5号の局長が定める期間は、特別の勤務に従事する職員について、当該期間内に8日以上の週休日を設ける場合に限り4週間とする。ただし、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、これによることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにする場合に限り、52週間を超えない範囲内の期間とする。
2 育児休業規程第12条第5号の局長が定める時間は、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。
(週休日)
第3条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する土曜日及び日曜日に相当する日とし、勤務内容等に応じ、別表第1から別表第5に定めるとおりとする。
(勤務時間等の割振り)
第4条 第2条第1項に規定する職員の勤務時間等は、別表第1のとおりとする。ただし、局長が業務の都合により必要と認めるときは、別表第1に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰上げ、又は繰下げる等の方法により変更することができる。
2 前項に定めるもののほか、勤務内容等が別表第1に規定する職員と同等又はこれに相当する職員については、別表第1の規定を準用する。
3 第2条第2項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の勤務時間等は、別表第2のとおりとする。
4 第2条第2項に規定する職員のうち、自動車運転手の勤務時間等は、別表第3のとおりとする。
5 第2条第2項に規定する局長が特に必要と認めた職員の勤務時間等は、局長が別に定める。
6 所属長は、第2条第2項及び第4項に規定する職員の勤務時間等について、次の各号に掲げる場合に限り、勤務計画の確定後も変更することができる。
(1) 災害、事故等の緊急事態が発生した場合
(2) 職員の年次休暇、病気休暇等の取得による要員の不足等により、交通局の事業運営に支障が生ずるおそれがある場合
7 短時間勤務職員(次項に規定する職員を除く。)の勤務時間等は、別表第4のとおりとする。
8 自動車運転業務に従事する短時間勤務職員の勤務時間等は、別表第5のとおりとする。
9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条の規定により育児休業規程第12条に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間等は、局長が別に定める。
10 前各項(第2項、第3項及び第7項を除く。)に定めるもののほか、自動車運転手及び自動車運転業務に従事する短時間勤務職員の勤務時間等については、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)第5条の基準を満たすものとする。
(休日)
第5条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
2 休日と週休日とが重複するときは、その日は、週休日とする。
3 休日における正規の勤務時間(勤務時間等規程第2条から第4条の2までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)に係る職員の勤務は、特に勤務することを免除される場合を除き、勤務するものとする。
4 祝日法に規定する休日が職員の週休日(当該職員の週休日のうち日曜日に相当する日として局長が職員ごとに指定する週休日)に当たるときは、当該日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法に規定する休日又は1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の直後の正規の勤務日をいう。)を休日とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により、局長が他の日とすることについて必要と認めるときは、その日とする。
(時間外勤務)
第6条 局長は、公務のため臨時に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、当該職員に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務することを命ずることができる。
2 第4条第10項の規定は、前項の規定により自動車運転手及び自動車運転業務に従事する短時間勤務職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務することを命ずる場合について準用する。
(1時間を単位とする年次休暇等の換算)
第7条 勤務時間等規程第10条第11項に規定する1時間を単位とする年次休暇は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間をもって1日の年次休暇とする。
(1) 誘導員 8時間
(2) 自動車の整備に従事する職員(短時間勤務職員に限る。) 8時間
2 勤務時間等規程第10条第11項別表第3において準用する場合に限る。)及び第12条の4第3項に規定する1時間を単位とする特別休暇及び組合休暇は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間をもって1日の特別休暇及び組合休暇とする。
(1) 誘導員 7時間15分
(2) 自動車の整備に従事する職員(短時間勤務職員に限る。) 7時間45分
(自動車運転手等の特別休暇の基準)
第8条 勤務時間等規程第12条に規定する特別休暇のうち、夏季における健康保持を事由とする特別休暇の基準は、別表第6のとおりとする。
(準用)
第9条 職員の勤務時間、休日、休暇等について、この規程に定めのない事項については、勤務時間等規程を準用する。
(その他必要事項)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附 則
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成元年9月22日交通局規程第9号抄)
(施行規程)
1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日交通局規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日交通局規程第12号)
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年3月17日交通局規程第2号)
この規程は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成7年3月30日交通局規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日交通局規程第10号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第13号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月30日交通局規程第22号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年7月18日交通局規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日交通局規程第23号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第15号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日交通局規程第27号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日交通局規程第36号)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第17号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月25日交通局規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第16号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日交通局規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日交通局規程第11号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日交通局規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日交通局規程第5号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第18号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第16号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日交通局規程第13号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月8日交通局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)

種別

勤務形態

1日の勤務時間(勤務時間等を割り振る者)

勤務時間帯

休憩時間

週休日

所長

日勤勤務

7時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間帯の途中において60分

日曜日及び土曜日

営業所の事務に従事する職員

日勤勤務

7時間45分(所属長)

所属長が割り振った時間

勤務時間帯の途中において60分以上

1週間につき2日

自動車運転手

変則勤務

7時間45分(所属長)

所属長が割り振った時間

勤務時間帯の途中において60分

日曜日及び土曜日

自動車の整備に従事する職員

変則勤務

7時間45分(所属長)

午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時から午後5時45分まで

勤務時間帯の途中において60分

1週間につき2日

別表第2(第3条、第4条関係)

