川崎市条例評価

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川崎市母子保健法施行細則

読み: かわさきしぼしほけんほうしこうさいそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 12:52:15 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
母子保健法(昭和40年法律第141号)の施行に係る手続細則であり、健康診査、母子健康手帳交付、養育医療給付、費用徴収等の法定事務を具体化する規則である。上位法に基づく法定必須事務であり、乳幼児の生命・健康に直結するインフラ的福祉規定として維持前提と判定する。ただし、削除条文の大量残存、様式の過多、手続きの電子化未対応など効率化の余地は大きい。
川崎市母子保健法施行細則
昭和62年3月31日規則第36号 (1987-03-31)
○川崎市母子保健法施行細則
昭和62年3月31日規則第36号
川崎市母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(健康診査)
第2条 市長又は保健所長は、法第13条の規定により次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者について健康診査を行うものとする。
(1) 妊婦健康診査
市内に住所を有する妊婦
(2) 1箇月児健康診査
市内に住所を有する出生後27日を超え6週に達しない乳児
(3) 3・4箇月児健康診査
市内に住所を有する出生後3月を超え5月に達しない乳児
(4) 7箇月児健康診査
市内に住所を有する出生後6月を超え8月に達しない乳児
(5) 10箇月児健康診査
市内に住所を有する出生後9月を超え11月に達しない乳児であって、前号に掲げる健康診査の結果、経過を観察する必要があると認められるもの
(6) 5歳児健康診査
市内に住所を有する満5歳を超え満6歳に達しない幼児
(7) その他市長が必要と認める健康診査
(栄養の摂取に関する援助)
第3条 市長は、法第14条の規定による援助として栄養食品を支給する。
2 前項の栄養食品(以下「栄養食品」という。)は、乳児用調整粉乳とする。
(栄養食品の支給対象者)
第4条 栄養食品の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する市内に住所を有する乳児とする。
(1) 当該年度の市町村民税が非課税である世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている世帯を除く。)に属するとき(当該年度の市町村民税が確定していないときは、前年度の市町村民税とする。)。
(2) 前年の所得税が非課税である世帯(生活扶助を受けている世帯を除く。)に属するとき(前年の所得税が確定していないときは、前々年の所得税とする。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、栄養食品の支給を受けることが特に必要であると市長が認めるとき。
第5条 削除
(栄養食品の支給期間)
第6条 栄養食品を支給する期間は、第8条第1項の規定により栄養食品の支給を行うと決定した日の属する月の初日から乳児が満1歳に達する日の属する月の末日までの12月以内の間とする。
(栄養食品の支給申請)
第7条 栄養食品の支給を受けようとする乳児又はその保護者は、栄養食品支給申請書(第1号様式)に課税証明書又はその写しを添えて、保健所長に申請しなければならない。
(栄養食品の支給決定)
第8条 保健所長は、前条の規定による支給の申請を受けたときは、速やかに、その内容を審査し、栄養食品の支給の可否を決定する。
2 保健所長は、前項の規定により栄養食品の支給を行わないと決定したときは、栄養食品支給不承認決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
第9条 削除
第10条 削除
(変更の届出)
第11条 栄養食品の支給を受ける乳児(以下この条において「乳児」という。)又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、栄養食品支給申請書記載事項変更等届(第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(1) 乳児が居住地を変更しようとするとき。
(2) 乳児が死亡したとき。
(栄養食品の支給の取消し)
第12条 保健所長は、栄養食品の支給を受ける乳児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定により行った支給する旨の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により第7条の申請を行ったとき。
(3) 前条各号に掲げる届出を怠ったとき。
(4) 栄養食品を他に譲渡する等不正に使用したとき。
第13条 削除
(妊娠の届出)
第14条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(第6号様式)を保健所長に提出して行うものとする。
(母子健康手帳の交付)
第15条 保健所長は、前条の届出を受理したときは、法第16条第1項の規定により母子健康手帳を届出者に交付しなければならない。
(母子健康手帳の追加交付)
第16条 母子健康手帳の交付を受けた者で同時に2人以上の子を出産したものは、母子健康手帳追加(再)交付申請書(第7号様式)により、保健所長に申請しなければならない。
2 保健所長は、前項の申請書を受理したときは、申請者に対し、その子の数に応じ母子健康手帳を追加して交付しなければならない。
(母子健康手帳の再交付)
第17条 母子健康手帳の交付を受けた者が当該母子健康手帳を紛失し、又は著しく毀損したときは、保健所長に母子健康手帳追加(再)交付申請書を提出し、再交付を受けることができる。
第18条から第22条まで 削除
(低体重児の届出)
第23条 法第18条に規定する届出は、出生連絡票(第10号様式)を保健所長に提出して行うものとする。
(未熟児養育医療の給付申請)
第24条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付(継続・変更)申請書(第11号様式)に世帯調書(第12号様式)及び法第20条第5項の規定により指定を受けた病院若しくは診療所の医師が発行する養育医療意見書(第13号様式)を添えて保健所長に申請しなければならない。
(養育医療の給付の決定等)
第25条 保健所長は、前条の規定による給付の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要と認めるときは専門医師その他の者に意見を求め、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 保健所長は、前項の規定により養育医療の給付を行うことと決定したときは、府令第9条第2項の規定による養育医療券を申請者に交付する。
3 保健所長は、第1項の規定により養育医療の給付を行わないと決定したときは、その旨を養育医療給付不承認決定通知書(第14号様式)により申請者に通知する。
第26条 削除
(費用の支給申請)
第27条 未熟児の保護者が法第20条第1項の規定により、養育医療の給付に代えて費用の支給を受けようとするときは、養育医療費支給申請書(第15号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(費用の支給の決定等)
第28条 市長は、前条の規定による支給の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、養育医療費の支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により費用の支給を行うことと決定したときは、その旨を養育医療費支給決定通知書(第16号様式)により保健所長を経由して申請者に通知する。
3 市長は、第1項の規定により養育医療費の支給を行わないことと決定したときは、その旨を養育医療費支給不承認決定通知書(第17号様式)により保健所長を経由して申請者に通知する。
(養育医療券の再交付申請)
第29条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券を紛失し、又は著しく毀損したときは、養育医療券再交付申請書(第18号様式)を保健所長に提出し、再交付を受けなければならない。
(養育医療の給付の継続及び変更)
第30条 養育医療券の交付を受けた者は、その未熟児について、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするとき、又はやむを得ない理由により転院しようとするときは、あらかじめ、養育医療給付(継続・変更)申請書に養育医療意見書を添えて保健所長に申請しなければならない。
2 第25条の規定は、前項の申請のあった場合に準用する。
(届出)
第31条 養育医療券の交付を受けた者は、当該未熟児が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに保健所長にその旨を届け出なければならない。
