川崎市保育園条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 保育園の定員および利用料を定める実務的な規則であり、行政サービス提供の根拠として機能している。ただし、公立施設の維持管理コストと民間代替の可能性については、小さな政府の観点から常に効率化の余地を探るべき対象である。
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川崎市保育園条例施行規則
昭和62年3月31日規則第43号 (1987-03-31)
○川崎市保育園条例施行規則
昭和62年3月31日規則第43号
川崎市保育園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市保育園条例(昭和28年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育園の定員)
第2条 保育園の定員(次条に規定する定員を除く。)は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
川崎市東小田保育園 | 95名 |
川崎市藤崎保育園 | 120名 |
川崎市古川保育園 | 130名 |
川崎市河原町保育園 | 210名 |
川崎市夢見ケ崎保育園 | 90名 |
川崎市中丸子保育園 | 120名 |
川崎市下小田中保育園 | 95名 |
川崎市蟹ケ谷保育園 | 90名 |
川崎市津田山保育園 | 120名 |
川崎市梶ケ谷保育園 | 120名 |
川崎市菅生保育園 | 120名 |
川崎市中有馬保育園 | 120名 |
川崎市生田保育園 | 95名 |
川崎市菅保育園 | 95名 |
川崎市上麻生保育園 | 90名 |
川崎市高石保育園 | 90名 |
川崎市白山保育園 | 120名 |
(乳児等通園支援事業を行う保育園の名称及び定員)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める保育園は、次の表の左欄に掲げる保育園とし、当該保育園で行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援」という。)の定員は、同表の左欄に掲げる保育園ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、川崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年川崎市条例第41号)第21条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業を行う場合における当該定員は、同表の右欄に掲げる定員を超え、当該保育園において保育を受ける乳児、幼児等の数と乳児等通園支援を利用する乳児、幼児等の数との合計数が前条に規定するそれぞれの保育園の定員に達するまでとすることができる。
名称 | 定員 |
川崎市藤崎保育園 | 9名 |
川崎市古川保育園 | 9名 |
川崎市中丸子保育園 | 9名 |
川崎市生田保育園 | 9名 |
(時間外保育料)
第4条 条例第6条第2項第4号に規定する規則で定める額は、1月につき、1日当たり30分までの子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育の利用ごとに1,000円を基準として市長が別に定めるところにより算定した額とする。
(乳児等通園支援利用料)
第5条 条例第6条第2項第5号に規定する規則で定める額は、乳児等通園支援の利用時間1時間につき300円を基準として市長が別に定めるところにより算定した額とする。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月27日規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条を第9条とする改正規定、第2条の次に6条を加える改正規定(第8条に係る部分を除く。)及び附則の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第48号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第118号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第2号様式の改正規定及び第3号様式を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第50号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月29日規則第76号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月30日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第80号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月17日から施行する。(後略)
附 則(令和元年11月29日規則第52号)
この規則は、令和元年12月2日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年11月22日規則第79号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月25日から施行する。(後略)
附 則(令和7年3月31日規則第42号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。