川崎市産業振興会館条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 産業振興施設の運営に関する実務規定であるが、指定管理制度の運用や利用手続きにおいて、合理的なコスト意識や市民の利便性向上の視点が不足しているため。特に申請期間の制限は、現代の行政サービスとしては非効率の極みである。
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川崎市産業振興会館条例施行規則
昭和63年7月18日規則第71号 (1988-07-18)
○川崎市産業振興会館条例施行規則
昭和63年7月18日規則第71号
川崎市産業振興会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市産業振興会館条例(昭和63年川崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市産業振興会館(以下「会館」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の会館の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と会館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第8条の規定により、会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「施設等申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
(利用許可の申請期間)
第8条 前条の規定による申請は、次に定めるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) ホール又は企画展示場を利用しようとする場合にあっては、利用日の1年前から利用日の2週間前までの間に申請することができる。
(2) 会議室又は研修室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の4月前の月(以下「申込月」という。)の17日から23日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、申込月の25日から28日までの間に申請しなければならない。
(3) 前号の規定にかかわらず、同号の規定による申請がなかったこと、第11条の規定による届出があったこと等により利用しようとする者がない会議室又は研修室を利用しようとする場合にあっては、申込月の28日の翌日から利用日の3日前までの間に申請することができる。
(4) 設備を利用しようとする場合にあっては、利用日の3月前から利用日までの間に申請することができる。
2 前項第2号の規定にかかわらず、ホール又は企画展示場と会議室又は研修室を併せて利用する場合の会議室又は研修室に係る前条の規定による申請は、利用日の1年前から利用日の3日前までの間に行うことができる。
(利用許可書の交付)
第9条 指定管理者は、施設等申請者に対し第7条の利用許可をしたときは、原則として利用に係る許可書を施設等申請者に交付しなければならない。
(利用料金の減免申請)
第10条 条例第10条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、原則として第7条の規定による申請と同時に行わなければならない。
(利用中止・変更届)
第11条 第7条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を中止し、又は変更しようとするときは、速やかに利用の中止又は変更を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の返還)
第12条 条例第11条ただし書の規定により、利用料金を返還する場合は、次に定めるとおりとする。
(2) ホール又は企画展示場の利用者が利用日の6月前までに利用の中止を届け出たとき。利用料金の全額
(3) ホール又は企画展示場の利用者が利用日の4月前までに利用の中止を届け出たとき。利用料金の5割相当額
(4) 会議室又は研修室の利用者が利用日の3日前までに利用の中止を届け出たとき。利用料金の全額
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。利用料金の全額
(利用期間等の制限)
第13条 指定管理者は、会館の利用の公平を図るため、必要があると認めるときは、同一利用者が1月内に会館の施設を利用する期間又は回数を制限することができる。
(特別の設備の付設等)
第14条 条例第14条ただし書の規定により、会館の施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者(第3項において「特別の設備の付設等申請者」という。)は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、原則として第7条の規定による申請と同時に行わなければならない。
3 指定管理者は、第1項の許可をしたときは、特別の設備の付設等に係る許可書を特別の設備の付設等申請者に交付しなければならない。
4 第1項の許可を受けた者が会館の施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
第15条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用許可された以外の施設等を利用しないこと。
(3) 壁、柱又は扉等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(7) 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(9) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(10) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(管理上の入室)
第16条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことはできない。
(整理員の配置)
第17条 利用者は、施設の利用に際し、会館内外の秩序保持のため必要な整理員を置かなければならない。ただし、指定管理者が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(利用後の点検)
第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、経済労働局長が定める。
附 則
この規則は、昭和63年7月19日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年12月26日規則第70号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年6月30日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で現に効力を有するもののうち、改正後の規則の規定により課長、所長又は館長(以下「課長等」という。)に委任した事務については、課長等が行った行為又は課長等に対して行われた行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年9月30日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第8条及び第9条を除く。)による改正後の規則の規定(第2条の規定による改正後の川崎市中原会館条例施行規則第1号様式及び第3号様式の規定、第7条の規定による改正後の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則の規定中ゲートボール場に関する部分並びに第10条の規定による改正後の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定中庭球場及び庭球場照明施設に関する部分を除く。)は、平成12年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第14条の規定による改正前の川崎市産業振興会館条例施行規則(以下「旧産業振興会館条例施行規則」という。)の規定により川崎市中小企業支援センター所長(以下「所長」という。)が行った行為又は所長に対して行われた行為で現に効力を有するものは、川崎市経済局産業振興部産業振興課長(以下「課長」という。)が行った行為又は課長に対して行われた行為とみなす。
3 旧産業振興会館条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により川崎市経済局産業振興部産業振興課長(以下「産業振興課長」という。)が行った行為又は産業振興課長に対して行われた行為で現に効力を有するものは、川崎市経済局産業振興部工業振興課長(以下「工業振興課長」という。)が行った行為又は工業振興課長に対して行われた行為とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年7月1日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する市長又は川崎市経済局産業振興部工業振興課長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