(1) 当該未熟児が死亡したとき。
(2) 養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。
(3) 当該未熟児の居住地を変更しようとするとき。
(4) 当該未熟児に係る医療保険各法に規定する保険者に変更があったとき。
(費用の徴収)
第32条 法第21条の4第1項の規定により、市長が法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者の扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用(以下「徴収金」という。)は、別表により算定した額とする。
(養育医療機関の指定申請)
第33条 法第20条第5項の規定により養育医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、養育医療機関(病院・診療所)指定申請書(第19号様式)又は養育医療機関(薬局)指定申請書(第20号様式)により市長に申請しなければならない。
(養育医療機関の指定)
第34条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、次の各号に掲げる指定基準に従い審査し、適合すると認めるときは、養育医療機関指定書(第21号様式)を申請者に交付するものとする。
(1) 産科又は小児科を標ぼうしていること。
(2) 養育医療に習熟した医師及び看護師を適当数有していること。
(3) 養育医療を行うに必要な設備を有していること。
(指定養育医療機関の届出)
第35条 前条の規定による指定書の交付を受けた養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の開設者が府令第12条の規定による届出をしようとするときは、指定養育医療機関指定申請書記載事項変更(業務休止・業務再開・処分)届(第22号様式)を市長に提出して行うものとする。
(指定養育医療機関の指定辞退及び取消し)
第36条 指定養育医療機関が法第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第7項の規定により指定を辞退しようとするときは、指定養育医療機関指定辞退通知書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第8項の規定により指定養育医療機関の指定を取り消したときは、指定養育医療機関取消通知書(第24号様式)により、当該指定養育医療機関の開設者に通知する。
(指定養育医療機関の指定、辞退、取消し等の告示)
第37条 市長は、指定養育医療機関について、次に掲げる事項の処分等を行ったときは、その旨を告示する。
(1) 法第20条第5項の規定により指定したとき。
(2) 府令第12条の規定による届出(指定養育医療機関の名称若しくは所在地若しくは開設者の氏名若しくは名称の変更の届出又は医療法(昭和23年法律第205号)第29条第1項若しくは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第75条第1項の規定による許可の取消し若しくは同法第75条の2第1項の規定による登録の取消しの処分の届出に限る。)を受理したとき。
(3) 府令第13条の規定による申出を受理したとき。
(4) 法第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第8項の規定により指定を取り消したとき。
(書類の経由)
第38条 法、府令及びこの細則の定めるところにより、市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第39条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月27日規則第46号)
この改正規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年11月26日規則第91号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に効力を有する市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で、保健所長が処理することとなる事務に係るものは、この規則施行の日以後においては、保健所長が行った行為又は保健所長に対して行われた行為とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の川崎市母子保健法施行細則、川崎市育成医療給付事務取扱細則及び川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第20条第1項及び別表第2の規定は、平成3年4月1日以後に7日間以上病院又は診療所に入院した者に係る援護費の支給について適用する。
3 この規則の施行の日において新たに改正後の規則第20条第1項第3号の要件に該当することとなった者が援護費の支給を受けようとする場合における同規則第22条第1項の規定の適用については、同項中「退院日」及び「入院後22日目に当たる日」とあるのは、「川崎市母子保健法施行細則の一部を改正する規則(平成3年川崎市規則第43号)の施行の日」とする。
附 則(平成3年9月26日規則第62号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年6月29日規則第48号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年9月29日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年6月26日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定並びに第5条中川崎市身体障害者福祉法施行細則第33号の2様式及び第33号の3様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第4条及び第7条から第11条までに限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第45号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月16日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の規則第19条に規定する疾病により病院又は診療所に入院した者に係る妊娠中毒症等療養援護費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成20年4月分の徴収金及び負担金から適用し、同年3月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成20年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定、第4条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成22年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定、第4条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成24年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成26年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第81号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
3 平成25年3月31日までに出生した幼児に係る改正前の規則第2条第5号に規定する4歳児健康診査については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成29年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月29日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市母子保健法施行細則及び第3条の規定による改正前の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、令和元年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和2年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年6月30日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別表備考第11項及び第12項を削る改正規定は、令和3年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年6月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第103号)
この規則は、令和7年1月29日から施行する。
別表(第32条関係)

