川崎市余熱利用市民施設条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明手数料規定あり理念優位罰則あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 余熱利用というインフラ活用面では合理的だが、事業内容に「啓発・イベント」といった非効率なソフト事業が含まれており、かつ特定属性(高齢者)への過剰な優遇措置が存在するため、行政刷新の観点から見直しが必要である。
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川崎市余熱利用市民施設条例
平成元年12月26日条例第35号 (1989-12-26)
○川崎市余熱利用市民施設条例
平成元年12月26日条例第35号
川崎市余熱利用市民施設条例
(目的及び設置)
第1条 市民の健康の増進と文化の振興を図り、もってその福祉の向上に寄与するため、ごみ焼却に伴う余熱を有効利用し、川崎市余熱利用市民施設(以下「余熱利用市民施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 余熱利用市民施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市王禅寺余熱利用市民施設 | 川崎市麻生区王禅寺1,321番地 |
(事業)
第3条 余熱利用市民施設は、おおむね次の事業を行う。
(1) 健康づくりについての講演会の開催に関すること。
(2) スポーツ教室及び教養講座の開催に関すること。
(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に余熱利用市民施設の管理を行わせる。
(1) 余熱利用市民施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、余熱利用市民施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った余熱利用市民施設の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、余熱利用市民施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他の余熱利用市民施設の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 余熱利用市民施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
種別 | 利用時間 | 休館日 |
温水プール | 午前10時から午後9時まで(7月1日から8月31日までは、午前9時から午後9時まで) | 12月30日から翌年の1月3日までの日 |
老人休養施設 | 午前9時から午後4時まで | |
会議室 レクリエーションルーム ギャラリー | 午前9時から午後8時まで | |
トレーニングルーム | 午前9時から午後9時まで | |
駐車場 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
(老人休養施設の利用者の範囲)
第8条 余熱利用市民施設の老人休養施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 60歳以上の者及びその付添者
(2) その他指定管理者が適当と認める者
(利用許可)
第9条 余熱利用市民施設の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第10条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 老人休養施設の利用料金は、無料とする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第13条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、第9条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第9条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第15条 利用者は、施設等を利用する場合においては、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第17条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第9条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第18条 市及び指定管理者は、第14条第5号に該当する場合を除き、第9条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって、利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第19条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める者は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年3月30日規則第32号で平成2年4月1日から施行。ただし、川崎市王禅寺余熱利用市民施設に関する部分は、平成2年4月22日から施行)
(川崎市堤根余熱利用市民施設条例の廃止)
2 川崎市堤根余熱利用市民施設条例(昭和57年川崎市条例第39号)は、廃止する。
附 則(平成17年7月1日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第7条の表の改正規定及び別表の1施設利用料(1)専用利用料(王禅寺余熱利用市民施設)の表の改正規定中ゲートボール場の項を削る部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月22日条例第50号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第84号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は公布の日から、第1条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 川崎市堤根余熱利用市民施設に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(指定管理者の指定の特例)
3 前項の規定によりこの条例の公布の日以後最初に川崎市堤根余熱利用市民施設の指定管理者を指定する場合においては、川崎市余熱利用市民施設条例第4条の規定にかかわらず、市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者を指定することができる。
4 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示する。
別表(第10条関係)
1 施設利用料
(1) 専用利用料
種別 | 金額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 1時~4時 | 5時~8時 | 9時~8時 | ||
会議室 | 大会議室 | 2,800円 | 3,360円 | 3,360円 | 9,520円 |
第1会議室 | 780円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,780円 | |
第2会議室 | 780円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,780円 | |
第3会議室 | 780円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,780円 | |
第4会議室 | 780円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,780円 | |
レクリエーションルーム | 4,480円 | 6,720円 | 6,720円 | 17,920円 | |
駐車場 | 基本料金 | 超過料金 | |||
1台1時間まで 100円 | 超過時間30分までごとに 50円 | ||||
備考 利用許可(駐車場を除く。)の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料の2割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
(2) 個人利用料
温水プール | 区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
15歳以上の者 | 1人1回 1時間まで | 330円 | 超過時間 30分までごとに | 165円 | |
3歳以上15歳未満の者(中学生を含む。) | 110円 | 55円 | |||
トレーニングルーム | 18歳以上の者 | 1人1回 3時間まで | 330円 | 超過時間 1時間までごとに | 110円 |
12歳以上18歳未満の者(小学生を除く。) 18歳以上の学生 | 110円 | 35円 | |||
備考
1 3歳未満の者の温水プールの利用料は、無料とする。
2 トレーニングルームを利用できる者は、12歳以上の者(小学生を除く。)とする。
3 中学生とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者をいう。
4 小学生とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に在学する者をいう。
2 設備利用料
単位 | 金額 |
1台、1式その他1単位 1回 | 2,240円 |
備考
1 本表においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、規定利用料の2割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。