川崎市条例評価

全1396本

川崎市河川法施行細則

読み: かわさきしかせんほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局道路河川整備部河川課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 06:14:46 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
準用河川の管理という自治体の基幹的実務を規定するものであり、必要性は認められる。しかし、手続き面での非効率性や、裁量条項の曖昧さが残るため、効率化の対象とすべきである。
川崎市河川法施行細則
昭和63年5月30日規則第51号 (1988-05-30)
○川崎市河川法施行細則
昭和63年5月30日規則第51号
川崎市河川法施行細則
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び川崎市準用河川占用料徴収条例(平成12年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 準用河川に係る省令第7条第3号の規定による河川の台帳の保管は、建設緑政局道路河川整備部河川課において行うものとする。
(河川工事等承認申請書)
第3条 準用河川に係る令第11条の規定による承認申請書は、河川工事等承認申請書(第1号様式)とする。
(工作物用途廃止届)
第4条 準用河川に係る法第31条第1項の規定による届出は、工作物用途廃止届(第2号様式)により行うものとする。
(許可の方針)
第5条 法第24条の土地の占用は、次に掲げる基準に適合し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができる。
(1) 法第26条第1項又は法第27条第1項の許可を伴う場合にあっては、治水上又は利水上支障を生じないものであること。
(2) 他の者の河川の利用を著しく妨げないものであること。
(3) 河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている場合にあっては、当該計画に沿ったものであること。
(4) 河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、それらと調和したものであること。
(工作物設置等の技術的判断基準)
第6条 前条第1号の治水上の支障に係る技術的判断基準は、次に掲げるとおりとし、河川の形状等の特性を十分に踏まえて判断するものとする。
(1) 河川の洪水を流下させる能力に支障を及ぼさないものであること。
(2) 水位の上昇による影響が河川管理上支障のないものであること。
(3) 堤防付近の流水の流速が従前と比べて著しく速くなる状況を発生させないものであること。
(4) 工作物は、原則として、河川の水衝部、河川管理施設若しくは他の工作物付近又は地質的にぜい弱な場所に設置するものでないこと。
(5) 工作物は、原則として河川の縦断方向に設けないものであり、かつ、洪水時の流出等により河川を損傷させないものであること。
(流水占用等の許可期間)
第7条 準用河川に係る法第23条の流水の占用及び法第24条の土地の占用(以下「流水の占用等」という。)の許可の期間は、3年以内とする。
(流水占用料等の減免)
第8条 条例第4条第3号に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) かんがいを行うために流水の占用等をするとき。
(2) 街路灯及び防犯灯を設けるために土地の占用をするとき。
(3) 橋その他通路(幅員2.5メートル以下の部分に限る。)を設けるために土地の占用をするとき。
(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業の用に供する施設のために土地の占用をするとき。
(5) 前各号のほか市長が特に必要と認めるとき。
2 条例第4条第2号又は第3号の規定により、流水占用料等の減免を受けようとする者は、その理由を記載した流水占用料等減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(届出義務)
第9条 準用河川に関し、法第20条の規定による承認を受けた者又は法第23条、第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める届出書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 当該承認又は許可の申請書に記載した住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)に変更を生じた場合 住所・氏名変更届(第4号様式
(2) 当該承認又は許可に係る工事その他の行為に着手した場合 工事等着手届(第5号様式
(3) 当該承認又は許可に係る工事その他の行為を完了し、又は中止し、若しくは廃止した場合 工事等完了・中止・廃止届(第6号様式
(原状回復)
第10条 法第26条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、治水上又は利水上の支障とならないように当該工作物を除却し、河川を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(申請書等の写しの提出部数)
第11条 法、令及び省令の規定による申請書又は届出書を市長に提出する場合には、法、令及び省令に定めるもののほか、その写し2部を併せて提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、準用河川の管理に関し必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に占用許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式