川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公共空間の安全確保と通行権の維持を目的とした実務的な区域指定であり、自治体の基幹的な管理業務に該当する。理念先行ではなく、具体的な場所を特定して規制をかけるものであり、行政の役割として妥当である。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
昭和62年9月19日告示第284号 (1987-09-19)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
昭和62年9月19日告示第284号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域名 | 区域図 | |
昭和62年10月1日 | 東門前駅周辺 | 別図第1のとおり |
川崎大師駅周辺 | 別図第2のとおり | |
川崎駅(東側)周辺 | 別図第3のとおり | |
川崎駅(西側)周辺 | 別図第4のとおり | |
新丸子駅周辺 | 別図第5のとおり | |
武蔵小杉駅周辺 | 別図第6のとおり | |
高津駅周辺 | 別図第7のとおり | |
梶が谷駅周辺 | 別図第8のとおり | |
稲田堤駅周辺 | 別図第9のとおり | |
百合ケ丘駅周辺 | 別図第10のとおり | |
別図第1

別図第2

別図第3

別図第4

別図第5

別図第6

別図第7

別図第8

別図第9

別図第10
