川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本告示は、上位条例に基づき放置禁止区域を具体的に指定するものであり、都市機能の維持と市民の安全確保に直結する実務的な行政行為である。理念的な啓発に留まらず、撤去等の法的根拠を明確にする点で合理的である。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成元年1月23日告示第22号 (1989-01-23)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成元年1月23日告示第22号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域図 | 区域図 | |
平成元年2月1日 | 宮前平駅周辺 | 別図第1のとおり |
別図第1