種別

勤務形態

1月の勤務時間等(勤務時間等を割り振る者)

休憩時間

勤務時間

週休日

営業所の事務に従事する職員

変則勤務(変形労働)

4月、6月、9月及び11月

170時間30分(所属長)

1月につき8日

1日の勤務の途中において60分以上

162時間45分(所属長)

1月につき9日

1月、3月、5月、7月、8月、10月及び12月

170時間30分(所属長)

1月につき9日

162時間45分(所属長)

1月につき10日

2月(うるう年を除く)

155時間(所属長)

1月につき8日

147時間15分(所属長)

1月につき9日

2月(うるう年)

162時間45分(所属長)

1月につき8日

155時間(所属長)

1月につき9日

誘導員

変則勤務(変形労働)

4月及び6月

159時間30分(所属長)

1月につき8日

1日の勤務の途中において60分

1月、3月、5月、7月、8月、10月及び12月

174時間(所属長)

1月につき7日

9月及び11月

166時間45分(所属長)

1月につき7日

2月

152時間15分。ただし、うるう年は、159時間30分(所属長)

1月につき7日

備考
営業所の事務に従事する職員の週休日、勤務日及び勤務時間については、職員ごとに所属長が指定した月(1年を通じて1月まで)は下段、その他の月は上段によるものとし、年間の週休日の総数を104日とする。
別表第3(第3条、第4条関係)

種別

勤務形態

1月の勤務時間等(勤務時間等を割り振る者)

休憩時間

対象月

週休日

勤務日

勤務時間

自動車運転手

変則勤務(変形労働)

2月(うるう年を除く)

8日

20日

155時間(所属長)

1回の勤務の途中において原則として60分

9日

19日

147時間15分(所属長)

2月(うるう年)

8日

21日

162時間45分(所属長)

9日

20日

155時間(所属長)

4月、6月、9月及び11月

8日

22日

170時間30分(所属長)

9日

21日

162時間45分(所属長)

1月、3月、5月、7月、8月、10月及び12月

9日

22日

170時間30分(所属長)

10日

21日

162時間45分(所属長)

備考
週休日、勤務日及び勤務時間については、職員ごとに所属長が指定した月(1年を通じて1月まで)は下段、その他の月は上段によるものとし、年間の週休日の総数を104日とする。
別表第4(第3条、第4条関係)

種別

勤務形態

1日の勤務時間(勤務時間等を割り振る者)

勤務時間帯

休憩時間

週休日

自動車の整備に従事する短時間勤務職員

変則勤務

7時間45分(所属長)

午前5時15分から午後7時45分までのうち割り振られた時間

1回の勤務の途中において60分

1週間につき3日

別表第5(第3条、第4条関係)

種別

勤務形態

1月の勤務時間(勤務時間等を割り振る者)

休憩時間

週休日

1月の日数から当該月に割り振られた週休日の日数を差し引いた日数

勤務時間

自動車運転業務に従事する短時間勤務職員

変則勤務(変形労働)

15日

116時間15分(所属長)

1回の勤務の途中において原則として60分

1年につき156日

16日

124時間(所属長)

17日

131時間45分(所属長)

18日

139時間30分(所属長)

19日

147時間15分(所属長)

別表第6(第8条関係)

事由

期間

夏季における健康保持

1の年の6月1日から10月31日までの間(第2条の適用を受ける職員(所長及び副所長並びに自動車の整備に従事する職員を除く。以下同じ。)にあっては、5月1日から10月31日までの間)において、5日の範囲内の期間

備考
(1) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(2) 1の年の6月1日以後(第2条の適用を受ける職員にあっては、1の年の5月1日以後)に採用等された職員(短時間勤務職員を除く。)が当該年に受けることができる期間は、その者の採用等の日の属する月に応じ、付表に定める日数の範囲内の期間とする。
(3) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が受けることができる期間は、5日に1週当たりの勤務日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数の範囲内の期間とする。ただし、1の年の6月1日以後(第2条の適用を受ける職員にあっては、1の年の5月1日以後)に育児短時間勤務を始めた場合又は採用等された短時間勤務職員が当該年に受けることができる期間は、1週当たりの勤務日数及びその者の採用等の属する月に応じ、付表に定める日数の範囲内の期間とする。
(4) 付与日数の単位は、勤務時間等規程第10条第11項(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項前段中「、半日又は1時間」とあるのは「又は半日」と読み替えるものとする。ただし、育児短時間勤務職員等のうち、育児休業規程第12条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務形態の場合は、1日を単位として与える。
(5) この休暇は、業務に支障がある場合は、請求の時期を変更して与えることができる。
別表第6の付表
短時間勤務職員を除く職員に適用する夏季における健康保持による休暇日数表

採用等の日の属する月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

休暇の日数

5日

5日

5日

3日

1.5日

短時間勤務職員に適用する夏季における健康保持による休暇日数表

1週間当たりの勤務日数

採用等の日の属する月別の休暇の日数

5月

6月

7月

8月

9月

10月

5日

5日

5日

5日

3日

1.5日

4日

4日

4日

4日

2.5日

1日

3日

3日

3日

3日

2日

1日

2日

2日

2日

2日

1日

0.5日

1日

1日

1日

1日

0.5日