徴収金額表

税額等による世帯階層区分

基本額(月額)

加算額(月額)

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の年額が次の額である世帯

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円から

21,000円まで

10,800円

1,080円

D3

21,001円から

51,000円まで

16,200円

1,620円

D4

51,001円から

87,000円まで

22,400円

2,240円

D5

87,001円から

171,300円まで

34,800円

3,480円

D6

171,301円から

252,100円まで

49,400円

4,940円

D7

252,101円から

342,100円まで

65,000円

6,500円

D8

342,101円から

450,100円まで

82,400円

8,240円

D9

450,101円から

579,000円まで

102,000円

10,200円

D10

579,001円から

700,900円まで

123,400円

12,340円

D11

700,901円から

849,000円まで

147,000円

14,700円

D12

849,001円から

1,041,000円まで

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円から

1,222,500円まで

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円から

1,423,500円まで

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

全額の10%に相当する額。ただし、26,300円に満たない場合は26,300円とする。

備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表における階層区分は、措置を受けた乳児及びその乳児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市町村民税の所得割の額によるものとする。
3 当該年度分の市町村民税が確定していない場合の取扱いについては、これが確定するまでの期間は、前年度分の市町村民税によるものとする。
4 徴収金は、措置を受けた乳児及びその扶養義務者の属する世帯の階層区分に応じて、基本額(月額)の欄に定める額とする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の乳児が措置を受けた場合には、4により算定した額(月の途中で措置が開始され、又は終了したときは、4及び7により算定した額)が最も高額となる乳児以外の乳児に係る徴収金は、この表の加算額(月額)の欄に定める額とする。
6 養育医療の給付の措置のほか、児童福祉法による療育の給付を受けている児童が同一世帯に属している場合は、いずれかの措置に係る徴収金が最も高額となる児童以外の乳児に係る徴収金は、この表の加算額(月額)の欄に定める額とする。
7 月の途中で措置が開始され、又は終了した場合の当該月の分の徴収金は、次の算式により算定した額とする。
4から6までにより算定した額×(当該月の入院の実日数/当該月の実日数)
8 4から7までにより算定した額が、措置に要する費用を超えるときは、当該費用を徴収金とする。
9 4から7までにより算定した徴収金の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
10 この表のD15階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用の額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により保険者等が負担すべき費用の額(高額療養費の支給が行われた場合は、これが行われなかったものとして算出した額)を控除した額の月額をいう。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

栄養食品支給申請書

第7条

削除

栄養食品支給不承認決定通知書

第8条第2項

削除

栄養食品支給申請書記載事項変更等届

第11条

妊娠届出書

第14条

母子健康手帳追加(再)交付申請書

第16条第1項

第17条

削除

削除

10

出生連絡票

第23条

11

養育医療給付(継続・変更)申請書

第24条

第30条第1項

12

世帯調書

第24条

13

養育医療意見書

第24条

第30条第1項

14

養育医療給付不承認決定通知書

第25条第3項

15

養育医療費支給申請書

第27条

16

養育医療費支給決定通知書

第28条第2項

17

養育医療費支給不承認決定通知書

第28条第3項

18

養育医療券再交付申請書

第29条

19

養育医療機関(病院・診療所)指定申請書

第33条

20

養育医療機関(薬局)指定申請書

第33条

21

養育医療機関指定書

第34条

22

指定養育医療機関指定申請書記載事項変更(業務休止・業務再開・処分)届

第35条

23

指定養育医療機関指定辞退通知書

第36条第1項

24

指定養育医療機関取消通知書

第36条第2項

第1号様式
第2号様式 削除
第3号様式
第4号様式 削除
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式及び第9号様式 削除
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式